防衛装備庁

政策

装備品製造等基盤強化資金(特別貸付制度)

1 制度の目的

我が国の平和と安全を保ち、国民の生命と財産を守るため、自衛隊が任務を遂行する上で必要不可欠の要素である装備品等について、民間事業者(防衛産業)が製造、研究開発、維持整備等の事業を安定的に行い得るよう、国として金融面から必要な支援施策を講じてまいります。
 その一環として、令和5年10月1日から、装備品等の製造等又は装備移転に係る事業計画を提出し、防衛大臣の認定を受けた中小・小規模事業者により活用可能な、長期資金の融資制度(株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫による特別貸付制度)を創設します。

2 対象となる事業者

装備品等の製造等又は装備移転に係る事業計画を提出し、防衛大臣から「装備品製造等基盤事業者」として認定を受けた中小・小規模事業者の方が対象となります。

3 貸付条件

装備品製造等基盤強化資金(企業活力強化貸付)

注1

融資の対象は、業種及び企業規模により、一定の要件があります。
詳細は、株式会社日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤルへ御確認ください。
(☎ 0120-154-505 )
なお、沖縄県で事業を行う方は、沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班へ御確認ください。
(☎ 098-941-1785 )

注2

審査の結果、お客様の御希望に添えないことがございます。

4 「装備品製造等基盤事業者」の認定要件

「装備品製造等基盤事業者」の認定を受けるためには、申請に際し作成された事業計画が、下掲のいずれにも適合することが必要です。

(1)

装備品等の製造等又は装備移転(外国企業に対する移転を含む。)に係るものであること。

(2)

日本国内に所在する拠点において実施されるものであること。

(3)

次に掲げる事項を記載するものであること。

製造等を行おうとする装備品等の品目又は移転対象物品に係る装備品等の品目

事業の内容及び実施期間

事業に必要な資金の額及びその調達方法

事業の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この条において「許認可等」という。)を必要とする場合にあっては、当該許認可等を受けていることを証する事項又は当該許認可等の申請の状況を明らかにした事項

5 申請の方法・流れ

装備品製造等基盤事業者として認定を受けようとする場合には、認定申請書及びその添付書類を作成・準備の上、防衛省へ申請し、審査を受けることが必要です。
詳しくは、装備品製造等基盤事業者認定の申請の手引をご参照ください。

(クリックで拡大)

6 申請書類

認定の申請に当たっては、下掲の書類を提出いただくことが必要です。

  1. 認定申請書(別記様式第1記入例
  2. 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの
  3. (申請者が登記をしている場合のみ)当該登記に係る登記事項証明書
  4. 最近3期間の事業報告の写し又はこれらに準ずるもの
  5. 最近3期間の貸借対照表又はこれらに準ずるもの
  6. 最近3期間の損益計算書又はこれらに準ずるもの
  7. 申請者が欠格事由に該当しない旨の誓約書(様式
  8. (事業の実施に許認可等を要する場合のみ)当該許認可等を受けていることを証する書類又はその申請の状況を明らかにした書類
  9. 事業計画が装備品等の製造等又は装備移転に係るものであることを確認できる書類
  10. その他防衛省が提出を指示した書類

7 申請時の留意事項

認定の申請に当たっては、下掲の事項に御留意ください。

  1. 認定申請書等の提出に当たっては、電子メールの件名を「 【認定申請】 申請者の氏名又は名称 」とし、本文に 申請者の氏名又は名称 並びに 担当者の氏名及び連絡先 を明記してください。
  2. 添付ファイルのサイズが5メガバイトを超える場合には、これを超えないサイズへ分割して添付してください。この際、各電子メールの件名及び添付ファイルのファイル名の末尾に何分割中の何番目か(例:「1/3」)を記載してください(圧縮ファイルは使用しないでください。)。
  3. 認定の申請は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできません。また、返却もされません。
  4. 認定申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とします。
  5. 認定申請書等に記載された情報は、担当部署において、秘密保持に十分配慮の上、審査、管理等の一連の業務遂行のためにのみ利用します。
  6. これらの情報は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づく開示請求があった場合、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除き、開示される場合があります。
  7. また、認定申請書等をはじめとして、本件に関し提出いただく資料には、防衛省や他の行政機関が「注意」、「秘密」、「特定秘密」等として指定した情報は、決して含めないでください。

8 認定を受けた後、必要となる手続、報告等

認定の申請に当たっては、下掲の事項に御留意ください。

  1. 既に装備品製造等基盤事業者として認定を受けている方が当該認定のために提出した事業計画(認定事業計画)を変更しようとする場合においては、その変更について申請いただき、改めて認定を受ける必要があります。ただし、軽微な変更については、(改めて認定を受ける必要はなく)届出によることができます。
  2. 認定を受けた事業者は、装備品製造等基盤強化資金を活用可能となることに併せて、当該認定のために提出した事業計画(認定事業計画)に従って事業を実施していく立場となることから、防衛省としても、その事業が認定計画どおりに実施されていることを随時、確認させていただきます。
  3. また、天災地変や不慮の事故等により、その後の事業の実施が明らかに困難となった場合においては、遅滞なく自ら、その旨を報告いただく必要があります。

9 お問合せ先

事務効率化の観点から、書類提出やお問合せは、原則として電子メールで受け付けています。メールの件名の先頭に「【認定申請】」や「【問合せ】」等と付記し、必要な書類のデータを添付してください。

(書類提出先・お問合せ先)

担当部署:

防衛省 防衛装備庁 装備政策部 装備政策課 金融支援担当 宛

所在地 :

〒162-8870
東京都 新宿区 市谷本村町 5-1 防衛省市ヶ谷地区 庁舎A棟

メール :

kimi.shika.oran [at] atla.mod.go.jp


申請様式等ダウンロード

認定申請書(新規)(別記様式第1)

認定申請書(新規)(別記様式第1)記入例

認定申請書(変更)(別記様式第1)

認定申請書(変更)(別記様式第1)記入例

認定事業計画の軽微な変更の届出書(別記様式第4)

認定事業計画の軽微な変更の届出書(別記様式第4)記入例

認定事業計画の実施状況の報告書(別記様式第6)

認定事業計画の実施状況の報告書(別記様式第6)記入例

誓約書

関連法令

装備品製造等基盤事業者認定要綱(令和5年防衛省訓令第88号)

広報・周知のための掲示用資料

2023年10月1日更新

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