八戸飛行場周辺
よくあるご質問

住宅防音工事関連

Q1.住宅防音工事の対象となる住宅を教えて下さい。
八戸飛行場周辺の住宅防音工事の対象住宅は、昭和58年3月10日までに、対象区域(第一種区域)内に所在する(建築された)住宅が対象となります。
Q2.住宅防音工事の内容を教えて下さい。
住宅が所在する区域により異なりますが、天井や壁を防音仕様に改造し、防音サッシや空調機器、換気扇などの取り付けを行う防音工事と、防音工事の完了から10年以上が経過し、防音サッシや空調機器、換気扇などが機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、空調機器の故障など)している住宅を対象に防音サッシ等の取替を行う機能復旧工事があります。
詳しくは、「住宅防音工事のあらまし」をご覧下さい。
Q3.住宅防音工事を希望する場合、どうすれば良いですか。
住宅防音工事を希望する場合は「住宅防音工事希望届」を提出していただきます。
住宅防音工事希望届は、こちらからダウンロードするか、三沢防衛事務所にも用紙を備え付けています。
Q4.経過措置とは何ですか。
経過措置とは、住宅防音工事の対象区域の解除告示の日(令和8年3月2日)から約1年6ヶ月の周知期間を言います。区域の見直しにより、現在、防音工事の対象となっている住宅(昭和58年3月10日までに建築された住宅)が区域から外れた場合、経過措置の期間(令和9年9月30日まで)に工事希望届を提出いただければ、従来の工法で防音工事又は機能復旧工事を実施することができます。
Q5.自分の家は、住宅防音工事の対象になりますか。
「東北防衛局からのお知らせ」の解除区域参考図(こちらにも掲載しております)でご確認いただけます。詳細については、三沢防衛事務所に詳細図(縦覧図)を備え付けていますので、そちらでご確認いただくか、東北防衛局 コールセンター(0570-000-585)にお問い合わせください。
Q6.防音工事の内容について教えて下さい。
従来の工法※により防音工事を実施することができます。
※住宅が所在する区域により工事内容が異なります。詳しくは、「住宅防音工事のあらまし」をご覧下さい。
Q7.機能復旧工事の内容について教えて下さい。
これまでに防音工事を実施済みの住宅について、防音工事(又は1回目の機能復旧工事)完了後、10年が経過し、現に機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、空調機器の故障など)している場合には、従来の工法※により防音サッシ等を取り替えます。
※住宅が所在する区域により工事内容が異なります。詳しくは、「住宅防音工事のあらまし」をご覧下さい。
Q8.防音工事は、希望届をいつまでに提出すればいいですか。
現行の対象区域(第一種区域)の解除(廃止)に当たり、経過措置として、一定の周知期間(約1年6ヶ月)を設けて、現在、対象となっている住宅に対する防音工事又は機能復旧工事の希望届を受け付けています。
防音工事及び機能復旧工事を希望される場合には、令和9年9月30日までに希望届を提出いただく必要がありますので、ご注意ください。
Q9.いつ頃、防音工事ができますか。
工事の実施に当たっては希望届の受付順になります。住宅防音工事は年間の予算の範囲内において実施していますので、いつ頃防音工事ができるかお答えすることは困難ですが、「希望届提出後の申込書配布状況について」を順次更新していきますのでご確認下さい。
※八戸飛行場周辺において防音工事及び機能復旧工事を希望される場合には、令和9年9月30日までに希望届を提出いただく必要があります。なお、この期間中に希望届を受け付けた住宅については、現行の第一種区域が解除された令和9年10月1日以降であっても現行の工事内容で防音工事等を実施することとしています。
Q10.区域の解除後、防音工事は実施できなくなるのですか。
区域の見直しにより、現在、防音工事の対象となっている住宅(昭和58年3月10日までに建築された住宅)が区域から外れた場合、経過措置(令和9年9月30日まで)の期間に工事希望届を提出いただければ、従来の工法で防音工事又は機能復旧工事を実施することはできます。令和9年10月1日以降は工事希望届の受付は行いませんので防音工事を実施することはできなくなります。
Q11.防音工事を希望すれば、国(東北防衛局)が工事を実施するのですか。
住宅防音工事は、住民の皆様自らが設計事務所や工務店と契約を結び防音工事を実施し、国(東北防衛局)が補助金を支払う補助事業になります。詳しくは、「住宅防音工事のあらまし」をご覧下さい。
Q12.防音工事完了後10年未満で、空調機器や防音サッシが故障していますが、機能復旧工事の対象になりますか。
機能復旧工事は、防音工事完了後10年が経過し、現に機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、空調機器の故障など)している場合に補助の対象となります。したがって、工事完了から10年を経過していない場合は居住者等の善管義務の範疇としてご自身で修理等を行っていただくこととなります。
Q13.防音工事で設置した空調機器や防音建具(防音サッシなど)が故障し、自分で取り替えた場合は機能復旧工事の対象になりますか。
防音工事で設置した空調機器や防音建具(防音サッシなど)が故障し、ご自分で取り替えた場合、防音工事の完了後10年を経過していれば機能復旧工事の対象となります。
Q14.住宅防音工事を実施する場合、住民の経費負担はあるのですか。
防音工事の場合、原則として工事希望者(住民の方)の費用負担はありませんが、補助金は一定の限度額を設けていますので、その額を超えた場合の費用は自己負担となります。
また、建具復旧工事は全額補助ですが、空気調和機器機能復旧工事は1割負担(生活保護世帯等の方は全額補助です。)となります。
なお、現在使用されている製品よりも高価な製品を使用する場合、そのグレードアップに要する費用は自己負担になります。
Q15.防音サッシやドアの種類、色、デザインは自分たちで好きなものを選べるのですか。
原状復旧が原則になりますので、防衛省の指定する基準を満たす防音サッシやドアから現状と同等の製品を選んでいただくことになります。
なお、現在使用されている製品より高価な製品を使用する場合、そのグレードアップするための費用は自己負担になります。
Q16.対象区域(第一種区域)の解除にあたり、防音サッシや空調機器は自由に処分(廃棄や取替え)していいのですか。
住宅防音工事で設置した防音サッシや空調機器の処分(廃棄や取替え)は、届け出や承認など所要の手続きが必要な場合がありますので、東北防衛局 コールセンター(0570-000-585)までお問い合わせ下さい。
Q17.工事請負業者や設計事務所が頻繁に訪問してくるのですが、国から依頼しているのでしょうか。
住宅防音事業は、住宅の所有者又は居住者の方が実施する補助事業になります。そのため、工事請負業者等は住宅の所有者又は居住者の方が選ぶことになりますので、国(東北防衛局)から勧誘を依頼することもありませんし、工事請負業者等を斡旋することもありませんので、ご注意ください。
Q18.以前、防音工事を依頼(委任)した工事業者を変更しても良いのですか。
住宅防音事業は、皆様方が行う補助事業で、設計事務所や工事請負業者は、皆様方ご本人の責任において選んでいただきますので、防音工事を依頼(委任)した工事業者にお問い合わせ下さい。
Q19.設計事務所や施工業者(工事業者)は、紹介してもらえるのですか。
住宅防音事業は、皆様方が行う補助事業であるため、設計事務所や工事請負業者は、皆様方ご本人の責任において選んでいただきます。
なお、住宅防音工事を円滑に実施するための参考資料として、住宅防音工事の設計・監理を実施した設計事務所と、工事を実施した工事請負業者の情報を、許可を得たうえで東北防衛局ホームページに掲載していますので、「(お知らせ)住宅防音工事実施に係る設計事務所の選定について」を参考にして下さい。
Q20.国(東北防衛局)の職員が自宅を訪問することはありますか。
住宅防音工事の事務手続きの関係で、希望届を提出された方のお宅に国(東北防衛局)の職員がお伺いする場合がありますが、基本的には、外部の機関に業務を委託しているため、その委託業者がお伺いします。その委託業者については、東北防衛局のホームページの「住宅防音事業に係る事務手続補助等業務の契約の締結について」に年度当初に掲載していますのでご確認ください。

移転措置関連

Q21.自分の建物・土地は、移転措置事業の対象になっていますか。
建物については、移転措置対象区域(みなし第二種区域)内に所在し、かつ、昭和42年3月31日までに建築されていれば対象となります。
土地については、区域内に所在し、かつ、原則として昭和42年3月31日時点で宅地の土地が対象となります。なお、最も飛行場に近いみなし第三種区域内の土地については、地目にかかわらず対象となります。
区域内に所在しているかについては、三沢防衛事務所に区域の具体的な範囲を示した「縦覧図」を備え付けていますので、そちらでご確認いただくか、東北防衛局 コールセンター(0570-000-585)にお問い合わせください。
なお、区域のおおよその範囲については、「東北防衛局からのお知らせ」の解除区域参考図(こちらにも掲載しております)でご確認いただけます。
Q22.移転措置対象区域(みなし第二種区域)が令和9年10月1日に解除となりますが、今後移転措置事業を実施しないのですか。
移転措置対象区域の解除(廃止)に当たり、経過措置として、約1年6ヶ月の周知期間を設けます。解除区域の建物・土地について移転措置を希望される場合、令和9年9月30日までに移転補償等希望届を提出いただく必要がありますので、ご注意ください。
移転補償等希望届はこちらからダウンロードしていただくか、三沢防衛事務所に備え付けている用紙に記入し、提出することができます。
Q23.移転措置を希望した場合、いつ頃、実施されますか。
移転措置の時期については、国の予算状況や希望数等により変わるため、はっきりしたことは申し上げられませんが、予算を要求する関係上、基本的には希望届を提出した年度の翌々年度を一つの目安とお考え下さい。
令和9年9月30日までに希望届を受け付けたものは、移転措置対象区域(みなし第二種区域)が解除(廃止)された後でも移転措置事業を実施いたします。
なお、移転措置の手続き時期が近づきましたら、東北防衛局よりご連絡させていただきます。

区域見直し関連

Q24.何故、対象区域(第一種区域)が縮小するのですか。
昭和58年3月の最終指定告示における1日の標準飛行回数と、今回の騒音度調査における1日の標準飛行回数を比較するとほぼ変化は見られませんでした。
しかしながら、前回の調査対象機種(配備機種)はP-2J・2V(哨戒機)で、今回の調査対象機種(配備機種)はP-3C(哨戒機)のほか、回転翼機のAH-1、UH-1及びOH-1なっており、それらの航空機の1日の標準飛行回を比較すると約43%少ない結果となったことから、対象区域(第一種区域)が縮小しました。
なお、騒音コンターは飛行場外にも一部存在していますが、同コンター内に住宅が所在していないことから、第一種区域等は解除となります。
詳しくは「第一種区域等の見直し(調査概要等)」をご覧ください。
Q25.何故、今、対象区域(第一種区域)を見直すのですか。
八戸飛行場周辺の対象区域(第一種区域)は、昭和58年3月の指定後、長期間経過し、機種更新(P-2J・2V→P-3C)や陸自ヘリ部隊の新編等により騒音状況が変化していることから、騒音の実態に即して見直すために必要な騒音度調査を、平成28、29年及び令和4年から6年にかけ実施したところです。
Q26.「Lden(エルデン)」や「WECPNL(ダブリュー・イー・シー・ピー・エヌエル)」とは、何ですか。
「Lden」及び「WECPNL」は、航空機騒音に係る環境基準(環境省告示)に用いられている、航空機が飛行した際の騒音値、いわゆる「デシベル」値のみならず、飛行した回数も加味した評価指標で、平成25年度までは「WECPNL」で、平成25年度以降は「Lden」で評価することになっています。
「Lden」では、飛行騒音のみでなく、地上騒音(航空機が誘導路を走行する際に発生する騒音など)も評価の対象になっています。
Q27.騒音度調査の内容を教えて下さい。
八戸飛行場においては、昭和58年3月の第一種区域等の指定の後、機種更新(P-2J・2V→P-3C)や陸自ヘリ部隊の新編等により、対象区域(第一種区域等)が指定された当時(昭和53年)と比べて、航空機騒音の状況が変化しています。
このような状況から、平成28、29年及び令和4年から6年にかけて、対象区域(第一種区域等)を騒音の実態に即して見直すために必要な騒音度調査を外部の機関に委託して実施し、騒音状況を反映した騒音コンターを作成しました。
調査の内容は、航空機騒音の基礎騒音データ調査、飛行経路調査、飛行回数調査、Ldenでの評価に伴い、飛行場内で発生する航空機の地上騒音(誘導路上を移動する際に発生する騒音、エンジン試運転による騒音等)も評価するための地上騒音の音源位置及び継続時間調査、予測検証調査、航空機騒音の評価を経て、騒音コンターを作成しています。
また、調査の対象機種は、八戸飛行場で離着陸等を行うP-3C、MQ-9B、AH-1、UH-1、OH-1などの航空機となります。