防衛生産基盤強化法について
お知らせ
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2026/4/1
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2026/2/27
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2026/1/14
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2025/8/20
法律の概要
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(防衛生産基盤強化法)は、いわばわが国の防衛力そのものである防衛生産・技術基盤を強化し、防衛産業による装備品等の安定的な製造等を確保するため、令和5年6月に第211回通常国会において成立し、同年10月1日より施行されました(一部を除く)。
本法律では、
- 供給網強靱化や製造工程効率化、サイバーセキュリティ強化、事業承継等といった基盤強化の措置
- 装備移転円滑化措置
- 資金の貸付けの配慮
- 装備品等契約における秘密の保全措置
- 装備品等の製造施設等の国による取得及びこれの防衛産業への管理委託
について定め、防衛生産・技術基盤の強化を図るべく、事業撤退による供給途絶やサイバー攻撃による企業からの情報漏洩といった、サプライチェーン上の様々なリスクに対応した措置を防衛省がとることができることとしています。
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(e-Gov法令検索サイトへ)
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(e-Gov法令検索サイトへ)
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則(e-Gov法令検索サイトへ)
本法律に基づき、装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針を定めました。
装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針
基盤強化の措置について(装備品安定製造等確保計画の認定)
事業の概要
指定装備品等の製造の事業を行う事業者は、防衛生産基盤強化法に基づき、その安定的な製造等を確保するための取組(特定取組)に係る計画(装備品安定製造等確保計画)を作成し、防衛大臣の認定を受けることができます。
装備品安定製造等確保計画が認定された事業者について、防衛装備庁は予算の範囲内において、特定取組に関する契約(特定取組契約)を締結し、特定取組に必要な費用について財政上の措置を行います。
これまで製造工程効率化における防需活用割合の報告期間を2年としておりましたが、特定取組契約の支払の対象となるのは、装備品等の調達において製造間接費に含まれるものであり、装備品等の調達に係る契約は、会計検査の対象期間が過去5年度であって、特定取組契約は当該装備品等の調達に係る契約に含まれる性質のものであることから、製造工程効率化に係る特定取組契約の防需率の報告義務期間についても、5年間と致しました。
防需活用割合の報告期間を5年とする改正は、令和7年4月1日以降に締結される特定取組契約に適用され、令和7年3月31日までに締結した特定取組契約における報告期間は、これまで通り2年間となります。
サイバーセキュリティ強化に係る特定取組は、防衛産業サイバーセキュリティ基準に適合するものである必要があります。保護すべき情報を取り扱うために防衛セキュリティゲートウェイ(DSG)を導入する場合も、特定取組を利用できます。
防衛産業サイバーセキュリティ基準の整備について
防衛セキュリティゲートウェイ(DSG)について
申請手続、特定取組契約について
申請手続について、以下の募集要項をご確認ください。
また、計画認定後に締結することとなる特定取組契約について、申請に先立って契約条項のご確認をお願いいたします。
- 装備品安定製造等確保計画に係る特定取組に関する業務請負契約条項【令和8年4月1日更新】
- 装備品安定製造等確保計画に係る調査研究又は研究開発に関する業務請負契約条項【令和8年4月1日更新】
- 装備品安定製造等確保計画に係る特定取組の実施における前払金に関する特約条項【令和8年4月1日更新】
- 民需と共有する取得設備等の防需活用割合の実績報告等に関する特約条項【令和8年4月1日更新】
装備品安定製造等確保計画の認定に関するお問合せ、ご相談先は募集要項をご参照ください。
各種申請書様式について
計画認定申請書
- 計画認定申請書(供給網強靱化)
- 計画認定申請書(製造工程効率化)
- 計画認定申請書(サイバーセキュリティ強化)
- 計画認定申請書(事業承継等)
- 計画認定申請書(包括)
- 申請書添付書類(暴力団でないことの誓約書)
計画の変更に関する提出書類
各種申請書様式一式
より多くのサプライヤーの方に基盤強化措置をご理解いただくために
防衛生産基盤強化法に基づく基盤強化措置として、装備品等の安定的な製造等の確保のために必要な経費が国から支払われる制度については、防衛省と直接の契約関係にある「プライム企業」のみでなく、そのサプライヤーにおいても、装備品安定製造等確保計画の認定を受けることで適用の対象となります。
より多くのサプライヤーの方にこの制度をご活用いただくため、制度を初めてお聞きになる方を対象とした資料を掲載していますので、ぜひご覧ください。
また、防衛装備庁が日本全国を巡回して開催する、防衛生産基盤強化法に基づく基盤強化措置に関する説明会「君シカオランセミナー」(後掲)を通じて皆さまから寄せられましたご質問を、「よくあるご質問」として取りまとめ、ご紹介していますので、装備品安定製造等確保計画の申請をご検討の際には、ぜひご参考ください。
中小企業向け相談窓口「君シカオラン サポートデスク」について
「君シカオランサポートデスク」は、令和7年10月31日をもちまして終了いたしました。
今後のサポートデスク開設につきましては、現在準備中です。詳細が決まり次第、改めてご案内申し上げます。
サプライチェーン調査について
○防衛生産基盤強化法第8条第1項に基づき、装備品等の安定的な製造等の確保を図るため、事業者に対しサプライチェーン調査を実施します。
○事業者の皆様におかれましては、防衛省から調査票による調査を受けた際には、何卒ご回答へのご協力をお願いいたします。
※サプライチェーン調査を受けた事業者には、防衛生産基盤強化法第8条第2項により、回答の努力義務があります。
※事業者の皆様からご回答いただいた内容につきましては、厳重な管理の下、情報保全を行います(防衛生産基盤強化法第37条の規定により、サプライチェーン調査結果の漏えい等をした職員には、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます)。
(※)装備品安定製造等確保計画の作成・提出についてはこちらへ
お問い合わせ先
サプライチェーン調査に関するお問い合わせ・ご相談は、必要事項を記載のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。
防衛装備庁 装備政策部 装備政策課
メールアドレス:supplychain_survey[at]ext.atla.mod.go.jp
※[at]は@に置き換えて下さい。
必要事項:
1. お問合せ・ご相談内容
2. 企業名、ご担当者名、連絡先
装備移転円滑化措置について(装備移転仕様等調整計画の認定)
外国政府に対する装備移転が見込まれる事業者は、防衛生産基盤強化法に基づき、装備移転を安全保障上の観点から適切なものとするため、防衛大臣の求めに応じて行う移転対象物品の仕様及び性能の調整(装備移転仕様等調整)に関する計画(装備移転仕様等調整計画)を作成し、防衛大臣の認定を受けることができます。
装備移転仕様等調整計画が認定された事業者は、防衛大臣が指定した指定装備移転支援法人を通じて、装備移転仕様等調整を行うために必要な費用について助成金の交付を受けることができます。
申請手続について
申請手続について、以下の要項をご確認ください。
装備移転仕様等調整計画の認定に関するお問合せ、ご相談先は要項をご参照ください。
各種申請書様式について
計画認定申請書
計画の変更に係る提出書類・実施状況報告書
一括ダウンロード
防衛装備移転円滑化基金に係る業務に関する報告書について
防衛生産基盤強化法に基づき、国会報告しましたので、公表します。
指定装備移転支援法人について
指定装備移転支援法人の指定について
防衛生産基盤強化法に基づき、指定装備移転支援法人を以下のとおり指定しました。
名称:
公益財団法人防衛基盤整備協会
住所:
東京都新宿区四谷本塩町15番9号
装備移転支援業務を行う事業所の所在地:
東京都新宿区四谷本塩町15番9号ラボ東京ビル
関連する報道資料はこちら
装備移転支援実施基準
防衛生産基盤強化法に基づき、指定装備移転支援法人が装備移転支援業務を実施する際に従うべき基準(装備移転支援実施基準)を定めたので、公表します。
指定装備移転支援法人の公募
防衛生産基盤強化法に基づき、計画の認定を受けた事業者が装備移転仕様等調整を行うために必要な資金に充てるための助成金の交付等を行う指定装備移転支援法人を公募します。
なお、申請は令和6年1月22日(月)正午(日本時間)必着です。
申請の受付期間は終了しました。
令和5年11月17日に開催された指定装備移転支援法人の公募に関する事前説明会で使用した資料と事前説明会において行われたご質問を踏まえたQ&Aはこちらです。
また、公募開始後に寄せられたご質問への回答を掲示しています。
資金の貸付けについて(装備品製造等基盤強化資金)
令和5年10月1日から、防衛産業の中小・小規模事業者向けに長期資金の融資制度を創設しました。
装備品等契約における秘密の保全措置について
装備品等に関する機微情報の保全強化のため、防衛生産基盤強化法に基づき、令和6年4月1日より、従来の契約上の守秘義務に加えて法律上の守秘義務を守っていただくこととなります。
令和6年4月1日前から引き続き省秘を取り扱う契約事業者様へ
- 令和6年4月1日前から引き続き契約事業者に秘に指定された文書等を提供する必要がある場合における装備品等秘密の指定等の手続について(通達)
- 装備品等秘密の指定等に係る手続の確認について(依頼)
- 装備品等秘密の指定等に係る手続の確認について(回答)
各種規則及び様式
各種規則
- 装備品等秘密の指定等に関する訓令
- 装備品等秘密の指定等に関する訓令の解釈及び運用について(通達)
- 装備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について(通達)
- 秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項の取扱いについて(通達)
- 秘密文書等の製作等の委託先の立入禁止区域への立入手続等に関する実施要領について(通知)UP!
- 防衛装備庁における委託先の秘密保全規則等の審査等及び委託先に対する秘密保全検査実施要領について(通知)UP!
- 防衛装備庁における秘密保全に関する訓令及び装備品等秘密の指定等に関する訓令の実施要領について(通知)UP!
様式
装備品等秘密に関するQ&A
お問い合わせ先
防衛装備庁 装備政策部 装備保全管理課
時間:1000~1200・1300~1700
T E L:03-3268-3111(代表)内線:21043,21044,21045,27025
E-mail:[email protected]
※装備品等秘密に関する問い合わせに限定しております。
緊急の場合を除き、電子メールでのお問い合わせをお願いいたします。
防衛生産基盤強化法に基づく基盤強化措置を含む防衛装備政策のご紹介
防衛力の抜本的強化のためには、我が国の防衛産業における装備品等の開発・生産のための基盤の維持・強化がますます重要になっています。
いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤の維持・強化のため、防衛省が進めている防衛装備政策についてご紹介します。







