防衛・風力発電調整法第3条では、防衛大臣は、レーダーを用いてする監視等の自衛隊の活動について、風力発電設備の設置等が行われた場合に著しい障害を生ずるおそれを防止し、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保を図るために必要があるときは、その必要な限度において、電波障害防止区域として指定することができる旨が定められています。
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防衛省告示第三十九号(令和7年3月3日)(PDF形式:105KB)
図面は、防衛政策局及び各地方防衛局に備え置いて縦覧に供しています。なお、風力発電設備の設置等を予定している施工地が電波障害防止区域に該当するかどうか判断が難しい場合は、防衛政策局運用基盤課にご相談ください。
2025年5月1日更新