安全保障技術研究推進制度(防衛省ファンディング)
よくある質問について
Q.(A-01) | 所属機関の長による応募の了解が得られていない状態なのですが、応募できますか。 | ||||||||||||||
Q.(A-02) | 応募に先立って取得する必要のある資格等はありますか。 | ||||||||||||||
Q.(A-03) | 研究実施機関の規模によって、応募可能なタイプに制限がありますか。 | ||||||||||||||
Q.(A-04) | タイプSとして応募する場合、5年あたり最大20億円とありますが、各年度の研究費の配分に上限額、下限額の制約はありますか。 | ||||||||||||||
Q.(A-05) | 他府省の補助金等の交付を受けている又は受ける予定がありますが、本制度に応募しても問題ありませんか。 | ||||||||||||||
Q.(A-06) | 人事異動や昇進等により研究代表者が変更される可能性があるのですが、応募できますか。 | ||||||||||||||
Q.(A-07) | 請負・外注にあたる作業を、外部の企業等に任せる場合、その者を分担研究機関に含める必要がありますか。 | ||||||||||||||
Q.(A-08) | 研究分担者として複数の研究課題へ応募することに制限がありますか。 | ||||||||||||||
Q.(A-09) | 研究分担者の資格要件に国籍の制限はありますか。 | ||||||||||||||
Q.(A-10) | 学生が研究に参加することは可能ですか。 | ||||||||||||||
Q.(A-11) | 技術補佐員は研究分担者に入りますか。 | ||||||||||||||
Q.(A-12) | 外部の税理士事務所など、代表研究機関に所属していない者を経理事務担当者としてもいいですか。 | ||||||||||||||
A.(A-01) | 本制度の応募に当たっては、「研究課題の応募・実施承諾書」の提出を求めております。本文書は、代表研究機関として防衛装備庁と契約を締結する意思を有している旨を示していただくためのものです。研究代表者は、採択が決定したにもかかわらず契約を締結できないといった事態が生じないよう、研究機関内での調整を十分に行い、契約が締結可能であることを、所属機関の長、又は所属機関の長から権限を委譲された契約担当者等まで確認した上で応募していただきますよう、お願いします。 | ||||||||||||||
A.(A-02) | 研究代表者と各分担研究機関の代表者はe-Radへの登録が必要です。 なお、公募要領(本冊)「2.2.4 研究実施機関の資格要件」の③に記載のとおり、代表研究機関は、契約時までに全省庁統一資格を取得する必要があります。 |
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A.(A-03) | 研究実施機関の規模によって、応募可能なタイプが制限されることはありません。公募要領「2.2 応募資格」に記載された資格要件を満たしていれば、タイプの制限なく応募が可能です。 | ||||||||||||||
A.(A-04) | 個々の応募に際して、各年度の申請額に上限、下限の制約はありません。ただし、公募要領(別紙2)「4.応募書類の記載要領について」の【様式2-1】に各年度における所要経費の研究総経費に対する割合のモデルケースを記載していますので、参考にした上で、研究内容に見合った、適切な経費の積み上げをお願いします。
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A.(A-05) | 同一の研究内容である場合を除いて、他府省の補助金等の交付を受けながら、本制度に応募することも可能です。また、本制度で行う研究に十分なエフォートが配分されているかどうかも審査の観点に含まれることに留意してください。 | ||||||||||||||
A.(A-06) | 人事異動や昇進等に伴い、同一研究機関内で研究代表者の所属や肩書が変わることとなっても、研究代表者としての責任を果たすことができる限り、それは「研究代表者の変更」とはみなしません。なお、研究期間中に定年退職や移籍等が見込まれるのであれば、その方が研究代表者になることは避けてください。 | ||||||||||||||
A.(A-07) | 研究開発要素を含まない作業は、請負・外注とすることが可能です。また、その実施者を分担研究機関とする必要はありません。 なお、研究要素がある作業を外部の研究機関に依頼する場合は、分担研究機関とする必要があります。 |
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A.(A-08) | 研究代表者として応募可能な研究課題は1件のみですが、研究分担者としての応募については、制限はありません。なお、各研究課題へ十分なエフォートが配分されるよう留意してください。 | ||||||||||||||
A.(A-09) | 研究代表者は日本国籍を有する必要がありますが、研究分担者については、国籍の制限はありません。 ただし、他府省の競争的資金制度と同様、外国為替及び外国貿易法(外為法)等、安全保障貿易管理に関する各種規制を遵守してください。 |
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A.(A-10) | 学生が研究に参加する場合は、雇用契約を締結し研究補助員等として研究に参加していただく必要があります。学生の立場としての参加は認められません。 | ||||||||||||||
A.(A-11) | 研究分担者は研究を主体的に行う研究者としています。そのため、研究に参加している者であっても、実験データの取得など補佐的な作業のみを行う技術補佐員などは研究分担者には該当しません。 | ||||||||||||||
A.(A-12) | 研究費の管理・監査体制の整備は、各研究機関の責任において実施していただくものです。責任をもって経理事務を遂行できる体制となっていれば、研究機関外の方が担当されていても構いません。なお、公募要領(本冊)「5.1 研究実施機関の要件・責務等」もご確認ください。 |
Q.(B-01) | ひとつの研究テーマに対して、ひとつの研究課題しか採択されないのですか。 |
Q.(B-02) | 審査の観点にある「研究代表者の能力」はどのように評価されますか。 |
Q.(B-03) | 学術分野や民生分野などへの波及効果について記載することとされていますが、防衛分野への波及効果を記載しても審査の対象にはならないのですか。 |
Q.(B-04) | 応募時のタイプとは異なるタイプとして採択される等、採択の際に付された条件を許容できない場合には、契約を辞退することができますか。 |
Q.(B-05) | 面接審査でのプレゼンテーションは研究代表者が行うこととされていますが、研究分担者が同席することはできますか。 |
A.(B-01) | 採択審査は、外部有識者からなる安全保障技術研究推進委員会が、科学的・技術的見地から行うため、確たることはお答えできませんが、過去にひとつの研究テーマに対して複数の研究課題が採択された例もありますし、1件も採択がない研究テーマが生じたこともあります。 |
A.(B-02) | 応募書類のうち、研究代表者調書に記載される主な経歴、受賞歴、発表した研究論文、面接時のプレゼンテーションなどで評価されます。 |
A.(B-03) | 防衛分野への波及効果は、審査の観点に含まれませんので、記載する必要はありません。 |
A.(B-04) | 契約は相互の自由意思によって締結するものですので、採択の際に付された条件を許容できない場合には、契約を辞退することは可能です。 なお、採択審査の過程で安全保障技術研究推進委員会からタイプの変更や研究費の調整等についての意見が付された場合には、研究代表者に対し、当該意見を受入れ可能か否か、確認することとしています。 |
A.(B-05) | 可能です。例年、合計3名まで関係者の参加を認めています。また、質疑応答の際、研究分担者等から回答していただくことも可能です。 |
Q.(C-01) | 再委託する場合に必要となる再委託契約書について、雛形はありますか。 |
Q.(C-02) | 再々委託は認められますか。 |
A.(C-01) | 防衛装備庁が代表研究機関と委託契約を締結する際の契約書の雛形は用意していますが、代表研究機関と再委託先(分担研究機関)が締結する際の雛形はありません。防衛装備庁と代表研究機関の委託契約書の内容が、再委託先に対しても担保されるよう、代表研究機関にてご準備ください。 |
A.(C-02) | 再々委託は認めていません。 |
Q.(D-01) | プログラムオフィサー(PO)による進捗管理とは、どのようなことが行われるのですか。 |
Q.(D-02) | タイプSの研究期間は最大5か年度であり、1年目は12月頃以降に契約を締結し、研究を開始するとのことですが、実質4年強の研究期間になるということですか。 |
Q.(D-03) | 研究途中での計画変更はできますか。 |
Q.(D-04) | 採択後、分担研究機関や研究実施者を追加、あるいは変更することはできますか。 |
Q.(D-05) | 実験等の一部を海外で実施することはできますか。 |
Q.(D-06) | 研究機関自らが試験評価できない事項について、防衛装備庁に試験評価を依頼することはできますか。 |
Q.(D-07) | 研究が途中で打ち切りとされてしまうこともあるのでしょうか。 |
A.(D-01) | POは、あくまでも採択された研究計画に基づいて、研究の円滑な実施を確保すべく進捗状況を確認し、予算執行に必要な手続などのサポートを行います。その際、研究者の自由な発想こそが、革新的な成果を獲得する上で重要と考えているため、研究実施主体は研究実施者であることを十分に尊重して行うこととしており、POが研究実施者の意思に反して研究計画を変更させることはありません。 |
A.(D-02) | その通りです。スケジュールの都合上、5年間全てを研究に活用できない点、ご留意ください。 |
A.(D-03) | 採択時に設定した研究目標は基本的に変更しないでください。ただし、外部有識者からなる安全保障技術研究推進委員会による審査等、所定の手続きを経れば、当初の研究計画を変更することも可能です。 |
A.(D-04) | 研究の進捗に応じて、分担研究機関や研究実施者を追加したり変更したりすることは可能です。 ただし、研究体制は審査の観点の1つですので、研究の遂行に大きな影響を与えるような変更は避けられるよう、事前によく調整してください。 |
A.(D-05) | 本制度では、原則として日本国内において研究を実施することを求めていますが、海外でなければ実施が困難な実験等の一部について、海外で実施することは認めています。詳細については事務局と別途調整してください。 |
A.(D-06) | 防衛装備庁に対して試験評価を依頼することを前提とした研究課題は避けてください。ただし、研究を実施する過程で、防衛装備庁の施設を用いて試験評価を行うことが、研究目的を達成する上で有効であると研究代表者及び防衛装備庁の双方が認めた場合には、別途、調整することが可能です。 |
A.(D-07) | 外部有識者からなる安全保障技術研究推進委員会による中間評価の結果に基づき、当該研究を中止とする可能性があります。また、研究費の不正な使用等や研究活動における不正行為が認められた場合には、研究費の配分を打ち切る可能性があります。 なお、防衛装備庁職員が務めるプログラムオフィサー(PO)の判断によって研究を打ち切ることはありません。 |
Q.(E-01) | 年度ごとの提出を求められている「研究成果報告書」は、広く一般に公表されますか。 |
Q.(E-02) | 「成果公表届」は、成果公表前に提出しなければならないのですか。 |
A.(E-01) | 提出された研究成果報告書のうち、最終年度終了後に提出していただくものは、防衛装備庁のホームページで公開いたします。ただし、特許出願を終えるまで非公表を希望する場合は、当該部分だけ非公表とすることも可能です。 |
A.(E-02) | 社会的に大きな影響を与えることが予想される場合は、成果の公表よりも前に「成果公表届」を提出していただいています。 (例:学術的影響の大きい科学雑誌への掲載が決まった場合、大きな反響が予想される学会発表や展示会出展等を行う場合、報道機関への発表を行う場合や取材を受ける場合、等) なお、成果公表届は、防衛装備庁が事前に内容を把握しておくためのものであり、発表を妨げるものではありません。 |
Q.(F-01) | 本制度に基づく研究の中で発生した特許などの知的財産権は、研究実施機関に帰属するのですか。 また、それらの活用に制限はありますか。 |
Q.(F-02) | 知的財産権の帰属について、再委託先との権利の帰属については、防衛装備庁と再委託先とが別途契約を締結することになりますか。 |
A.(F-01) | 研究期間中に得られた知的財産権については、産業技術力強化法第17条(いわゆる日本版バイ・ドール規定)を踏まえた一定の条件の下、研究実施機関に帰属させることができます。また、研究実施者自身による利用に制約はありません。ただし、移転又は専用実施権の設定等をしようとする際は、あらかじめ官の承認を受ける必要があります。詳しくは委託契約事務処理要領をご覧ください。 なお、研究終了後の製品開発等のため、研究成果を外部に公表しないことを前提とするような研究は、本制度の対象外である点、留意してください。 |
A.(F-02) | 防衛装備庁と再委託先が、直接、契約を締結することはありません。そのため、代表研究機関の責任において、再委託先が得た知的財産権についても、防衛装備庁と代表研究機関が締結する日本版バイ・ドールに関する規定が適用されるよう、再委託契約の中で約定するようにしてください。 |
Q.(G-01) | 公募内容や申請書の作成について、防衛装備庁へ事前に問い合わせることはできますか。 |
Q.(G-02) | 研究課題の応募・実施申請承諾書において研究の実施を承諾する者は、研究実施機関の長以外でも構いませんか。 |
Q.(G-03) | 1度提出した提案書類を見直して、再提出することはできますか。 |
A.(G-01) | 本制度について疑問点等があれば、公募要領(本冊)「5.22 問い合わせ先」にある宛先に、まずは電子メールでお問い合わせください。 ただし、公平性、透明性の観点から、採択審査の結果に影響を与えうる、技術的な相談については、お答えできません。 (例:○○といった研究を考えているが、どの研究テーマで応募すればよいか?、△△といった研究内容は基礎研究と認められるか?、応募書類の添削をして欲しい、等) |
A.(G-02) | 研究実施機関の長に限定するものではありません。各機関の定めに従って、契約締結の権限を有し、その責任が負える方としてください。 |
A.(G-03) | 提出期限前であれば、e-Rad上での書類の取下げ及び再提出は可能です。ただし、1度提出した書類を取下げた場合、提出期限内に再提出がなければ応募自体がなかったことになるので、提出期限に十分ご注意ください。 |
Q.(H-01) | 経費は代表研究機関から分担研究機関に支払う、ということになるのですか。 |
Q.(H-02) | 経費の執行において、研究経費の年度を超えた前倒しを行うことはできますか。 また、公募要領には、「予算の繰越は、やむを得ない場合を除いて認められません」とありますが、タイプSで複数年度契約を行っている場合も繰越ができないのですか。 |
Q.(H-03) | 防衛装備庁との契約締結日の前に経費を執行(発注)することはできますか。 |
Q.(H-04) | 委託契約に基づき、委託費が支払われる時期はいつですか。 |
Q.(H-05) | 研究に必要な備品等について、本制度の経費と研究機関が自己負担する費用を合わせて購入することはできますか。 |
Q.(H-06) | 分担研究機関の製品を購入したり、外注をすることはできますか。 |
A.(H-01) | 防衛装備庁からは、代表研究機関との委託契約に基づき、経費の総額をお支払します。代表研究機関は、分担研究機関との再委託契約に基づき、各分担研究機関に必要な経費をお支払ください。 |
A.(H-02) | 研究経費の前倒しについては、予算上、認められません。 また、予算の繰越は、複数年度契約を締結するタイプSの場合であっても、何らかの事由によって不測の遅延を生じた結果、その年度内に支出を終わらないおそれが生じた場合を除いて認められません。さらに、実際に繰越を行う場合には、財務省の事前承認を得る必要もありますので、繰越の必要性が見込まれた時点で、事前にご相談ください。 なお、タイプSにおいては、発注時期が1年目であっても、2年目に納入されるような長納期品があった場合、経費としては、納入年度である2年目に一括して計上することにより調達が可能です。 |
A.(H-03) | 経費の執行(発注)が可能となるのは契約締結日以降となります。 |
A.(H-04) | 清算払の場合は、契約期間満了後となります。 一方で、代表研究機関が概算払(委託事業が完了する前の支払)を希望した場合には、防衛省と財務省との間で協議を行い、承認されれば、承認月の翌月から支払が可能となります。この際、月払いも含め、代表研究機関から発出される請求書によりお支払いします。なお概算払の場合は、研究を実施した翌年度に、実際使用した経費を確定(精算)し、過払い分については、国庫に返納していただくことになります。 |
A.(H-05) | 制度上は可能ですが、管理対象物品となる備品等を購入する際に、研究機関が自己負担する費用と合わせて購入することは想定していません。これは、研究終了後、防衛装備庁に当該物品等を返納する際に、所有権を明確にできない恐れがあるためです。自己充当分があったとしても、当該物品等の所有権が防衛装備庁に帰属することを許容していただけるのであれば、ご質問のような購入をしていただいても構いません。 |
A.(H-06) | 可能です。ただし、分担研究機関の製品を購入する場合で、分担研究機関が代表研究機関の親会社又は子会社等(連結財務諸表の連結対象である子会社、孫会社をいう)である場合には、製造原価又は仕入原価を用いることとし、利益排除を行わなければならないことに、留意してください。 また、外注が可能なものは、研究要素のない定型的な業務に限られます。例えば、指示に基づいてプログラムを組む、仕様に基づいて装置を作る等であれば、外注は可能です。 |
Q.(I-01) | 「研究期間終了後、管理対象物品は原則として防衛装備庁に返納」とありますが、例えば装置類や測定機器も防衛装備庁に返納するのですか。 |
Q.(I-02) | 再委託先(分担研究機関)が購入した管理対象物品の処理はどのようにすればいいですか。 |
Q.(I-03) | 防衛装備庁から代表研究機関への売払いはできますか。 |
Q.(I-04) | 研究期間終了後、防衛装備庁から有償貸付を受ける場合、その代金は、当該物品の簿価の何割ほどとなりますか。 |
Q.(I-05) | 本研究で購入した設備等や、本研究に使用する既存設備等にトラブルがあって修理したい場合、どちらも修理費を計上できますか。 |
A.(I-01) | 装置類や測定機器を含む管理対象物品は全て、研究期間終了後に研究実施機関から防衛装備庁に所有権を移転し、返納していただくことになります(返納に係る費用等は研究実施機関の負担)。 また、所有権移転の手続き完了までの間は、各研究実施機関において善良な管理者の注意をもって適切に管理していただきます。 なお、申請があれば、防衛装備庁の業務に差支えがない場合に限り、一定の条件の下、物品の無償貸付又は有償貸付を認める場合があります。 |
A.(I-02) | 再委託先が購入した管理対象物品の所有権も防衛装備庁に帰属するため、研究期間終了後、代表研究機関を介して防衛装備庁に返納していただきます。 なお、申請があれば、防衛装備庁の業務に差支えがない場合に限り、一定の条件の下、物品の無償貸付又は有償貸付を認める場合があります。 |
A.(I-03) | 本制度による委託契約の中で、直接経費により購入された物品や資産(管理対象物品)は、研究期間終了後、防衛装備庁に所有権を移転していただきます。その後、防衛装備庁から売払いを行う場合もありますが、一般競争入札となります。 |
A.(I-04) | 研究期間終了後、防衛装備庁から研究実施機関に対して有償貸付を行う場合の代金は、対象となる物品、貸付期間等によって異なるため、詳細は当該物品の取得価格や取得年月日、貸付期間等の具体的な情報が判明した時点で、別途お問い合わせください。 |
A.(I-05) | 本研究で使用している設備や備品が使用中に故障し、補修する場合は、既存設備等も含めて、外注費として計上することができます。ただし、改造まで含める場合については問題が生じる可能性があるので、事前にご相談ください。 |
Q.(J-01) | 応募する研究の内容が複数の研究テーマに跨る場合にも、選ぶことのできる研究テーマはひとつだけですか。 |
A.(J-01) | そのとおりです。研究内容と最も親和性の高い研究テーマを応募者自身でひとつ選択した上で、応募してください。 |
Q.(K-01) | なぜプログラムオフィサー(PO)を防衛装備庁の職員が担当しているのですか。 |
Q.(K-02) | 本制度の中で得られた研究成果は、防衛省の中でどのように活用されていくのですか。 |
Q.(K-03) | 本制度に採択され、研究を実施した後、防衛省・防衛装備庁が実施する今後の研究開発事業への参画を強制されるようなことはありませんか。 |
Q.(K-04) | 本制度は「競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ」に基づいた統一ルールに即した制度と考えていいのでしょうか。 |
Q.(K-05) | タイプSでは「研究の遂行のために相応の研究期間」が必要な研究課題を求めているようですが、これまで、研究期間が上限の5か年度に満たない研究課題が採択された実績はありますか。 |
A.(K-01) | 防衛装備庁には、職務上の経験から、研究に関する予算執行や進捗の管理に長けた研究職の職員が十分にいることから、当該職員が担当することが効率的であると考えています。 |
A.(K-02) | 本制度は基礎研究を対象としており、その研究成果は直ちに装備品に活用できるものではありません。得られた技術的成果の内容や、研究課題ごとに行われる終了評価の結果を踏まえつつ、将来の研究開発への活用の可能性について検討していくことになります。 なお、将来的な活用の可能性等に関する検討は、他で行われている研究成果と合わせて行われるものであり、本制度による研究成果のみを特別扱いするものではありません。 |
A.(K-03) | ありません。そのような協力を義務付けるような契約条項もありません。逆に、本制度へ参画したからといって、その研究成果が必ず防衛省・防衛装備庁で活用される、というわけでもありません。 |
A.(K-04) | 統一ルールについては、本制度にも適宜反映させております。 |
A.(K-05) | これまでに、研究期間が5か年度未満の研究課題が採択された実績もあります。研究内容に見合った、適切な研究期間の設定をお願いします。 |