ドローン飛行について

防衛施設周辺におけるドローン等の飛行禁止について
防衛施設周辺におけるドローン等の飛行は、法律で原則禁止されています。

弘前駐屯地は、小型無人機等飛行禁止法上の対象防衛関係施設に指定されています。弘前駐屯地の上空及び周辺地域(1000m)の上空におけるドローン等の飛行(※1)は、原則禁止されています。(※1)重量に関わらずすべてのドローンのほか、ラジコン飛行機、無人飛行船、滑空機等を飛行させること、また気球、ハングライダー、ハングライダー等を用いて飛行すること

違反した場合の措置・罰則

・施設警護自衛官、警察官等は違反者に対して、機器の退去などの安全確保措置を命令することができます。
・命令に違反した場合は「1年以下の拘禁刑または50万以下の罰金に処せられます。また規定に違反して対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地の上空を除く。)で小型無人機等の飛行を行った者は、「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。

ドローン等の飛行を行う場合の申請

農薬散布や境界の確認等、弘前駐屯地及び周辺1000mの飛行を希望する場合は、事前に弘前駐屯地へ申請して頂き、駐屯地司令の同意を得る必要があります。 同意を得るための申請要領は原則飛行日10日前(休日除く。)までに下記の申請書を作成の上、郵送または直接、弘前駐屯地警備担当まで提出して頂き、弘前駐屯地施設管理者により審査し、飛行の同意の可否を判断します。同意又は不同意(※2)の場合においても、必ず、書面及び電話にてご連絡します。 (※2) 弘前駐屯地及び周辺地域(1000m)での安全確保措置のため、不同意になる場合があります。

申請用紙

■ 通報書 ⇒ ①通報書 ②細部飛行区域 ③操縦者一覧 ④機体一覧表  ⑤通報書添付書類

■ 同意書 ⇒ ①同意書 ②細部飛行区域 ③操縦者一覧 ④機体一覧表

■ その他 ⇒ ①申請者及び操縦者免許証