ドローン飛行について

【小型無人機飛行に関わる部外申請について連絡】

民間で重要施設周辺(自衛隊基地・空港・原子力施設など)でドローン(小型無人機)を飛行させる場合は、航空法の許可だけでは飛行できません。施設管理者の同意や警察への通報が必要です。

基本的な手順は次のとおりです

1.操縦者又は代理申請者による申請(原則申請者による申請)
2. 飛行場所が重要施設周辺地域に該当するか確認をする。対象施設や区域図は防衛省・警察庁HPで公開されています。(飛行
  禁止エリアが1000mに拡大しています。)
3. 施設管理者へ飛行の同意を申請する。自衛隊施設であれば、施設管理者(弘前駐屯地駐屯地司令)へ「小型無人機等の飛行に
  関する同意申請書」を作成のうえ申請願います。
4. 警察へ通報する。飛行開始の48時間前までに、管轄警察署(弘前警察署)を経由して都道府県公安員会へ通報します。
  通報書には次のような資料を添付します。  
・飛行区域図  
・機体の写真(機体外観、製造番号写真、プロポ写真、タブレ  ット写真)  
・施設管理者の同意書(必要な場合)  
・オンライン申請(e-Gov申請)で通報できる場合があるので、管轄警察署へ確認をお願いします。
※申請については弘前駐屯地HP添付の通報書及び同意書データを活用いただき申請の程よろしくお願いいたします。

申請用紙

■ 通報書 ⇒ ①通報書 ②細部飛行区域 ③操縦者一覧 ④機体一覧表  ⑤通報書添付書類

■ 同意書 ⇒ ①同意書 ②細部飛行区域 ③操縦者一覧 ④機体一覧表

■ その他 ⇒ ①申請者及び操縦者免許証