三沢飛行場周辺に
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国が工事請負業者に勧誘を依頼することはありませんのでご注意下さい。
三沢飛行場周辺の住宅防音工事及び移転措置対象区域の見直しについて
三沢飛行場周辺における航空機等の騒音の軽減は重要な課題であり、真に騒音の被害を受けている方々に対して実効的な施策を講ずるべく、見直しを進めています。
三沢飛行場周辺では、平成11年3月の最終指定告示以降、航空自衛隊F-35Aの配備開始
(平成30年)、配備機種の更新や外来機の飛来等により、騒音状況が変化しました。
第一種区域等を騒音の実態に即して見直すために必要な騒音度調査を実施し、騒音状況を
反映した騒音コンターを作成しました。
上記の騒音コンターを基に、対象区域の見直しを行い、
現行の第一種区域等を解除及び新たな第一種区域等を指定する告示を行いました。
現行区域の解除及び新たな区域の指定は告示から約1年6ヶ月の経過措置期間をもって
令和9年10月1日より適用される予定です。
東北防衛局では、住宅防音工事及び移転措置に係る希望届の受付を開始しています。
※騒音コンターとは、天気図の気圧線(等圧線)や地形図の標高線(等高線)などのように、
同じ騒音レベルの点を結んだ曲線で、第一種区域等の指定の基になるものです。
騒音度調査結果について
騒音度調査結果、以下のとおりとなりました。
- 1日の標準飛行回数は前回告示の調査と比較して約4割減少し、
特に騒音レベルの高いジェット戦闘機は約5割減少。 - Lden62dB騒音コンター(第一種区域)の面積は、平成11年3月の区域と比べ縮小。
- Lden73dB騒音コンター(第二種区域)の面積は、平成11年3月の区域と比べ縮小。
一方、三沢市岡三沢五・六丁目及び東北町向山・小川原地区においては拡大。 - Lden76dB騒音コンター(第三種区域)の面積は、平成11年3月の区域と比べ拡大。
上記騒音コンターを基に第一種区域等を指定しました。
三沢飛行場周辺における住宅防音工事及び移転措置対象区域参考図
※地理院地図Vector(国土地理院)を加工して作成
旧第一種区域
経過措置
今回解除する第一種区域において、平成11年3月30日までに建築された住宅を対象として、令和9年9月30日までに希望された方に対し、従来と同じ内容で住宅防音工事及び機能復旧工事の助成を行います。
旧第二種区域
経過措置
今回解除する第二種区域において、平成11年3月30日までに建築された建物等を対象として、令和9年9月30日までに希望された方に対し、移転措置を行います。
新第一種区域
今回新たに指定した第一種区域において、令和9年10月1日までに建築された住宅を対象として、住宅防音工事の助成を行います。今般の第一種区域の見直し後においては、新たな区域内に所在し、新たな告示の適用日までに建築された住宅のすべてに対して、外郭防音工事(新工法)で実施します。
新第二種区域
今回新たに指定した第二種区域において、令和9年10月1日までに建築された建物等を対象として、移転措置を行います。
新第三種区域
今回新たに指定した第三種区域において、令和9年10月1日までに建築された建物等を対象として、移転措置を行います。
なお、山林及び田畑等の買入れも可能です。
「第一種区域」等の見直しにおける取組
指定再告示方式
- 今般の第一種区域等の見直しに当たっては、現行の第一種区域等をすべて解除し、
新たな第一種区域等を指定する「指定再告示方式」を採用します。 - 指定再告示方式により、新たな区域内に所在し、
令和9年10月1日までに建築された住宅のすべてが住宅防音工事の対象となります。
※「移転措置」も同様の取扱いです。
※今般の区域見直しに併せて、旧法(防衛施設周辺の整備等に関する法律)により指定された、
「みなし第二種区域及びみなし第三種区域」についても解除します。
経過措置
- 現行の第一種区域等の解除に当たっては、経過措置として、約1年6ヶ月の周知期間を設けて、
現在、補助対象となっている住宅に対する防音工事の希望届を令和9年9月30日まで受け付けます。 - この期間中に希望届を受け付けた住宅については、
現行の第一種区域が解除された後も現行の工事内容で防音工事を実施します。
※「移転措置」も同様の取扱いです。
外郭防音工事
- 現在、三沢飛行場周辺においては、騒音の著しい85W以上の区域において、外郭防音工事を実施しているところです。
- 今般の第一種区域の見直し後においては、新たな区域内に所在し、令和9年10月1日までに
建設された住宅のすべてに対して、外郭防音工事(新工法)で実施します。
※外郭防音工事とは居住人数に関わらず、住宅の家屋全体を対象に防音工事を行う工事のことです。
「NHK放送受信事業」の
助成対象区域が変わります
- 防衛省では、自衛隊や米軍が使用する飛行場等のうちジェット航空機の離着陸等が頻繁に実施されるものの周辺地域において、NHK放送の受信契約者に対し、放送受信料(地上放送分)の半額相当を補助金として交付しております。
- これまで東北防衛局ホームページでご案内していた通り、三沢飛行場におけるNHK放送受信事業の助成対象区域については、第一種区域の見直しに併せて、現行の区域をすべて解除(廃止)し、新たな第一種区域(住宅防音工事対象区域)と同じ区域に見直しすることとしています。(適用日:令和9年10月1日)
- 新たな区域に所在し、新たな区域の適用日において、住居に設置した受信機に係る放送受信契約を締結している方は、NHK放送受信事業の助成対象となりますので、東北防衛局コールセンターへお問い合わせください。(新たな区域の適用日以降に新たな区域に転入された放送受信事業契約者及び新たな区域に所在し、住宅防音工事を実施した場合は対象外となります。)
- また、現在、NHK放送受信事業の助成を受けている世帯で、適用日時点で新たな第一種区域外となる世帯については、適用日以降の支払いから、NHK放送受信事業の助成を終了させていただきますので、お知らせいたします。
※1 今回の見直しに伴い、防衛省から金銭等の要求を行うことはございませんので、還付金詐欺等にご注意ください。
※2 現在の放送受信事業の助成対象区域及び新たな第一種区域(住宅防音工事区域)については、こちらをご覧ください。
