防衛装備庁

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基盤強化の措置について(装備品安定製造等確保計画の認定)

指定装備品等の製造の事業を行う事業者は、防衛生産基盤強化法に基づき、その安定的な製造等を確保するための取組(特定取組)に係る計画(装備品安定製造等確保計画)を作成し、防衛大臣の認定を受けることができます。

装備品安定製造等確保計画が認定された事業者について、防衛装備庁は予算の範囲内において、特定取組に関する契約(特定取組契約)を締結し、特定取組に必要な費用について財政上の措置を行います。

これまで製造工程効率化における防需活用割合の報告期間を2年としておりましたが、特定取組契約の支払の対象となるのは、装備品等の調達において製造間接費に含まれるものであり、装備品等の調達に係る契約は、会計検査の対象期間が過去5年度であって、特定取組契約は当該装備品等の調達に係る契約に含まれる性質のものであることから、製造工程効率化に係る特定取組契約の防需率の報告義務期間についても、5年間と致しました。

防需活用割合の報告期間を5年とする改正は、令和7年4月1日以降に締結される特定取組契約に適用され、令和7年3月31日までに締結した特定取組契約における報告期間は、これまで通り2年間となります。

サイバーセキュリティ強化に係る特定取組は、防衛産業サイバーセキュリティ基準に適合するものである必要があります。保護すべき情報を取り扱うために防衛セキュリティゲートウェイ(DSG)を導入する場合も、特定取組を利用できます。

防衛産業サイバーセキュリティ基準の整備について
防衛セキュリティゲートウェイ(DSG)について