政策
公益通報等
防衛装備庁における公益通報
防衛装備庁における公益通報の概要
公益通報者保護法が平成18年4月1日に施行され、「防衛装備庁における公益通報の対応及び公益通報者の保護に関する訓令」(PDF)の定めるところにより、防衛装備庁では公益通報の受付、公益通報に関する相談を受け付けています。
公益通報をしたことを理由に事業者が行った解雇は無効となり、また、事業者が公益通報者に不利益な取扱いを行うことは禁止されています。
防衛装備庁は、公益通報をしたという事実が他に漏れることがないよう、公益通報に係る情報を厳重に管理します。
公益通報に関するQ&Aについては、消費者庁ホームページ内「公益通報者保護ウェブサイト」を御覧ください。
※防衛省本省に係る通報は、https://www.mod.go.jp/j/proceed/koueki_tuho/を御確認ください。
防衛省本省とは、防衛装備庁以外の機関等を指し、内部部局、防衛大、防衛医大、防衛研究所、各幕僚監部、各自衛隊、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局の機関等が含まれます。
防衛装備庁における公益通報の対応の流れ
防衛装備庁の職員等(内部職員等)からの公益通報
【通報できる方[防衛装備庁の職員等]】
- 防衛装備庁の職員
- 労働者派遣法に基づき防衛装備庁内で働く派遣労働者
- 防衛装備庁の契約先事業者の労働者で、防衛装備庁との契約事業に従事している労働者
- 派遣労働者(上記2.)及び契約先事業者の労働者(上記3.)の雇用元の役員
- 上記1.から4.であった者
【通報の対象となる事実】
防衛装備庁又は防衛装備庁の職員等に関する法令違反行為(当該法令違反行為が生ずるおそれを含む。)ただし、不正な目的のもの、防衛装備庁の職務に従事していない職員等の法令違反行為などは公益通報の対象となりません。
【公益通報に必要な情報】
通報に適切に対応するために必要となりますので、以下の情報をできる限り明らかにしてください。
- 公益通報者の氏名
- 公益通報者の所属
- 公益通報者の連絡先(電子メールアドレス、電話番号、住所等)
- 通報対象事実(いつ、だれが、どこで、どのような内容の法令違反行為を行ったか)
- 通報対象事実の根拠となる法令名
【公益通報先】
防衛装備庁では、外部弁護士による窓口(ヘルプライン窓口)と防衛装備庁内部の窓口を設けています。
※ヘルプライン窓口に対して通報した場合には、公益通報者の承諾がない限り、ヘルプライン窓口から防衛装備庁には匿名で連絡されます。
- 外部弁護士による窓口(ヘルプライン窓口)
外部の弁護士による公益通報窓口においては、メール又は書面の送付(郵送等)による受付を行っています。(持参及び電話による通報は受付けておりません。)
担当する弁護士は次の3名です。
・諏訪圭子弁護士(中野法律事務所)
・金子憲康弁護士(あさひ法律事務所)
・遠藤輝好弁護士(遠藤輝好法律事務所)- メールによる通報
mail:[email protected]※携帯メールによる通報の場合は、ヘルプラインとの間の連絡のため、PCメールの着信許可又は [email protected] からのメールの着信許可への設定変更をしてから通報してください。
- 書面の送付(郵送等)による通報
送付先:〒100-8385 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号丸の内マイプラザ あさひ法律事務所 防衛装備庁公益通報窓口 金子憲康弁護士 宛※封筒の表に朱字で「公益通報書在中」と記入してください。
- メールによる通報
- 防衛装備庁内部の窓口
mail:[email protected]
(所在地)〒162-8870 東京都新宿区市谷本村町5-1
(課室名)防衛装備庁長官官房監察監査・評価官
外部の労働者等からの通報
【通報できる方】
公益通報者保護法に定める労働者、役員及びその退職者
【通報の対象となる事実】
通報者自身の役務提供先(勤務先、派遣先、取引先)の事業者における法令違反行為又は、事業者の法令遵守の確保及び適正な法執行のために必要と認められるその他の事実。
ただし、防衛装備庁が処分又は勧告等をする法的な権限を有する事実に限ります。
【公益通報に必要な情報】
通報に適切に対応するために必要となりますので、以下の情報をできる限り明らかにしてください。
- 公益通報者の氏名
- 公益通報者の連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)
- 公益通報者の役務提供先の名称、住所等
- 通報対象事実(いつ、だれが、どこで、どのような内容の法令違反行為を行ったか)
- 通報の根拠となる法令名
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(※)
※通報内容を裏付ける内部資料等や関係者による信用性の高い供述などをご提供ください。
また、労働者の方は、内部資料や供述に変えて、以下の事項を記した書面を提出することによって通報することもできます。
- 公益通報者の氏名
- 公益通報者の連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)
- 公益通報者の役務提供先の名称、住所等
- 通報対象事実(いつ、だれが、どこで、どのような内容の法令違反行為を行ったか)
- 通報の根拠となる法令名
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
- 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
【公益通報先】
(所在地)〒162-8870 東京都新宿区市谷本村町5-1
(宛て先)防衛装備庁長官官房監察監査・評価官公益通報窓口
(電 話)03-3268-3111(内線)35841、35843
(メール)[email protected]
防衛装備庁における公益通報の処理の状況
対象期間 | : | 令和5年4月1日から令和6年3月31日(令和5年度) |
---|---|---|
受理件数 | : | 1件 |
調査に着手した件数 | : | 1件 |
調査を完了した件数 | : | 1件 |
(うち、是正措置等を講じた件数) | (0件) |
※1 前年度受理し、今年度処理した案件も含むため、調査に着手した件数や是正措置等を講じた件数が受理件数を上回ることがあります。
※2 各年度における処理状況は、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトに掲載されている「行政機関における施行状況調査」をご参照ください。
電子目安箱「入札談合、過大請求等の不正行為に関する情報のご提供」(装備関係)
(電子目安箱送付先)mail:[email protected]
入札談合、過大請求などの契約上の不正行為に関する情報をご提供ください。
電子目安箱は、公益通報とは異なります。
電子目安箱様式をダウンロードし、記入の上、記載のメールアドレスまで送付して下さい。
なお、様式は自由ですので、他の様式にて記載のメールアドレスに送付していただくことも可能です。
※防衛装備庁に係る電子目安箱のお問い合わせは、下記までご連絡お願いします。
- (所在地)
- 〒162-8870 東京都新宿区市谷本村町5-1
- (課室名)
- 長官官房監察監査・評価官付監察監査室
- (電話)
- 03-3268-3111 (内線)35841,35843
防衛装備庁における特定秘密に関する通報について
特定秘密に関する通報は、長官官房総務官付において受け付けております。通報の際には、要約して通報するなど、特定秘密を漏らさないように注意してください。通報は、「防衛装備庁の職員等(内部職員等)からの公益通報」及び「外部の労働者等からの通報」に準じて行ってください。
(所在地)〒162-8870 東京都新宿区市谷本村町5-1
(宛 先)防衛装備庁長官官房総務官付
(電 話)03-3268-3111(内線)35121、35123
(メール)[email protected]