防衛産業保全について
1.防衛産業の国際化と産業保全の強化
我が国の防衛産業は、サイバー攻撃を含む諸外国の情報活動などのリスクに晒されており、秘密情報を適切に保護しながら、自衛隊の装備品等の開発・生産・維持整備及び防衛装備・技術協力に参画していく必要があります。
近年、防衛産業の国際化(F-35等の米国FMS調達装備品の国内企業による製造・維持整備、SM-3等の日米共同開発・生産、日英伊による次期戦闘機共同開発(GCAP)等)が大幅に進展しています。
これらの国際プロジェクトの実施にあたっては、同盟国・パートナー国との間で秘密情報を適切に保護するための「実質的同等」な産業保全制度が不可欠です。
※ 2023年、防衛装備庁は、参加国間の産業保全に関する手続等の標準化を図り、国際協力の円滑な実施に資することを目的とする「多国間産業保全ワーキンググループ(MISWG)」にアジア諸国として初めて加入しました。
また、我が国は、2022年12月の国家防衛戦略において、防衛装備・技術協力を円滑に行い防衛生産技術基盤を強化するため国際水準を踏まえた防衛産業保全の強化を行うとの方針を決定いたしました。
2.防衛産業保全マニュアル
我が国の防衛産業については、特定秘密保護法等の関係法令と省内規則により、産業保全の基本的なルールは整備されていますが、これらを、一元的に分かりやすくまとめた文書が存在しませんでした。
他方、諸外国においては、産業保全のルールについて一元的に整理した文書が存在しております。例えば、米国は国家産業保全プログラム運用マニュアル(NISPOM)を整備しています。
⇒ 防衛装備庁は、我が国の防衛産業保全の透明性・信頼性を高め、防衛装備・技術協力にも資するため、法令・規則に基づく情報保護措置を一元的にとりまとめた文書「防衛産業保全マニュアル」を整備しました。

3.防衛産業の保全のために適用される基本的なルール
特定秘密に関する特約条項
防衛装備庁における特定秘密の保護に関する訓令第36条第1項に規定する審査基準及び第37条第2項に規定する特約条項について(通達)別紙
特別防衛秘密に関する特約条項
防衛装備庁における特別防衛秘密の保護に関する訓令別記第6号様式
装備品等秘密に関する特約条項
装備品等秘密の指定等に関する訓令別記第2号様式
装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン(特約条項を補足するものとして特定秘密・特別防衛秘密・装備品等秘密に共通して適用)
装備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について(通達)の添付書類
装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項
保護すべき情報に関する基準は、こちらを参照ください。
4.FAQ
情報保全一般についてはこちら
保護すべき情報の保全についてはこちら
秘密(特定秘密、特別防衛秘密、装備品等秘密)の保全についてはこちら
機微な情報の保全に関する特約条項のない契約の保全についてはこちら
防衛装備庁の事業に関連しない外国の機微な情報の保全についてはこちら
※防衛装備庁が行う中央調達を念頭に回答しています。
5.お問い合わせ先
防衛産業保全制度に関してお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
緊急の場合を除き、電子メールでのお問い合わせをお願いいたします。
♦お問い合わせ先
防衛装備庁 装備政策部 装備保全管理課
防衛産業保全制度よろず相談窓口
TEL:03-3268-3111
内線:21044,21045,27025,27031
[at]は@に置き換えてください。