三沢飛行場周辺
工法区分線設定のお知らせ

三沢飛行場周辺の「工法区分線」について、令和8年3月16日に指定告示した第一種区域内に設定しましたのでお知らせします。新たな工法区分線の適用日は令和9年10月1日 となります。

対象区域について

対象区域については「工法区分線設定図のご案内」をご確認ください。なお、「工法区分線設定図」に表記されている第一・二・三種区域については、令和8年3月16日に指定告示した内容から変更ありません。

工法区分線とは

「工法区分線」とは、航空機騒音の影響の大きさにより住宅防音工事の工法を区分する線のことです。

対象区域概念図

Lden66dB(デシベル)以上の区域(LⅠ工法)と、 Lden62dB以上Lden66dB未満の区域(LⅡ工法)では、下図のとおり住宅防音工事の内容が異なります。

住宅防音工事の内容(新工法)

工法区分線設定の必要性について

住宅防音工事については、環境基本法に基づき定められた「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第154号)の趣旨を踏まえ、Lden62dB以上の区域において、屋内でLden47dB以下となるよう、屋外の騒音状況に応じ、技術的に十分検討のうえ定めた工法により、必要な防音工事を行うこととしています。

その際、第一種区域のLden66dB以上の区域とLden62dB以上Lden66dB未満の区域とでは、必要な防音量が異なることから、それぞれの工法が必要となり、その区域を明示的に示すために、工法区分線を設定するものです。

工法区分が変更になる場合の取り扱いについて
(第Ⅰ工法→LⅡ工法、第Ⅱ工法→LⅠ工法)

工法区分が変更となる地域で、「平成11年3月30日までに建築された住宅」や「平成29年9月30日までに防音工事が完了した住宅」については、従来の工法による防音工事(機能復旧工事)が可能となります。

従来の工法(第Ⅰ工法又は第Ⅱ工法)による防音工事(機能復旧工事)を希望される方は、従来の工法を希望する旨を記入の上、令和8年12月28日までに希望届を提出してください。希望届を提出された方に対しての補助金交付決定は、令和9年9月30日までに行います。

従来の第Ⅰ工法から新たなLⅡ工法になる地域

【三沢市】

淋代1丁目(全部)、淋代2丁目(全部)

五川目4丁目(一部)、淋代4丁目(一部)、字淋代平(一部)

【東北町】

字南谷地(全部)

字立野(一部)、字沼端(一部)、字山添(一部)、上北南1丁目(一部)、旭南1丁目(一部)、旭南2丁目(一部)、旭南3丁目(一部)、旭南4丁目(一部)

従来の第Ⅱ工法から新たなLⅠ工法になる地域

【三沢市】

岡三沢3丁目(全部)、下久保1丁目(全部)、下久保2丁目(全部)

幸町1丁目(一部)、幸町3丁目(一部)、鹿中1丁目(一部)、鹿中2丁目(一部)、鹿中3丁目(一部)、鹿中4丁目(一部)、平畑1丁目(一部)、堀口1丁目(一部)、堀口3丁目(一部)、緑町1丁目(一部)、緑町3丁目(一部)、字大津(一部)、字下久保(一部)、字園沢(一部)、字中平(一部)、字猫又(一部)、字堀口(一部)、字南山(一部)

【東北町】

字井尻(一部)、字榎谷地(一部)、字天ヶ森(一部)

区域見直し後の新工法とは

工事区分(LⅠ工法・LⅡ工法)により工事内容(壁・天井)は異なりますが、家屋全体を対象とする「外郭防音工事」で実施します。

なお、従来は工事の対象範囲ではなかった住宅に併設される事務所・店舗部分についても、住宅部分との間に内部開口部がある場合は対象となります。

補助金交付決定は、新区域適用日の令和9年10月1日以降となります。

区域見直し後の工法