雇用企業協力確保給付金

雇用企業協力確保給付金とは

予備自衛官または即応予備自衛官が、防衛出動・国民保護等派遣、災害派遣に招集されたことで、平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金を支給します。

支給対象者

予備自衛官又は即応予備自衛官を雇用する法人その他団体及び個人事業主

※国、地方公共団体及び公共団体は除きます。
※予備自衛官又は即応予備自衛官自身が個人事業主の場合は、支給対象となりません。

給付額

予備自衛官等である従業員が、平素の勤務先における事業に従事することができなかった日数 × 日額 34,000円

※就業規則による休日は除きます。 ※給付金は課税対象になります。

対象となるケース

(例1)災害派遣等の為招集(訓練招集を除く)に応じ10日間平素の勤務先を離れた場合

(招集期間(10日間) - 土日等休日(2日間)) × 34,000円 = 272,000円
272,000円が雇用主へ支給されます。

(例2)訓練招集中に負傷、14日間入院し、平素の勤務先を離れた場合

(入院期間(14日間) - 土日等休日(4日間)) × 34,000円 = 340,000円
340,000円が雇用主へ支給されます。

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