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防衛省・自衛隊 神奈川地方協力本部は、自衛官を目指している人を応援しています。

電話でのお問い合わせはTEL.045-662-9475(予備自衛官課)

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町253-2

予備自衛官とは?〜予備自衛官の種類〜

予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段は社会人として企業などに勤務しながら、知識・技能を維持するため年間に5日間の訓練に参加します。多様な事態に際しては招集されて自衛官となり、国防や災害派遣などの任務に就くこととなります。
防衛招集、国民保護等招集、災害派遣招集があり、常備自衛官が出動した後の駐屯地警備、後方支援、現地への補充等、避難住民の救護・誘導等、災害救助活動の任務にあたります。


予備自衛官等制度の概要 〜簡単にご説明します〜

3つの制度があります。いずれも、普段は社会人や学生としてそれぞれの職業に就きながら、定期的な訓練に参加します。
  1. 即応予備自衛官
    有事の際の役割:現職とともに行動します。(訓練時から決まった部隊に配置されています。)
    招集区分:防衛招集、国民保護等招集、治安招集、災害等招集、訓練招集
    採用対象:元自衛官と予備自衛官(本人の志願に基づき選考)※予備自衛官補(一般)採用からもなれます!
  2. 予備自衛官
    有事の際の役割:主に後方支援
    招集区分:防衛招集、国民保護等招集、災害等招集、訓練招集
    採用対象:元自衛官と予備自衛官補教育修了者
  3. 予備自衛官補(予備自衛官になるためのコース)
    有事の際の役割:なし
    招集区分:教育訓練招集のみ
    採用対象:一般の方(自衛官未経験者)
※上記は簡単な説明です(^^)/ 各制度は、訓練日数や処遇等に大きな違いがあります。

詳しくは下記をご覧ください。(防衛省ホームページ)
※上記リンク先は、同じサイトです。

なぜ予備自衛官等が必要なのでしょうか?

緊急事態に当たっては、大きな防衛力が必要です。しかし、その防衛力を日頃から保持することは効率的ではありません。このため、普段は必要最小限の防衛力で対応し、いざという時に急速に集める事ができる予備の防衛力が必要となります。多くの国では、普段から、いざという時に必要となる防衛力を急速かつ計画的に確保するため予備役制度を整備しています。わが国においては、これに相当するものとして3つの制度(予備自衛官等制度)を設けています。


予備自衛官等への志願・興味のある方へ


企業の皆様へ

周囲のご理解が、予備自衛官制度の支えです。ご理解ご協力をお願いいたします。

即応予備自衛官・予備自衛官の雇用企業様に対する施策について

  • 雇用企業協力確保給付金(詳しくは、予備自衛官課までお問い合わせください。)
    防衛省・自衛隊では、平成30年10月より、即応予備自衛官または予備自衛官が、防衛出動・国民保護等派遣・災害派遣等に招集されたことで、平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合、その職務に対するご理解とご協力の確保に資するための給付金として、「雇用企業協力確保給付金」を新設しました。
  • 即応予備自衛官雇用企業給付金
    防衛省・自衛隊では、年間30日間の訓練等への参加を求められる即応予備自衛官を雇用する企業様に対し、訓練及び災害等招集にいつでも出頭できる環境を整えて頂くため、1人当たり月額42,500円(年間51万円)の「即応予備自衛官雇用企業給付金」を支給しています。
  • 予備自衛官等協力事業所表示制度
    防衛省・自衛隊では、予備自衛官等の雇用や訓練への参加にご理解とご協力いただいている企業様を多くの方に知っていただくため、「予備自衛官等協力事業所表示制度」を設けています。認定された企業様には、表示証を交付し、防衛省や自衛隊地方協力本部のウェブサイト等でご紹介します。
  • 予備自衛官等である者の使用者に対する情報の提供制度
    防衛省・自衛隊では、予備自衛官等である者の使用者(=雇用主様)のご理解とご協力を得ることを目的として、防衛省・自衛隊から雇用主様に対し、その被用者である予備自衛官等に係る訓練招集の予定期間その他の情報を提供しています。

※予備自衛官等雇用企業様へのお願い、予備自衛官等雇用のメリット、雇用企業様の声等もぜひご覧ください。(防衛省ホームページ)


お問い合わせ先

自衛隊神奈川地方協力本部 予備自衛官課
直通電話. 045-662-9475