米軍人等に関する損害賠償
損害賠償の概要
北関東防衛局では、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく 施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第18条に基づき、 合衆国軍隊及び構成員(軍人・軍属)の不法行為による事故や事件で損害を受けられた方々への損害賠償業務を行っています。
損害賠償手続きの流れ
合衆国軍隊及び構成員が起こした不法行為が、公務執行中の行為による場合と公務執行中でなかった場合とでは、 請求手続きや補償方法が異なります。
公務執行中の行為による場合
合衆国軍隊及び構成員が公務上で起こした不法行為により被害者が受けた損害については、 日本国政府が賠償します。消滅時効は、損害の発生及び加害者を知った時から「3年」です。
- 損害賠償請求書の提出
- 事故の調査・損害内容の審査
- 防衛省と合衆国当局の協議
- 賠償金額の決定・通知
- 賠償金額の同意・支払い
公務執行中の行為ではなかった場合
公務執行中の行為ではなかった場合の補償は、原則として、直接、加害者との間の示談により解決が図られることとなりますが、 加害者が賠償金を支払う資力がない場合や加害者の保険では解決できない場合等の当事者間の示談により解決することが困難な場合、 合衆国政府が補償金を支払います。消滅時効は、損害が発生した時から「2年」です。
- 損害賠償請求書等の提出
- 北関東防衛局による審査
- 合衆国当局による審査
- 補償金額の決定・通知
- 補償金額の同意・支払い
お問い合わせ先
事故等発生場所 | お問い合わせ先 | 電話番号 |
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東京都・埼玉県の一部 | 北関東防衛局管理部業務課 | 048-600-1817 |
新潟県 | 新潟防衛事務所 | 025-285-1120 |
茨城県 | 百里防衛事務所 | 0299-58-2220 |
千葉県 | 千葉防衛事務所 | 043-221-3541 |
栃木県・群馬県・長野県 | 前橋防衛事務所 | 027-221-5351 |
東京都・埼玉県の一部 | 横田防衛事務所 | 042-551-0319 |
東京都小笠原村 | 小笠原出張所 | 04998-2-2025 |