防衛装備庁ロゴについて
以下は防衛装備庁のロゴマークです。
使用規定等もあわせて掲載しております。

中心の円は、各自衛隊を想起させる色を用い、装備品の取得に係る防衛省内の組織が一致協力して和(輪)をなし、業務に取り組んでいく様子を表しています。
また、地球をイメージし、国際平和に貢献していくという意味も含まれています。
円を取り巻く3つの線は、陸海空自衛隊の代表的な装備品である車両、護衛艦、航空機を表しています。
防衛装備庁ロゴマーク使用規程
(防衛装備庁ロゴマークの目的)
第1 防衛装備庁ロゴマークは、防衛装備庁の象徴として各種イベント等その他の防衛装備庁の広報活動等に幅広く使用するものである。
(管理事務)
第2 防衛装備庁ロゴマークの使用に係る管理事務は、長官官房総務官において行う。
(防衛装備庁が組織として使用する場合)
第3 防衛装備庁の名称を用いる資料等の印刷物については、可能な限り、防衛装備庁ロゴマークを使用するものとする。
- 前項のほか、防衛装備庁の広報活動においては、積極的に防衛装備庁ロゴマークを使用するものとする。
- 防衛装備庁ロゴマークの使用に当たっては、原則として、マーク部分のみならずロゴタイプ部分も組み合わせた「防衛装備庁ロゴマーク」として使用するものとする。
- 使用形態により、前項によりがたい場合は、マーク部分のみ単独で使用することも可とする。
(防衛装備庁職員が使用する場合)
第4 防衛装備庁職員は、その業務に係るもの(業務上使用する職員個人の所有物を含む。)に限り、防衛装備庁ロゴマークを使用することができる。
- 防衛装備庁職員が防衛装備庁ロゴマークを使用する場合は、次の事項を遵守の上、適切に使用しなければならない。
- 防衛装備庁ロゴマークの目的を十分に理解し、いやしくも防衛装備庁ロゴマークの品位を損なわないようにすること。
- 防衛装備庁ロゴマークのデザインの変型、色の変更その他の改変をして使用してはならないこと。
- 防衛装備庁ロゴマーク入りの物品等を製作し、これを販売する等により利益を得てはならないこと。
- 不適切な使用が判明した場合は、直ちにその使用を中止し、長官官房総務官の指示に従わなければならないこと。
- 防衛装備庁ロゴマークの使用に当たり、疑義が生じた場合は、事前に長官官房総務官に相談し、了承を得た後に使用するものとする。
(防衛装備庁又は防衛装備庁職員以外の者が使用する場合)
第5 防衛装備庁又は防衛装備庁職員以外の者が、防衛装備庁ロゴマークを使用することは、次に掲げる場合を除き、認めない。
- 防衛装備庁が製作した防衛装備庁ロゴマーク入りの物品等を防衛装備庁の施策遂行のため、防衛装備庁が防衛装備庁職員以外の者に貸与等した場合
- 防衛装備庁が製作した防衛装備庁ロゴマーク入りの物品等を防衛装備庁から記念品等として譲渡された場合
- 防衛装備庁の許可を得て製作された防衛装備庁ロゴマーク入りの物品等を購入した場合
- 防衛装備庁から依頼を受けて防衛装備庁ロゴマーク入りの物品等を製作する場合
- 防衛装備庁ロゴマークの宣伝その他の防衛装備庁の広報活動に資することを主たる目的として使用する場合であって、長官官房総務官がその使用を認めたとき
- 防衛装備庁又は防衛装備庁職員以外の者が、前項第5号の規定により防衛装備庁ロゴマークを使用しようとする場合は、使用の10日前(土曜日・日曜日及び祝祭日を除く。)までに防衛装備庁ロゴマーク使用申請書(別紙様式1)を長官官房総務官に提出しなければならない。
- 前項の申請内容に変更等があった場合、防衛装備庁又は防衛装備庁職員以外の者は、速やかに、防衛装備庁ロゴマーク使用変更申請書(別紙様式2)を長官官房総務官に提出しなければならない。