防衛装備庁

防衛セキュリティゲートウェイについて

防衛セキュリティゲートウェイの概要

  • 防衛セキュリティゲートウェイ(Defense Security Gateway:DSG)とは、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日。)第2項第1号に規定する保護すべき情報を、防衛省と防衛関連企業の間で、電子データの形で安全かつ効率的に共有することを可能とする通信基盤です。
  • 我が国の防衛生産・技術基盤は、いわば防衛力そのものと位置付けられるものであり、その強化は必要不可欠との基本姿勢のもと、防衛装備庁において「防衛産業サイバーセキュリティ基準」に従ったクラウドサービス基盤を整備し、これを防衛関連企業に利用してもらうことで、自社でこうした基盤を構築することが困難な企業も含め、総合的に防衛関連企業全体のサイバーセキュリティの強化を図ることを目指しています。

防衛セキュリティゲートウェイの加入の要件

防衛セキュリティゲートウェイサービスへの加入に当たっては、次の4つの要件を全て満たす必要があります。

# 要件 細部
1 実績等 加入希望企業において、防衛セキュリティゲートウェイサービスの利用が可能な契約の履行に従事することが十分に見込まれること。
2 設備 加入希望企業において、防衛セキュリティゲートウェイサービスの利用区画(以下「拠点」という。)として、防衛産業サイバーセキュリティ基準第8に準拠した取扱施設等を整備していること。(装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項第9条第5項に基づく適用の特例が認められた場合を除く。)
3 機器
  1. 防衛装備庁が指定(防衛装備庁ホームページに掲載)する仕様を満たす所要の機器を用意し、前号に示す拠点内に設置できること。
  2. 用意する機器が、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。)が潜在することを知り又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われていないものに該当しないよう、配慮しなければならないこと。
4 拠点地域 拠点は、日本国内に所在するものであること。

防衛セキュリティゲートウェイの各種資料

【DSGの加入を検討している企業向けの資料】

DSG概要資料

サービス仕様書

DSGの加入・利用手続のシミュレーション

説明会資料(令和5年6月版)

説明会資料(令和5年12月版)

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防装庁(事)第137号。令和4年3月31日。)

【DSGに加入する企業向けの資料】

防衛セキュリティゲートウェイサービス加入要領(加入企業向け)※公文

防衛セキュリティゲートウェイサービス加入要領(加入企業向け)※要約版

防衛セキュリティゲートウェイサービス利用要領(加入企業の利用者向け)※公文

防衛セキュリティゲートウェイサービス利用要領(加入企業の利用者向け)※要約版

防衛セキュリティゲートウェイサービス加入・利用簡易フローチャート

民側各種様式

防衛関連企業にご用意いただく各種機器等の要件

防衛セキュリティゲートウェイに関するFAQ(2/5更新)

◆防衛セキュリティゲートウェイに関するFAQはこちら

お問い合わせ先

防衛装備庁 長官官房 総務官付情報システム管理室

担当:桒嶋(くわじま)、藤松(ふじまつ)

E-mail:[email protected]

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