公表の対象とする契約
国の支出の原因となる契約(国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予決令99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないもの及び「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)第31条の方式による米穀等及び麦等の買入に係るものを除く。)
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2025年1月10日更新