院内感染対策指針

 

自衛隊横須賀病院院内感染対策指針


1 目 的
 この指針は、院内感染の予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、
自衛隊横須賀病院(以下「当院」という 。)における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安
全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。

2 基本的考え方
 医療機関内においては、感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者が同時に存在している
。感染症が患者・職員へ伝播することは必然的に起こりうるが、そのリスクを最小化するため、
当院では「全ての患者は感染症を保持し、かつ罹患する危険性を併せもっている」とみなし、
対応する。
 全ての職員は、診療やケアを行う際に標準予防策(スタンダードプリコーション)を行い、必要
に応じ感染経路別予防策を併せて行う。
 病院内外の感染症情報を広く共有し、院内感染の予防及び発生した際の迅速な対応を目指
す。
 院内感染が発生した場合、速やかに覚知、評価し、事例を発生させた感染対策上の不備や
不十分な点に注目することで、その根本原因を究明・改善していく。
 当院での院内感染対策活動は、以上の考え方を基本におく。その必要性、重要性を各部署
及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。

3 組織及び体制
(1)院内感染対策委員会
  ア 院内感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど院内感染対
   策活動の中枢的な役割を担うために、院内の組織横断的な委員会を設置する。
  イ 委員会は、副院長を長とし院内各部署を代表する職員によって構成される組織とする。
  ウ 院内感染対策委員会の任務は、以下のとおりとする。
  (ア)院内感染の調査、予防及び防止に関すること。
  (イ)感染予防の実施、監視及び指導に関すること。
  (ウ)感染症発生時の措置に関すること。
  (エ)院内職員の教育及び啓蒙に関すること。
  (オ)その他感染症に関すること。
  エ 委員会は、毎月1回程度開催する。また、必要に応じて臨時に開催する。
(2)感染制御チーム(ICT)等
  ア 院内感染対策委員会の下部組織として、院内感染管理に関する知識を有する専任の
   医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師を含む感染制御チーム(以下「ICT」という。)を設
   置する。
  イ 病院長はICTの専任者のうち1名を院内感染管理者として指定する。
  ウ 病院長は感染症対策の経験を有する専任の医師をICT長として指定する。
  エ ICTの任務は、以下のとおりとする。
  (ア)院内感染症の実態を把握し、委員会へ報告すること。
  (イ)週1回を基準として院内ラウンドを行うこと。
  (ウ)院内感染症に係る情報の提供に関すること。
  (エ)院内感染症の制御、診断および治療に関する指導・助言を行うこと。
  (オ)職員を対象とした院内感染対策に関する研修に関すること。
  (カ)感染防止対策連携病院との合同カンファレンスへの参加。
  (キ)抗菌薬の使用状況の把握、及び適正使用に関する指導に関すること。
  (ク)院内感染対策マニュアルの整備に関すること。
  (ケ)その他感染症に関すること。
  オ ICTは、月1回を基準としてミーティングを開催し、感染発生情報、病原体検出状況の
   共有及び対応すべき事項を検討する。

4 院内感染対策マニュアルの整備
 当院における具体的な院内感染対策を示すため、ICTは、院内感染対策マニュアルを、各職
場共通のものとして整備し、職員に周知する。マニュアルは、適宜見直し及び改訂を行う。職
員は最新のマニュアルに基づき感染対策を実施する。

5 院内感染対策に関する職員教育についての基本方針
 病院の職員等に対し、院内感染対策に必要な知識を普及するとともに、意識高揚を図り、感
染防止対策の実践を促す。
(1)新所属者に対する教育
    新着任者教育時に、院内感染対策の基礎的事項の教育を行う。
(2)全職員を対象とした教育
   年2回程度、院内感染対策に関する職種横断的な教育を行う。
(3)その他
   必要に応じ、個別及び部課等を対象として教育を行う。

6 感染症の発生状況の把握、分析、報告に関する基本方針
 当院では、ICTが院内ラウンド等を通じ、リスク事例の把握、評価、周知、対策、指導を行う。
 ICTは、実施した諸指導・提言の内容について毎月委員会に報告するとともに、院内感染を
疑う兆候を察知した場合は、臨機の処置を講ずるとともに、病院長に報告する。また、アウトブ
レイクあるいは異常発生が起こった場合は、迅速に特定し対応する。

7 院内感染発生時の対応に関する基本方針
 職員は、院内感染発生を疑われる事例が発生した場合には、速やかにICT長に通報する。IC
T長は詳細の把握に努め、必要に応じICTメンバーを招集し、対策に介入する。ICT長は「感染
症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」等に規定される診断及び届出の手
続きについて、担当医師に助言指導する。特定の感染症の院内集団発生を検知した場合は、
関連諸機関と連携を取って対応する。

8 当院の院内感染対策指針の閲覧に関する基本方針
 本指針は、全職員に周知させるとともに、各種ホームページに公開する。また、入院患者等
に対しては、必要に応じて文書等により説明する。

9 院内感染対策推進のために必要なその他の基本方針
 ICTは必要の都度方針を策定し、全職員に周知させる。職員は策定された方針に基づき感
染対策を実施する。
 感染対策上の疑義が解消できない場合、ICTが回答する。





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