八戸飛行場周辺
住宅防音工事及び移転措置解除区域のご案内
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住宅防音工事・移転措置解除区域参考図
お住まいの地域の番号をクリックしてください。
※地理院地図Vector(国土地理院)を加工して作成
第一種区域
経過措置
今回解除する第一種区域において、昭和58年3月10日までに建築された住宅を対象として、令和9年9月30日までに希望された方に対し、従来と同じ内容で住宅防音工事及び機能復旧工事の助成を行います。
みなし第二種区域
経過措置
今回解除するみなし第二種区域において、昭和42年3月31日までに建築された建物等を対象として、令和9年9月30日までに希望された方に対し移転措置を行います。
みなし第三種区域
経過措置
今回解除するみなし第三種区域において、昭和42年3月31日までに建築された建物等を対象として、令和9年9月30日までに希望された方に対し移転措置を行います。なお、山林及び田畑等の買入れも可能です。
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