三沢飛行場周辺
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住宅防音工事関連
住宅防音工事の制度について
- Q1.住宅防音工事の対象となる住宅を教えて下さい。
- 三沢飛行場周辺の住宅防音工事の対象住宅は、新区域においては令和9年10月1日までに、解除区域においては平成11年3月30日までに、対象区域(第一種区域)内に所在する(建築された)住宅が対象となります。
- Q2.住宅防音工事の内容を教えて下さい。
- 住宅が所在する区域により異なりますが、天井や壁を防音仕様に改造し、防音サッシや空調機器、換気扇などの取り付けを行う防音工事と、防音工事の完了から10年以上が経過し、防音サッシや空調機器、換気扇などが機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、空調機器の故障など)している住宅を対象に防音サッシ等の取替を行う機能復旧工事があります。
- Q3.住宅防音工事を希望する場合、どうすれば良いですか。
- 住宅防音工事を希望する場合は「住宅防音工事希望届」を提出していただきます。
住宅防音工事希望届は、こちらからダウンロードするか、三沢防衛事務所にも用紙を備え付けています。
※新区域と解除区域では希望届の受付期間が異なりますので、御注意ください - Q4.「新区域」「解除区域」とは、どのような区域ですか。
- 「新区域」とは、令和8年3月16日に住宅防音工事の対象区域として告示した区域を指します。
「解除区域」とは、平成11年3月30日までに住宅防音工事の対象区域として告示した区域のうち、「新区域」以外の区域を指します。 - Q5.経過措置とは何ですか。
- 経過措置とは、住宅防音工事の対象区域の解除告示の日(令和8年3月16日)から1年6ヶ月の周知期間を言います。区域の見直しにより、現在、住宅防音工事の対象となっている住宅(平成11年3月30日までに建築された住宅)が区域から外れた場合には、経過措置の期間(約1年6か月)に工事希望届を提出いただければ、従来の工法で防音工事又は機能復旧工事を実施することができます。
新区域における住宅防音工事について
- Q6.新区域において住宅防音工事の対象となる住宅は、どんな住宅ですか。
- 令和8年3月16日に指定された区域(第一種区域)において、令和9年10月1日(新たな対象区域指定の適用日)までに建設された住宅が対象になります。
- Q7.自分の家は、新区域(第一種区域等)の対象になりますか。
- 「東北防衛局からのお知らせ」の対象区域参考図(こちらにも掲載しております)でご確認いただけます。詳細については、三沢防衛事務所に詳細図(縦覧図)を備え付けていますので、そちらでご確認いただくか、東北防衛局コールセンター(0570-000-585)にお問い合わせください。
- Q8.新区域における住宅防音工事の内容について教えて下さい。
- 新区域の住宅については、新たな工法(家屋全体を工事の対象とする外郭防音工事で、ペアガラスの採用など)による住宅防音工事の対象となります。
※住宅が所在する区域により工事内容が異なります。詳しくは、「住宅防音工事のあらまし令和9年10月1日に指定の区域にお住いの皆さまへ(新区域用)」をご覧下さい。 - Q9.新区域における機能復旧工事の内容について教えて下さい。
- これまでに防音工事を実施済みの住宅について、防音工事(又は1回目の機能復旧工事)完了後、10年が経過し、現に機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、空調機器の故障など)している場合には、新たな工法に用いる防音サッシ等に取り替えます。
※住宅が所在する区域により工事内容が異なります。詳しくは、「住宅防音工事のあらまし令和9年10月1日に指定の区域にお住いの皆さまへ(新区域用)」をご覧下さい。 - Q10.新区域の住宅防音工事は、いつから希望届を受け付けられますか。
- 希望届については、令和8年3月16日から受付を開始しています。
解除区域における住宅防音工事について
- Q11.解除区域において住宅防音工事の対象となる住宅は、どんな住宅ですか。
- 平成11年3月30日までに住宅防音工事の対象区域として告示した区域のうち「新区域」以外の区域において、平成11年3月30日までに建設された住宅が対象になります。
- Q12.自分の家は、解除区域における住宅防音工事の対象になりますか。
- 「東北防衛局からのお知らせ」の対象区域参考図(こちらにも掲載しております)でご確認いただけます。詳細については、三沢防衛事務所に詳細図(縦覧図)を備え付けていますので、そちらでご確認いただくか、東北防衛局 コールセンター(0570-000-585)にお問い合わせください。
- Q13.解除区域における住宅防音工事の内容について教えて下さい。
- 解除区域の住宅については、従来の工法※により住宅防音工事を実施することができます。
※住宅が所在する区域により工事内容が異なります。詳しくは、「住宅防音のあらまし令和9年10月1日に解除の区域にお住いの皆さまへ(旧区域用)」をご覧下さい。 - Q14.解除区域でも外郭防音工事ができるのですか。
- 現在お住いの住宅が解除区域のうち85W以上の区域に該当する場合、現行の外郭防音工事で実施できますが、その他の住宅については従来の工事の内容になります。
- Q15.解除区域における機能復旧工事の内容について教えて下さい。
- これまでに防音工事を実施済みの住宅について、防音工事(又は1回目の機能復旧工事)完了後、10年が経過し、現に機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、空調機器の故障など)している場合には、従来の工法※により防音サッシ等を取り替えます。
※住宅が所在する区域により工事内容が異なります。詳しくは、「住宅防音のあらまし令和9年10月1日に解除の区域にお住いの皆さまへ(旧区域用)」をご覧下さい。 - Q16.解除区域の住宅防音工事は、希望届をいつまでに提出すればいいですか。
- 現行の対象区域(第一種区域)の解除(廃止)に当たり、経過措置として、一定の周知期間(約1年6ヶ月)を設けて、現在、対象となっている住宅に対する防音工事又は機能復旧工事の希望届を受け付けています。
防音工事及び機能復旧工事を希望される場合には、令和9年9月30日までに希望届を提出いただく必要がありますので、ご注意ください。
住宅防音工事に係る共通事項
- Q17.いつ頃、住宅防音工事ができますか。
- 工事の実施に当たっては基本的に希望届の受付順になります。住宅防音工事は年間の予算の範囲内において実施していますので、いつ頃防音工事ができるかお答えすることは困難ですが、東北防衛局ホームページの「希望届提出後の申込書配布状況について」を順次更新していきますのでご確認下さい。
※解除区域において防音工事及び機能復旧工事を希望される場合には、令和9年9月30日までに希望届を提出いただく必要があります。なお、この期間中に希望届を受け付けた住宅については、現行の第一種区域が解除された令和9年10月1日以降であっても現行の工事内容で防音工事等を実施することとしています。 - Q18.住宅防音工事を希望すれば、国(東北防衛局)が工事を実施するのですか。
- 住宅防音工事は、住民の皆様自らが設計事務所や工務店と契約を結び防音工事を実施し、国(東北防衛局)が補助金を支払う補助事業になります。詳しくは、各対象区域の「住宅防音工事のあらまし」をご覧下さい。
- Q19.防音工事完了後10年未満で、空調機器や防音サッシが故障していますが、機能復旧工事の対象になりますか。
- 機能復旧工事は、防音工事完了後10年が経過し、現に機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、空調機器の故障など)している場合に補助の対象となります。したがって、工事完了から10年を経過していない場合は居住者等の善管義務の範疇としてご自身で修理等を行っていただくこととなります。
- Q20.防音工事で設置した空調機器や防音サッシが故障し、自分で取り替えた場合は機能復旧工事の対象になりますか。
- 防音工事で設置した空調機器や防音サッシが故障し、住民ご自身で取り替えた場合、防音工事の完了後10年を経過していれば機能復旧工事の対象となります。
- Q21.住宅防音工事を実施する場合、住民の経費負担はあるのですか。
- 防音工事の場合、原則として工事希望者(住民の方)の費用負担はありませんが、補助金は一定の限度額を設けていますので、その額を超えた場合の費用は自己負担となります。
また、建具復旧工事は全額補助ですが、空気調和機器機能復旧工事は1割負担(生活保護世帯等の方は全額補助です。)となります。
なお、現在使用されている製品よりも高価な製品を使用する場合、そのグレードアップに要する費用は自己負担になります。 - Q22.防音サッシやドアの種類、色、デザインは自分たちで好きなものを選べるのですか。
- 原状復旧が原則になりますので、防衛省の指定する基準を満たす防音サッシやドアから現状と同等の製品を選んでいただくことになります。
なお、現在使用されている製品より高価な製品を使用する場合、そのグレードアップするための費用は自己負担になります。 - Q23.対象区域(第一種区域)が解除された後、防音サッシや空調機器は自由に処分(廃棄や取替え)していいのですか。
- 住宅防音工事で設置した防音サッシや空調機器の処分(廃棄や取替え)は、届け出や承認など所要の手続きが必要な場合がありますので、東北防衛局 コールセンター(0570-000-585)までお問い合わせ下さい。
- Q24.工事請負業者や設計事務所が頻繁に訪問してくるのですが、国から依頼しているのでしょうか。
- 住宅防音事業は、住宅の所有者又は居住者の方が実施する補助事業になります。そのため、工事請負業者等は住宅の所有者又は居住者の方が選ぶことになりますので、国(東北防衛局)から勧誘を依頼することもありませんし、工事請負業者等を斡旋することもありませんので、ご注意ください。
- Q25.以前、防音工事を依頼(委任)した工事業者を変更しても良いのですか。
- 住宅防音事業は、皆様方が行う補助事業で、設計事務所や工事請負業者は、皆様方ご本人の責任において選んでいただきますので、防音工事を依頼(委任)した工事業者にお問い合わせ下さい。
- Q26.設計事務所や施工業者(工事業者)は、紹介してもらえるのですか。
- 住宅防音事業は、皆様方が行う補助事業であるため、設計事務所や工事請負業者は、皆様方ご自身の責任において選んでいただきます。
なお、住宅防音工事を円滑に実施するための参考資料として、住宅防音工事の設計・監理を実施した設計事務所と、工事を実施した工事請負業者の情報を、許可を得たうえで東北防衛局ホームページに掲載していますので、「(お知らせ)住宅防音工事実施に係る設計事務所の選定について」を参考にして下さい。 - Q27.国(東北防衛局)の職員が自宅を訪問することはありますか。
- 住宅防音工事の事務手続きの関係で、希望届を提出された方のお宅に国(東北防衛局)の職員がお伺いする場合がありますが、基本的には、外部の機関に業務を委託しているため、その委託業者がお伺いします。その委託業者については、「住宅防音事業に係る事務手続補助等業務の契約の締結について」に年度当初に掲載していますのでご確認ください。
移転措置関連
新区域における移転措置について
- Q28.自分の建物・土地は、新区域における移転措置事業の対象になりますか。
- 建物については、区域内に所在し、かつ、令和9年10月1日までに建てられたものが対象となります。
土地については、区域内に所在し、かつ、原則として令和9年10月1日時点で宅地の土地が対象となります。なお、最も飛行場に近い第三種区域内の土地については、地目にかかわらず対象となります。
区域内に所在しているかについては、三沢防衛事務所に区域の具体的な範囲を示した「縦覧図」を備え付けていますので、そちらでご確認いただくか、東北防衛局コールセンター(0570-000-585)にお問い合わせください。
なお、区域のおおよその範囲については、「東北防衛局からのお知らせ」の対象区域参考図(こちらにも掲載しております)でご確認いただけます。 - Q29.新区域に指定されたら、必ず移転しなければならないのですか。
- 移転措置事業は強制ではなく、ご希望に応じて建物等の移転補償や土地の買入れを実施している施策であり、新区域に指定されたために必ず移転しなければならないものではありません。
移転を希望する場合、まずは東北防衛局コールセンター(0570-000-585)までお問い合わせください。移転措置の対象となる場合、希望届を提出していただきます。 - Q30.新区域の移転措置事業は、いつから希望届を受け付けられますか。
- 新区域の希望届の受付については、令和8年3月16日から開始しています。
希望届は三沢防衛事務所で入手していただくか、こちらからダウンロードしていただくか、三沢防衛事務所に備え付けている用紙に記入し、提出することができます。 - Q31.新区域において移転措置を希望した場合、いつ頃、実施されますか。
- 移転措置の時期については、国の予算状況や希望数等により変わるため、はっきりしたことは申し上げられませんが、予算を要求する関係上、基本的には希望届を提出した年度の翌々年度を一つの目安とお考え下さい。
なお、移転措置の手続き時期が近づきましたら、東北防衛局よりご連絡させていただきます。 - Q32.集団移転を希望したい場合、どのような手続きになりますか。
- 集団移転とは、移転希望者がまとまって第二種区域外の同一地区への移転を希望する場合を指し、集団移転事業では、その移転希望先地において、道路、水道及び排水施設などの公共施設の整備が必要な場合には、その整備を行う地方公共団体に対して助成を行っています。
集団移転を希望される場合は、三沢市にお住まいの方は三沢市役所(政策部基地渉外課 移転対策室)へ、東北町にお住まいの方は東北町役場(建設課)へお問い合わせください。
解除区域における移転措置について
- Q33.自分の建物・土地は、解除区域で移転措置事業の対象になっていますか。
- 建物については、区域内に所在し、かつ、平成11年3月30日までに建てられたものが対象となります。
土地については、区域内に所在し、かつ、原則として平成11年3月30日時点で宅地の土地が対象となります。なお、最も飛行場に近い第三種区域内の土地については、地目にかかわらず対象となります。
区域内に所在しているかについては、三沢防衛事務所に区域の具体的な範囲を示した「縦覧図」を備え付けていますので、そちらでご確認いただくか、東北防衛局 コールセンター(0570-000-585)にお問い合わせください。
なお、区域のおおよその範囲については、「東北防衛局からのお知らせ」の対象区域参考図(こちらにも掲載しております)でご確認いただけます。 - Q34.解除区域では、今後移転措置事業を実施しないのですか。
- 現行の移転措置対象区域の解除(廃止)に当たり、経過措置として、約1年6ヶ月の周知期間を設けます。解除区域の建物・土地について移転措置を希望される場合、令和9年9月30日までに移転補償等希望届を提出いただく必要がありますので、ご注意ください。
移転補償等希望届は、こちらからダウンロードしていただくか、三沢防衛事務所に備え付けている用紙に記入し、提出することができます。 - Q35.解除区域において移転措置を希望した場合、いつ頃、実施されますか。
- 移転措置の時期については、国の予算状況や希望数等により変わるため、はっきりしたことは申し上げられませんが、予算を要求する関係上、基本的には希望届を提出した年度の翌々年度を一つの目安とお考え下さい。
令和9年9月30日までに希望届を受け付けたものは、現行の対象区域(第二種区域)が解除(廃止)された後でも移転措置事業を実施いたします。
なお、移転措置の手続き時期が近づきましたら、東北防衛局よりご連絡させていただきます。
区域見直し関連
- Q36.騒音の大きいF-35Aが配備されたにも関わらず、何故、対象区域(第一種区域)が縮小するのですか。
- 前回の平成11年3月の指定告示における飛行回数と、今回の告示における飛行回数を比較すると減少傾向となっているため対象区域(第一種区域)が縮小したと考えています。
詳しくは「第一種区域等の見直し(調査概要等)」をご覧ください。 - Q37.何故、今、対象区域(第一種区域)を見直すのですか。
- 三沢飛行場周辺の対象区域(第一種区域)は、平成11年3月の指定後、長期間経過し、平成30年から航空自衛隊F-35Aが配備されるなど、配備機種の更新や外来機の飛来等により騒音状況が変化していることから、騒音の実態に即して見直すために必要な騒音度調査を、令和5年から6年にかけ実施したところです。
- Q38.「Lden(エルデン)」や「WECPNL(ダブリュー・イー・シー・ピー・エヌエル)」とは、何ですか。
- 「Lden」及び「WECPNL」は、航空機騒音に係る環境基準(環境省告示)に用いられている、航空機が飛行した際の騒音値、いわゆる「デシベル」値のみならず、飛行した回数も加味した評価指標で、平成25年度までは「WECPNL」で、平成25年度以降は「Lden」で評価することになっています。
「Lden」では、飛行騒音のみでなく、地上騒音(航空機が誘導路を走行する際に発生する騒音など)も評価の対象になっています。 - Q39.騒音度調査の内容を教えて下さい。
- 三沢飛行場においては、平成11年3月の第一種区域等の指定の後、平成30年から航空自衛隊F-35Aの配備が開始され、配備機種の更新や外来機の飛来等により、対象区域(第一種区域等)が指定された当時(平成11年)と比べて、航空機騒音の状況が変化しています。
このような状況から、令和5年度から令和6年度にかけて、対象区域(第一種区域等)を騒音の実態に即して見直すために必要な騒音度調査を外部の機関に委託して実施し、騒音状況を反映した騒音コンターを作成しました。
調査の内容は、航空機騒音の基礎騒音データ調査、飛行経路調査、飛行回数調査、Ldenでの評価に伴い、飛行場内で発生する航空機の地上騒音(誘導路上を移動する際に発生する騒音、エンジン試運転による騒音等)も評価するための地上騒音の音源位置及び継続時間調査、予測検証調査、航空機騒音の評価を経て、騒音コンターを作成しています。
また、調査の対象機種は、三沢飛行場で離着陸等を行うF-16、P-8、F-35A、E-2C/D、T-4、CH-47J、RQ-4Bなどの航空機のほか、民航機も含まれます。
放送受信事業関連
- Q40.NHKの放送受信事業の助成は、いつまで受けられますか。
- 放送受信事業の助成対象区域については、令和8年3月に告示された新たな第一種区域(住宅防音工事対象区域)と同一の区域に変更いたしますが、新たな区域の適用日は、同告示から約1年6ヶ月後の令和9年10月1日としています。
現在NHK放送受信事業の助成を受けている世帯のうち、適用日時点で新たな助成対象区域外となる世帯については、適用日以降の支払いから、NHK放送受信事業の助成を終了させて頂きますが、それまでの間は助成を継続いたします。 - Q41.自分の家は、NHKの放送受信事業の新しい区域の対象になりますか。
- 新たな第一種区域については、こちらで御確認いただけます。詳細については、東北防衛局コールセンター(0570-000-585)にお問い合わせください。
- Q42.助成対象となった場合、放送受信料はいくらになりますか。
- 地上デジタル放送の半額相当が助成となります。NHKに支払う放送受信料から、防衛省からの助成額があらかじめ控除されることとなります。2ケ月払いであれば、1,022円、6ケ月払いであれば 3,066円、1年払いであれば6,138円が控除された金額が請求されることになります。
- Q43.助成対象区域が解除されると、助成は受けられませんか。
- 第一種区域の見直しに伴い、放送受信事業の助成対象区域は新たな第一種区域と同じ区域に変更することとしており、当該助成対象区域外となった場合は、放送受信事業の助成対象外となります。
- Q44.三沢飛行場周辺へ引っ越す予定がありますが、助成対象になりますか。
- 平成30年4月1日以降に現行の助成対象区域に転入された方は助成の対象外としております。
しかしながら、新たな区域に所在し、新たな区域の適用日(令和9年10月1日)において、住居に設置した受信機に係る放送受信契約を締結している方は助成の対象となります。(適用日以降に新たな区域に転入された放送受信契約者や住宅防音工事を実施した住居に設置した受信機に係る放送受信契約者については、対象外となります。) - Q45.助成対象外となった場合は、手続きが必要ですか。
- 新たな第一種区域の区域外となっている場合は、同区域の適用日(令和9年10月1日)以降、放送受信事業の助成対象外となりますが、その際の手続きは不要です。
新たな第一種区域の指定が適用された以降の支払いから、一般料金に変更されることとなります。 - Q46.航空機騒音でテレビの音が聞こえないのに、何故、事業の助成対象区域を解除するのですか。
- 放送受信事業は、開始してから40 年以上が経過しており、会計検査院から、航空機騒音の実態を踏まえて助成対象区域に係る指定基準を見直すなどにより、補助金交付の透明性を十分確保すべきとの指摘を受け、飛行場等からの距離を基に助成対象区域を定める方式を改め、騒音度調査の結果に基づいて、実際の騒音状況を反映した第一種区域を助成対象区域とし、実際の助成対象区域の変更は、第一種区域の見直しに合わせて変更することとしました。
今般、騒音度調査の結果を踏まえ、現行の第一種区域等をすべて解除(廃止)し、新たな区域を指定しなおすこととなったことから、併せて放送受信事業の助成対象区域を新たな第一種区域と同じ区域に変更するものです。 - Q47.これまで住宅防音工事の対象区域と放送受信の助成区域が異なっていたのは何故ですか。
- 放送受信事業の助成対象区域については、過去にNHK が行っていた措置をその助成対象区域を含め、防衛省がそのまま引き継ぐ形で行っており、飛行場から一定の距離を基準として指定しています。
- Q48.なぜ放送受信の助成対象区域を住宅防音工事の対象区域と同じにしたのですか。
- 航空機騒音によるテレビ放送の聞き取りにくさの実態を反映したものとすることを基本的な方針としたうえで、平成30年度に行った一部制度見直し後の状況や施策の分かりやすさ・合理性の観点も考慮したうえで、総合的に判断したものです。
- Q49.このようなお知らせは、今回初めてですか。
- 放送受信事業の制度見直しがあった場合は、防衛省のホームページなどでお知らせをしています。
