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八戸飛行場周辺の住宅防音工事及び移転措置対象区域の見直しについて

八戸飛行場周辺では、昭和58年3月の最終指定告示以降、
機種更新や陸自ヘリ部隊の新編等による運用の態様の変更により騒音状況が変化しました。
第一種区域等を騒音の実態に即して見直すために
必要な騒音度調査を実施し、
騒音状況を反映した騒音コンターを作成しました。

上記の騒音コンター内に住宅が所在していないため、
現在の第一種区域及び旧法(防衛施設周辺の整備等に関する法律)により指定された、
みなし第二種区域及びみなし第三種区域について、すべて解除する告示を行いました。

現行区域の解除は告示から約1年6ヶ月の経過措置期間をもって令和9年10月1日より適用される予定です。

※騒音コンターとは、天気図の気圧線(等圧線)や地形図の標高線 (等高線) などのように、
同じ騒音レベルの点を結んだ曲線で、第一種区域等の指定の基になるものです。

住宅防音工事・移転措置

騒音度調査結果について

騒音度調査の結果、 以下のとおりとなりました。

  • 1日の標準飛行回数は前回告示の調査と比較して
    全体数ではほぼ変化は見られないものの、その内騒音レベルの高い哨戒機 (前回:P-2V・2J 今回:P-3C) で比較すると約4割減少。
  • Lden62dB騒音コンター(第一種区域)の面積は、昭和58年3月の区域と比べ縮小。

上記Lden62dB騒音コンター内に住宅が存在しないため、第一種区域等を解除いたします。

(騒音コンターについてはこちらをご参照ください。)

八戸飛行場周辺における住宅防音工事及び移転措置解除区域参考図

対象区域参考図

※地理院地図Vector(国土地理院)を加工して作成

対象区域参考図説明

第一種区域

経過措置

今回解除する第一種区域において、昭和58年3月10日までに建築された住宅を対象として、令和9年9月30日までに希望された方に対し、従来と同じ内容で住宅防音工事及び機能復旧工事の助成を行います。

みなし第二種区域

経過措置

今回解除するみなし第二種区域において、昭和42年3月31日までに建築された建物等を対象として、令和9年9月30日までに希望された方に対し移転措置を行います。

みなし第三種区域

経過措置

今回解除するみなし第三種区域において、昭和42年3月31日までに建築された建物等を対象として、令和9年9月30日までに希望された方に対し移転措置を行います。なお、山林及び田畑等の買入れも可能です。

「第一種区域」等の見直しにおける取組

  • 住宅防音工事は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第4条の規定に基づき、
    第一種区域の指定の際、現に所在する住宅を対象に実施しています。
  • 今般の調査結果であるLden62デシベルコンター内に住宅が所在していないため、現在の第一種区域をすべて解除します。
  • なお、今般の区域見直しに併せて、旧法(防衛施設周辺の整備等に関する法律)により指定された、
    みなし第二種区域及びみなし第三種区域についても解除します。

経過措置

  • 現行の第一種区域等の解除に当たっては、
    経過措置として、約1年6ヶ月の周知期間を設けて、現在、補助対象となっている
    住宅に対する防音工事の希望届を令和9年9月30日まで受け付けます。
  • この期間中に希望届を受け付けた住宅については、
    現行の第一種区域が解除された後も現行の工事内容で防音工事を実施します。

※「移転措置」も同様の取扱いです。