FAQ
情報保全一般について
最終更新:令和7年12月4日
1.防衛装備庁の事業に参加したいと考えています。防衛装備庁は、契約相手方に厳しい情報管理を求めると聞きましたが、どのような契約でも防衛装備庁としての厳しい情報管理が求められるのでしょうか。
- 防衛装備庁と契約相手方とは、どのような内容の契約であっても、原則として、それぞれが契約の履行を通じて知り得た相手方の秘密を第三者に漏らさず、利用することもしない義務(守秘義務)を相互に負います。この守秘義務の内容は、一般に広く採用されている情報管理に関する定めです。
- その上で、その契約の履行に際して契約相手方が防衛装備庁の機微な情報を取り扱う必要がある場合には、取り扱う情報の区分に応じた情報管理が求められ、契約相手方が取り扱う情報に応じた情報の保全に関する特約条項が付されることになります。
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したがって、
- 機微な情報の保全に関する特約条項が付されていない契約については、一般的な守秘義務のみが適用されます。
- 機微な情報の保全に関する特約条項が付されている契約については、一般的な守秘義務に加えて、当該付された特約条項に応じた情報の保全に関する義務が適用されます。
- 契約を希望する事業に機微な情報の保全に関する特約条項が付されているかどうかについては、入札公告で確認できますので内容を御確認ください。
2.機微な情報の保全に関する特約条項にはどのような種類がありますか。
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機微な情報の保全に関する特約条項の主なものは、次のとおりです。
- 特定秘密の保全に関する特約条項
- 特別防衛秘密の保全に関する特約条項
- 装備品等秘密の保全に関する特約条項
- 装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン
- 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項
- このほかにも、契約の履行に際して契約相手方が取り扱う機微な情報に応じ、当該契約の履行に即した個別の特約条項が適用されることがあります。
3.「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン」は特約条項なのですか。
- 「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン」は、情報の保全に関して、特定秘密、特別防衛秘密及び装備品等秘密に共通する事項を補完する特約です。契約の履行に際して「特定秘密に関する特約条項」、「特別防衛秘密に関する特約条項」又は「装備品等秘密に関する特約条項」と共に契約相手方に守っていただきたい情報の保全のための措置の内容を定めています。
- 例えば、契約相手方が特定秘密を取り扱うことになる契約には、「特定秘密に関する特約条項」及び「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン」が特約として付され、合わせて適用されることになります。
4.機微な情報の保全に関して契約相手方はどのような措置をとることが求められるのですか。秘密(特定秘密、特別防衛秘密、装備品等秘密)と保護すべき情報(注意)とで同じようなことが求められるのですか。
- 機微な情報の保全のために用いられる主な保護措置については、組織的な措置、人的な措置及び物理的な措置があり、これらには、保全の対象となる情報の明確化、情報を取り扱う組織の構築・ルールの策定、情報を取り扱う従業者の特定・教育、情報を取り扱う場所の設定等が含まれます。
- 秘密(特定秘密、特別防衛秘密、装備品等秘密)と保護すべき情報(注意)とでは、情報の保全に関する基本的な考え方は似ていますが、具体的に求められる措置の内容が大きく異なります。秘密に関する保護措置は、注意に関する保護措置よりも格段に重い内容の保護措置となります。
- 秘密に関しては「防衛産業保全マニュアル」を、保護すべき情報に関しては「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」をそれぞれ参照してください。
5.機微な情報の保全に関する特約条項により契約相手方は何をすることが求められるのですか。
- 契約相手方には、契約相手方の組織(社内、防衛事業関連の事業所内等)において機微な情報を保全するための組織体制を構築し、情報取扱規則を制定し、情報取扱者を特定し、情報取扱者への教育を行い、情報を取り扱う施設(情報取扱施設)を設置・整備し、情報取扱者以外の者の情報取扱施設への立ち入りを制限し、秘密文書等の保有状況を記録し、点検する等の措置を行うようお願いしています。
- 行う必要のある措置については、秘密情報に関しては「防衛産業保全マニュアル」を、保護すべき情報に関しては「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」をそれぞれ参照してください。
6.秘密を取り扱う業務に派遣労働者を従事させる際、「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン」で規定される懲戒の履行確保や同意書の提出をどのように行えば良いか教えてください。
- 派遣労働者が秘密を取り扱う業務に従事する場合、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第35条の規定による派遣元事業主からの派遣労働者に係る通知があった後に、派遣元事業主と調整の上、当該派遣元事業主を通じて、派遣労働者から在職中及び離職後における秘密保持に係る同意書を提出してもらうことが必要です。
- また、懲戒規定については、当該派遣労働者が秘密文書等を紛失し、漏えいした場合には、派遣元事業主の就業規則等により懲戒の対象となる旨を、労働者派遣契約等の派遣元事業主との契約に盛り込むことにより担保することが考えられます。
保護すべき情報の保全について
最終更新:令和7年1月9日
注:ここでは、「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」が付された契約について解説します。
1.保護すべき情報を取り扱うためにまず行う必要のある措置は、どのような内容ですか。
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装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準について
https://www.mod.go.jp/atla/cybersecurity.html)を参照してください。
秘密(特定秘密、特別防衛秘密、装備品等秘密)の保全について
最終更新:令和7年1月9日
注:ここでは、「特定秘密の保全に関する特約条項」等の秘密の保全に関する特約条項が付された契約について解説します。このため、ここでの「秘密」とは、一般的な守秘義務の対象の秘密ではなく、特定秘密、特別防衛秘密又は装備品等秘密に該当する秘密を意味しています。
1.秘密を取り扱うためにまず行う必要のある措置は、どのような内容ですか。
(1) どのような組織体制を構築する必要がありますか。
- まず、秘密の区分ごとに、防衛装備庁からお願いする秘密の保全についての全責任を負う総括者を指名してください。総括者には、その組織(社内、防衛事業関連の事業所内等)における秘密の保全に係る措置(規則の作成・運用、教育・監査の実施等)に関して強いリーダーシップを発揮してもらう必要があり、必要に応じて専属の保全組織からの支援を受けます。
- 総括者の下に、総括者を補助し、秘密の保全の状況を日常的に確認する者(管理責任者、保全責任者等)を配置してください。
- 管理責任者、保全責任者等は、秘密の保全の状況を日常的に確認することから、実際に取り扱う秘密の特性、秘密を取り扱う施設等に応じ、適切な秘密取扱いの単位(部門、部署等の適切な組織単位)ごとに配置してください。
- また、秘密情報を取り扱う者(秘密取扱者)を特定し、防衛装備庁に報告してください。秘密取扱者については、取り扱う情報の区分に応じ、人的クリアランス(PSC)の審査の対象になるなど、取り扱う秘密を漏らすおそれがないことを確認するための手続を行うことになります。
(2) 総括者とはどのような職責で、どのような資質が必要になるのですか。
- 総括者は、秘密を取り扱う契約事業者において、組織内(社内、防衛事業関連の事業所内等)の秘密保全に関する事務を統括し、組織内の秘密保全について最終的な責任を担う者になります。秘密の保全の状況を日常的に確認する者(管理責任者、保全責任者等)を通じて、組織内の秘密の取扱いの状況を監督し、必要に応じ是正措置をとることになります。
- 総括者には、秘密の保全組織を始めとする体制を構築し、秘密取扱者を選抜・配置し、規則の順守を徹底し、主体的に教育・監査を行い、秘密の保全に係る措置の改善等を不断に行うことが求められます。
- このため、防衛装備庁の秘密を取り扱うための知識を備えており、一定年数以上の秘密の取扱いの経験があり、かつ、秘密を取り扱う契約に関する業務の全体を統括するなど、組織内に相応の影響力を及ぼすことができる立場にある者であることが求められます。
(3) 防衛装備庁の秘密を取り扱う契約を履行したことがないため、社内に秘密の取扱いの経験のある者がいない場合にはどうしたら良いでしょうか。社として防衛装備庁秘密を取り扱ったことはあるものの、相応の影響力を及ぼすことができる立場にある者が防衛事業の経験が全くない場合はどうしたら良いでしょうか。
- 総括者の候補者については、実際に取り扱う秘密の内容を勘案しつつ、総括者にふさわしい知識と経験があるかなどを判断することになります。
- 防衛装備庁の機微な秘密を取り扱うための知識を得るためには、外部機関が実施する秘密保全に関する研修を受講したり、外部機関のアドバイスを受けながら保全教育資料を作成したりすることも一案です。
- 総括者の候補者が防衛装備庁の秘密を取り扱ったことがない場合には、社内でよくよく研修を実施していただき、総括者としてなすべきことを自覚していただく必要があります。また、総括者の情報の保全に係る認識の程度について防衛装備庁からお伺いすることもあります。
(4) 秘密の取扱いに関する組織内の規則にはどのようなことを定めれば良いのでしょうか。
- 組織内(社内、防衛事業関連の事業所内等)の規則には、秘密の取扱いに関し、秘密保全に係る基本方針、秘密保全組織の構築、秘密取扱者の指定、秘密文書・物品の接受、保管等の取扱い、検査、秘密保全施設、事故発生時の対応等に関するルールを定めることになります。
- 秘密保全規則の詳細については、「防衛産業保全マニュアル」第3章第2節第2項を参照してください。
(5) 社内の秘密取扱者をどのように特定したら良いのでしょうか。
- 防衛装備庁との契約を履行するに当たり、組織内(社内、防衛事業関連の事業所内等)のどの従業者に秘密を取り扱わせる必要があるのかについてよく検討の上、秘密取扱者を必要最小限の範囲まで絞り込んでください。
- 秘密取扱者については、取り扱う秘密を漏らすおそれがないことが確認されている必要があります。個々の秘密取扱者について、秘密を漏らすおそれがないことを確認し、秘密を取り扱っても差し支えないと防衛装備庁が判断する手続は、取り扱う秘密の区分に応じて異なります。
- このため、秘密を取り扱う契約を履行する上で必要最小限の範囲の従業者であって、取り扱う秘密を厳格に守ることのできる者を選ぶ必要があります。
(6) 秘密取扱者に対する社内教育はどのようにする必要がありますか。
- 秘密取扱者に対しては、その者が実際に秘密を取り扱う前に秘密の保全に関する教育を行う必要があります。また、秘密取扱者に対しては、定期的に、少なくとも年に1度の保全教育を実施し、組織としての秘密保全に関する知識を最新のものに更新するとともに、秘密保全の重要性を再認識してもらう必要があります。
- いずれの教育についても、防衛装備庁の確認を得た教育資料を用いる必要があり、教育の実績を記録する必要があります。
- これらの教育については、対面集合教育、e-ラーニング、外部の講師からのレクチャーなどの方式で行うことができます。
- 教育の詳細については、「防衛産業保全マニュアル」第6章を参照してください。
(7) 秘密を取り扱う施設、秘密を保管する場所について、具体的な基準を教えてください。
- 秘密を取り扱う場所・保管する場所については、これらの場所へのアクセスを制限するためのゾーニングが行われ、一般に、外柵、セキュリティ扉等により、二重三重の立入制限区域で取り囲まれた場所において取り扱われます。
- 実際に秘密を取り扱う施設(秘密保全施設)に関しては、天井・壁・床の強度、出入口・扉の数・強度、窓・開口部の有無・影響がある場合の緩和措置、警報・監視装置、外柵の形状等について所定の構造基準が定められています。秘密情報を保管する容器(一般に金庫)については、三段式文字盤かぎと差し込み式かぎを併用した金庫又は鋼鉄製の箱が用いられます。
- 秘密保全施設の構造の詳細については、「防衛産業保全マニュアル」第10章第2節を参照してください。
(8) 秘密を取り扱う施設(秘密保全施設)を整備するに当たり、既存の建屋を活用することを考えています。古い建屋であり構造上の制約により所定の構造を満たすことができないのですが、どのように対応すれば良いでしょうか。特例措置は認められないのでしょうか。
- 秘密を取り扱う施設・場所については、原則として所定の構造基準を満たす必要があります。
- その一方で、やむを得ない事情がある場合には、秘密情報の取扱いの状況に応じ、実質的に所定の構造基準と同等の保護措置を講じることにより、代替措置が認められる場合もあります。
- 代替措置については、対象となる施設で実際に取り扱われる情報の特性、対象となる施設の特性、秘密の保全に影響を及ぼす脅威の程度等を総合的に勘案して定めることになります。所定の構造基準を満たすことが困難である場合には、防衛装備庁に御相談ください。
(9) 自社の技術者は、専ら派遣先の企業の施設で秘密にアクセスするため、自社では秘密を取り扱いません。このような場合にも秘密を取り扱う施設、秘密を保管する場所(秘密保全施設)が必要になりますか。
- 秘密を取り扱う施設・場所が防衛装備庁の施設内である場合、協力して事業を行う関係企業の施設内である場合など、秘密を取り扱う施設・場所を自ら用意する必要のないときもあります。
- このようなときは、秘密を取り扱う施設(秘密保全施設)を自ら設置・整備していただく必要はありません。しかしながら、それ以外の適用すべき保護措置、例えば、組織体制の構築、秘密保全規則の制定、秘密取扱者の特定、秘密取扱者への教育といった保全措置については、責任を持って実施する必要があります。
2.秘密を取り扱う施設(秘密保全施設)は、どのように管理すれば良いのでしょうか。
- 秘密保全施設については、秘密を適切に保全できる状態にあることを常時確認し、不具合が見つかった際は、速やかに是正をし、是正されるまでの間も、代替措置を講じ、秘密を保護するための機能が維持されるようにしてください。
- 秘密保全施設については、立入りを制限し、秘密取扱者以外の者がむやみに立ち入らないようにしてください。立入りの状況については、秘密取扱者を含め、取り扱う秘密の区分に応じ、記録をとる必要があります。
- 秘密取扱者以外の者が臨時に秘密情報取扱施設に立ち入る必要があるときは、立入りの要否・範囲を精査の上、情報の区分に応じた手続をとってください。必要に応じて保全措置を講じてください。
- 秘密保全施設の管理・運用の詳細については、「防衛産業保全マニュアル」第10章第3節及び第12章を参照してください。
3.秘密保全施設に立ち入る者は誰であっても秘密取扱者に指定する必要があるのですか。空調設備の維持管理等の秘密にアクセスしない外部の関係者の立入りはどうしたら良いですか。
- 秘密取扱者への指定は、契約相手方の従業者であって、契約を履行するために秘密を取り扱う必要のある者について行うことが求められます。このため、秘密を取り扱わない者が契約の履行とは別の目的のために秘密保全施設に立ち入る場合に、当該立入者を秘密取扱者に指定する必要まではありません。
- この際、当該立入者は秘密を取り扱う必要がないことから、当該立入者が誤って秘密にアクセスしてしまうことがないよう、当該立入者が秘密保全施設に立ち入っている間は当該秘密保全施設内で秘密を取り扱わない、秘密を保管容器に収納するといった運用が必要になります。
4.秘密を取り扱う情報処理システムに求められる基準はありますか。
- 秘密を取り扱う情報処理のためのシステム(電磁的計算機、コンピューター等)については、秘密保全施設に設置する必要があるほか、人的セキュリティ(情報システムの利用者の管理)、物理的・環境的セキュリティ(情報システム実装計画書の作成、情報システムの持込み・持ち出しの制限等)、通信・運用管理(外部との通信の禁止、ソフトウェアの管理、メンテナンス時の制限等)、アクセス制御等の観点からの要求事項があります。
- 秘密を取り扱う情報システムの詳細については、「防衛産業保全マニュアル」第11章を参照してください。
5.秘密を取り扱う業務の一部を協力企業(下請事業者)に委託することはできますか。
- 契約相手方が防衛装備庁と契約した秘密を取り扱う業務の一部を外部の組織に委託することは、原則として認められません。
- しかしながら、契約相手方が業務の一部を外部の組織に委託することについて特段の事情があり、当該外部の組織について当該秘密と同じ区分の秘密を取り扱うことが可能であると認められ、かつ、防衛装備庁、契約相手方及び当該外部の組織との三者間で秘密の保護に関する契約が締結されることにより、これが許可される場合があります。
- 秘密を取り扱う業務の委託(下請負契約)の詳細については、「防衛産業保全マニュアル」第13章を参照してください。
6.秘密の取扱い状況の点検は、どのように行えば良いのでしょうか。
- 契約相手方は、組織内(社内、防衛事業関連の事業所内等)における秘密の取扱い状況について、少なくとも月に1回の頻度で検査をする必要があります。この検査には、秘密文書・物件の保管記録、秘密の閲覧記録、秘密保全施設への立入記録、検査記録等の関係簿冊の点検が含まれます。
- 契約相手方による検査の終了後には、契約相手方を管轄する地方防衛局からの保全検査を受ける必要があります。保全検査は、原則として月に1度行われ、必要に応じ、臨時の保全検査が実施されます。
- 秘密を取り扱う業務の検査の詳細については、「防衛産業保全マニュアル」第13章を参照してください。
7.秘密の取扱い上の問題(保全事故)が起きた場合にはどうしたら良いのでしょうか。
- 秘密文書・物件を紛失した場合、秘密が漏えいした場合又はこれらのおそれがある場合などには、契約相手方は、直ちに、事実確認を行い、被害の拡大を防止する措置をとり、及び防衛装備庁・地方防衛局にその時点で把握できた内容を報告する必要があります。
- 上記の報告後は、事故の状況、原因、影響、対応措置等を調査の上、遅滞なく報告してください。
- 保全事故への対応の詳細については、「防衛産業保全マニュアル」第15章を参照してください。
8.保全事故により秘密が漏えいした場合にはどの程度のペナルティが課されられますか。
- 契約相手方が秘密を漏えいした場合には、契約時に定めた違約金条項(秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項)が適用されます。この場合には、漏えいの状況によりますが、契約金額の5%~最大60%の違約金が課されることもあります。
- なお、60%の違約金が課される場合とは、極めて限定的なケースであり、過去10年以内に特別防衛秘密を漏えいしたことのある契約相手方が、新たに特別防衛秘密を漏えいした場合であって、漏えいの原因が過去の漏えい事由と同じく、契約相手方による故意又は重大な過失によるほか、漏えいの事実を直ちに報告せず、かつ、虚偽の報告を行ったときに適用されます。
- 実際に秘密を漏えいした秘密取扱者に対しては、特定秘密保護法等の適用可能な法令の規定による罰則が適用される場合があります。
9.秘密保全に関する事項が契約の特約であることから、契約相手方の秘密を保全する責任は、契約の有効期間内のみ負うことになるという認識で良いですか。
- 契約相手方に対して課される秘密を漏らさない義務は、契約の終了後も継続します。したがって、知り得た秘密を契約後に漏えい等するとペナルティが課されます。
- なお、特定秘密保護法等の適用可能な法令の規定は、契約の終了後も引き続き秘密を知得した秘密取扱者である(あった)者に適用されます。
機微な情報の保全に関する特約条項のない契約の保全について
最終更新:令和7年1月9日
1.機微な情報の保全に関する特約条項が付されていない契約については、情報の保全に係る義務はないと認識しても良いですか。
- 防衛装備庁と契約相手方とは、どのような内容の契約であっても、原則として、それぞれが契約の履行を通じて知り得た相手方の「秘密」(注)を第三者に漏らさず、利用することもしない義務(守秘義務)を相互に負います。
- この守秘義務の内容は、一般に広く採用されている情報管理に関する定めです。
(注)この「秘密」は、特定秘密、特別防衛秘密又は装備品等秘密に該当する秘密ではなく、一般的な守秘義務の対象の秘密を意味します。
2.機微な情報の保全に関する特約条項が付されていない契約については、組織的な措置、人的な措置及び物理的な措置は不要という理解で良いですか。
- 秘密(特定秘密、特別防衛秘密又は装備品等秘密に該当する秘密)又は保護すべき情報(注意)を取り扱うわけではありませんので、秘密(特定秘密、特別防衛秘密又は装備品等秘密に該当する秘密)又は保護すべき情報(注意)の取扱いを前提とする保全措置を講じる必要はありません。
- ただし、契約相手方は、契約の履行を通じて知り得た防衛装備庁の「秘密」(注)を第三者に漏らさず、利用することもしない義務(守秘義務)を負っています。このために必要な措置をとる必要はあります。
- この場合に契約相手方がとる措置の具体的な内容については、契約相手方が一般的に外部の者から預かった情報を組織内(社内)で取り扱う際の基準にのっとって行ってください。
(注)この「秘密」は、特定秘密、特別防衛秘密又は装備品等秘密に該当する秘密ではなく、一般的な守秘義務の対象の秘密を意味します。
3.機微な情報の保全に関する特約条項が付されていない契約については、社内の従業者の誰が業務に従事しても差し支えないですか。
- 機微な情報の保全に関する特約条項が付されていない契約の履行に際しては、防衛装備庁との契約に従事する従業者を特定し、防衛装備庁の確認を得る必要はありません。
4.機微な情報の保全に関する特約条項が付されていない契約については、外国籍の従業者が業務に従事しても差し支えないですか。
- 情報の保全に関する特約条項が付されていない契約の履行に際しては、防衛装備庁との契約に従事する従業者を特定し、防衛装備庁の確認を得る必要はありません。
- このため、契約相手方は、防衛装備庁の確認を得ることなく防衛装備庁との契約に従事する従業者を選ぶことができます。
防衛装備庁の事業に関連しない外国の機微な情報の保全について
最終更新:令和7年1月9日
1.防衛装備庁の事業ではないのですが、外国の企業から契約を受注したいと考えています。当該外国の企業から当該外国の機微な情報を取り扱うことができるか否か問われているのですが、どうしたら良いのでしょうか。
- 一般に、外国の政府は、日本の事業者に当該外国の機微な情報を取り扱わせる前に、当該日本の事業者に機微な情報を取り扱う適性があるか否かを確認します。この際、当該外国の政府は、日本の関係当局に当該適性の有無を照会します。防衛装備庁は、照会の対象の事業者との間で秘密保護契約を締結できた場合には、当該事業者の適性を証明することができます。
- すなわち、防衛装備庁の事業ではない事業であっても、日本の事業者が外国の機微な情報を取り扱う必要がある場合において、当該事業を履行することが防衛装備庁の所掌事務を遂行する上で有益と認められるなどの一定の条件を満たすときは、当該事業者と防衛装備庁との間で当該外国の機微な情報の保全を目的とした秘密保護契約を締結することが考えられます。
- この秘密保護契約を締結した事業者は、防衛装備庁の機微な情報と同様に外国の機微な情報を厳格に取り扱うことが義務付けられることになり、その結果、外国の機微な情報を取り扱うことが可能になります。
- 防衛装備庁の事業ではない事業に関して外国の機微な情報を取り扱う場合の詳細については、「防衛産業保全マニュアル」第4章第3節及び第17章第3節を参照してください。
適性評価について
最終更新:令和7年7月4日
1.候補者名簿を提出してからその承認を受けるまでにどのくらいの期間がかかりますか。
- 企業から候補者名簿の提出を受けてから、通常、1か月以内に承認又は不承認の結果を通知します。
2.申請者が質問票を提出してから結果の通知を受けるまでにどのくらいの期間がかかりますか。
- 質問票については、申請者の氏名、生年月日、現住所、本籍地、職歴等の基本事項のほか、海外渡航歴、犯罪・懲戒歴、経済的な状況といった全ての項目に漏れなくかつ正確に記載していただく必要があります。
- 申請者から全く不備のない質問票を提出していただいた場合には、その提出を受けてから結果を通知するまでに、通常、6か月程度を見込んでいます。
- なお、質問票の内容に不備が判明した場合には、不備の内容に応じて申請者とのやり取りが生じ、審査の一部又は全部をやり直す必要が生じるため、大幅な遅延が生じ得ます。
3.適性評価の手続に係る期間を短縮する方法はありますか。
- 適性評価の手続に係る期間をできるだけ短くする上で最も望ましい方法は、全く不備のない質問票を提出いただくことです。質問票の記載に誤りや漏れがあると、審査の一部又は全部について手戻りが生じることになります。
- 手戻りがあると、その分、追加で審査の時間が必要になります。
- このため、質問票には申請者が確認できる限りの事実をできるだけ具体的に、漏れなく、かつ正確に記載するようお願いいたします。
- 特に本籍地の記載誤りが多く見られています。本籍地の誤りは、適性評価の手続の大幅な遅延につながるので、本籍地があやふやな場合には、申請者御自身で戸籍謄本、住民票の写し(本籍地記載)等の公的書類により確認された上で質問票に記載されることをお願いいたします。
4.質問票を提出した後に引越しをし、住所が変わりました。必要な手続があれば教えてください。
- 質問票の提出後、適性評価の結果が通知されるまでの間に質問票に記載した事項に変更が生じた場合は、告知書に記載されている連絡先に速やかに申し出るようお願いいたします。
- 例えば、質問票の提出後に現住所や連絡手段(携帯電話)を変更しているにも関わらず、その申出がないケースがあります。
- このような場合、是正されるまで適性評価の手続を開始できない、又は手続が中断してしまうので、適性評価の結果の通知が遅れることとなります。
- なお、正当な理由なく記載すべき事項に記載しない場合、虚偽の記載が確認された場合などには、審査が長引くだけではなく、適性評価の結果に影響を及ぼすことがあります。
