国民保護等派遣の仕組みCivil Protection

わが国は武力攻撃事態等に際して、対処基本方針や国民の保護に関する基本指針に基づき、国民保護措置を行います。 武力攻撃事態において、自衛隊は主たる任務である武力攻撃の排除を全力で行うとともに、これに支障のない範囲で、国民保護措置として住民の避難・救援の支援や武力攻撃災害への対処を行います。

国民保護法の詳細については、「内閣官房 国民保護ポータルサイト」 をご参照下さい。

国民保護等派遣の手続き

防衛大臣は、都道府県知事からの要請を受け、事態がやむを得ないと認める場合、または対策本部長から求めがあった場合は、内閣総理大臣の承認を得て、部隊などに国民保護等派遣を命令し、国民保護措置を行わせます。

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