八戸飛行場周辺
移転措置のご案内

東北防衛局では「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、飛行場等周辺の第二種区域を対象に、皆様のご希望に応じて、建物等(建物、立木竹、その他土地に定着する物件)の移転又は除却の補償及び土地の買入れ(これらを「移転措置」といいます。)を行っております。

対象となる建物等

みなし第二種・第三種区域に所在する建物等のうち、決められた期日までに建てられた建物等が対象となります。

みなし第二種区域・・・ 昭和42年3月31日までに建てられた建物等が対象。

みなし第三種区域・・・ 昭和42年3月31日までに建てられた建物等が対象。なお、山林及び田畑等の土地のみの買入れも可能。

みなし第二種区域及びみなし第三種区域については「住宅防音工事及び移転措置解除区域のご案内」をご確認ください。
希望届をお出しいただく前に登記事項証明書等で建設時期や土地の所有権等をご確認ください。

移転を希望される方は
まず東北防衛局コールセンター(0570-000-585)にお問い合わせください

移転補償等の対象となる場合、「移転補償等希望届」をご提出いただけます。

「移転補償等希望届」は下記リンクに掲載している他、三沢防衛事務所及び市町村役場等にも備え置いてあります。

所要事項を記入の上、東北防衛局又は三沢防衛事務所へ持参、郵送又は電子メールにてご提出ください。

(1)建物等の移転補償について

第二種区域の指定のときにその区域内に所在する建物(建替建物及び増築建物(※1)を含みます。)等が補償の対象となり、補償の内容は以下のとおりです。

区分 補償の内容
建物 建物移転費 居宅、附属家、事務所等の移転費を補償します。
立木竹(※2) 立木竹補償費 庭木等の移植費又は伐採補償費を補償します。
工作物(※2) 工作物移転費 門柱、塀、車庫等の移転費を補償します。
動產 動產移転費 屋内動産(家具、衣類等)、一般動産(自転車、農機具等)の運搬費を補償します。また、補償の対象となる建物に借家人等が居住するときは、借家人等に対しても動産移転費を補償します。
その他 移転雑費等 移転雑費(法令上の諸手続経費、就業不能補償、先地選定費、移転通知費等)や移転期間中に営業を休止する場合の損失額等を補償します。
移転措置事業

(2)土地の買入れについて

区域 区分 買入れの対象
第三種区域 全ての土地
第二程区域
(第三種区域を除く)
宅地 第二種区域の指定のとき、宅地である土地
附帯農地(※)等 建物等の移転補償を受けた者が、建物等の移転に伴い、従来利用していた目的に供することが著しく困難となる土地

※従来、自宅から通農していたが、自宅の移転により通農することが著しく困難となる農地をいいます。

移転措置事業の詳細についてはこちら

移転措置対象字(町)一覧

八戸市

◎:字(町)界全てが対象 △:字(町)界の一部が対象 ー:対象外

区分 所在地 みなし第二種区域対象
大字 字(町) 希望届提出期限:
令和9年9月30日まで
みなし第三種区域対象
希望届提出期限:
令和9年9月30日まで
い 市川町 桔梗野上 △ -
市川町 尻引堤沢 △ -
市川町 田ノ沢頭 △ -
市川町 長者久保 △ -
か 河原木 後平 ◎ △
河原木 大タルミ ◎ -
河原木 海岸 △ -
河原木 北沼 △ △
河原木 久保 △ -
河原木 小田上 △ -
河原木 小田平 ◎ -
河原木 景斉久保 ◎ △
河原木 簀子渡 △ -
河原木 高森 △ -
河原木 長円坊堀 △ -
河原木 中崎 △ -
河原木 二階堀 △ -
河原木 八太郎山 △ -
河原木 浜名谷地 △ -
河原木 程ノ沢 △ -
河原木 見立山 △ △
ま - 松ヶ丘 △ -