政策
防衛省が開発等を行った装備品等の部外転用に係る技術資料等の利用等に関する手続について
標記について、これまで、防衛省が開発した航空機を民間転用する場合の手続を定めた通達等(防衛省が開発した航空機を民間機として設計・製造した上で製造企業が販売をすることを想定して策定されたもの)に基づき、承認等を行ってきたところですが、防衛装備移転三原則の制定も踏まえ、今般、航空機等以外の装備品等を含め、防衛省が開発等を行った装備品等の部外転用に係る技術資料等の利用等に関する手続等を定めるために、関係通達等の見直しを行いました。