Benefit

即応予備自衛官は、年間30日間の訓練出頭が義務づけられた上に、予測の困難な災害時等の招集命令にも応じることが義務づけられています。

このような即応予備自衛官が、訓練招集及び予測の困難な災害等招集に安んじて応じるためには、 即応予備自衛官個人の意思・努力に加えて、即応予備自衛官を雇用する企業等も休暇制度等の整備のほか、 訓練出頭時の業務のローテーションの変更、顧客への影響等の負担を負うこととなります。

こうした即応予備自衛官を雇用する企業等の負担、労苦に報い、即応予備自衛官が安んじて訓練等に出頭することを可能とするため、 即応予備自衛官を雇用し、かつ、訓練出頭等のために所要の措置を講じている企業等に対して、 即応予備自衛官雇用企業給付金を支給しております。

支給要件は?

支給を受けるためには、次の要件を満たすことが必要となります。

  • 即応予備自衛官との間に次のいずれにも該当する雇用関係を有していること。
    • 一週間の所定労働時間が30時間以上であること。
    • 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
  • 即応予備自衛官が招集訓練及び災害等招集に応じる期間を特別休暇、 勤務免除扱いとする等を措置することによって、人事考課上不利益な取り扱いをしないこと。
  • .即応予備自衛官を雇用する企業等内において、即応予備自衛官制度の周知に努めていただくこと。

支給要件確認書類等は?

上記の要件を確認させて頂くため、申請時において所要の書類を提出していただきます。

  • 雇用保険被保険者証の写し又は雇用契約書、雇入れ通知書、就業規則、出勤簿等
  • 休暇措置等を確認し得る書類又はその写し

支払額・支払要領は?

  • 雇用する即応予備自衛官1人あたり、月額42,500円(税別)です。
  • 年4回(毎年1月、4月、7月、10月の末日まで)に分けて、それぞれの前月まで に支給事由の発生している額(各回3ケ月分)を支払います。
    (※ 月の途中で退職した場合は、その前月までの分を支給)
  • 支払は、支給事務を簡便にするため、雇用企業が指定する金融機関への振込とします。

支給の認定の取消等は?

次の事由に該当する場合には、給付金の支給の認定が取り消されます。

また、既受給分がある場合には、国から返納を求められることがあります。

  • 雇用企業が支給要件を満たさなくなったとき
  • 給付金の支給を受けるに当たり、雇用企業が偽りその他不正の手段(過失を含む)を用いたとき
  • 即応予備自衛官が自衛隊を免職された場合において、その免職された事由が雇用企業側の責に帰すべきものであったとき
  • 即応予備自衛官であることを理由として解雇その他不利益な取り扱 いをしたとき

雇用企業とは?

即応予備自衛官を雇用する法人その他の団体及び自家営業主(国・地方公共団体及び公共法人は除きます。)
※ 即応予備自衛官本人が自家営業主の場合は、支給対象とはなりません。