日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊またはアメリカ合衆国軍隊の構成員及び被用者(以下「米軍」と言います)の行為によって被害を受けられた方の損害賠償請求の手続を御案内します。
米軍の行為が公務執行中であった場合と、公務執行中以外であった場合では請求手続などが異なります。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第18条5項及び民事特別法に基づき、被害者の受けた損害を日本国政府が賠償します。
但し、注意していただきたいことは、公務執行中の行為により受けた損害について、損害賠償の請求を行うことができるのは、損害の発生及び加害者を知ったときから3年間(人の生命又は身体に対する損害については5年間)または不法行為の時から20年間(いずれか早い方)(項目8.時効について) ですので、この期間を超えると請求ができなくなります。(時効の根拠:民法第724条及び同法第724条の2に基づいています。)
【手続の流れ】
原則として、交通事故の場合における保険解決のように、直接、加害者との間で示談により解決することとなりますが、加害者に賠償金を支払う資力が無い場合や加害者の保険では解決できない場合など、示談により解決することが困難な場合があります。
このようなときには、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第18条第6項の規定により、加害者にかわって合衆国政府が補償金を支払います。
この場合には、地方防衛局または地方防衛事務所が損害賠償請求書を受け付け、内容を審査して報告書を作成し、防衛省を経由して合衆国の当局に送付することとなっており、それを基に合衆国政府が補償金の額を決定します。
但し、注意していただきたいことは、公務執行外の行為により受けた損害について、損害賠償の請求を行うことができるのは、損害の発生したときから2年以内(項目8.時効について)ですので、この期間を過ぎると請求ができなくなります。
また、怪我のリハビリ等で長期療養を要する等、損害額の確定まで長期間要する場合は、前回の請求書提出から2年以内毎に請求書を提出しないと、補償金の支払いを受けられない場合もあります。
(2年の根拠:外国人請求法(合衆国法典)第2734条に基づいています。)
【手続の流れ】
米軍の行為によって被害を受けられた方が請求権者となり、その受けた損害について損害賠償を請求することができます。具体的には、身体に被害を受けた場合は被害を受けた本人が請求権者となり、財産に被害を受けた場合は、その財産を所有している方が請求権者となります。
例えば、被害を受けた財産が自動車の場合には、自動車検査証に記載されている所有者が請求権者となります。
なお、請求権者以外の方からも損害賠償請求を行うことが出来ますが、この場合には委任状が必要になります。
損害の内容に応じて次の賠償区分により請求します。
「損害賠償請求書」を提出する際には、請求する項目に応じて次のような書類を添付します。
被害者の方にも過失があると認められる場合には、その割合に応じて賠償金の額が減額されます。
例えば、損害額が100万円で被害者側に20%の過失が認められる場合には、賠償金の額は20万円が減額され、80万円になります。
上図のような場合の過失割合は、Aが20%でBが80%です。
東京地裁「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」より
既に他から補償金を受領している場合には、賠償額からその額が控除されます。
例えば、損害額が100万円で保険金を70万円受領している場合には、支払額は30万円になります。
本制度における損害賠償の請求は、原則として損害額が確定しなければ請求することができません。よって、傷病により療養している方は、傷病の完治または症状の固定後に「損害賠償請求書」を提出していただくことになります。 しかし、公務執行中の行為により被害を受けた方で、療養が長期にわたっている場合、または、療養が長期にわたることが見込まれている場合には、期間を区切り分割して請求することができますので担当者に御相談ください。
なお、公務執行外の行為により被害を受けた方で、療養が長期(2年以上)に亘っている場合、一定期間毎に損害賠償請求書を提出して頂き、治癒または症状固定による最終請求をもって、地方防衛局は一連の損害に対する米側への報告書を作成することとなります。
従って、その間、支払った療養費等については、9の事故被害者融資制度を御利用ください。
・公務執行中の行為により受けた損害
損害賠償の請求を行うことができるのは、損害の発生及び加害者を知ったときから3年間(人の生命又は身体に対する損害については5年間)または不法行為の時から20年間(いずれか早い方)です。(※)
民法第724条及び同法第724条の2に基づいています。
・公務執行中以外の行為により受けた損害
損害賠償の請求を行うことができるのは、損害の発生した時から2年以内です。(※)
外国人請求法(合衆国法典)第2734条に基づいています。
これらの期間が過ぎると損害賠償の請求しても受理できませんので御注意ください。
公務執行中以外の行為により被害を受けた方については、合衆国当局より補償金(慰謝料)が支払われるまでの間、公益社団法人隊友会により損害額を限度として所要の額を無利子で融資する制度がありますので、御希望される方は担当者に御相談ください。
公務執行中の行為により被害を受けた方については、本融資制度の適用はありません。
相続人が複数存在する場合、相続人の一人が損害賠償請求訴訟において確定判決を得ていれば、損害賠償請求訴訟を提起していない被害者の相続人もSACO見舞金の支給対象となり得ますので、詳しくは、管轄の地方防衛局(項目11.お問合せ先について)へお問い合わせください。
SACO最終報告(平成8年12月2日)に盛り込まれた地位協定第18条に係る運用改善措置の内容は、以下のとおりとなっております。
9の融資制度については、この措置内容の一つとなっております。
地位協定の運用の改善
次の方法により、地位協定第18条6項の下の請求に関する支払い手続を改善するよう共同の努力を行う。
損害賠償手続については、事故の発生した場所を管轄とする下記の地方防衛局にお問合せください。
損害賠償請求手続のお問合せ先 | 管轄区域 |
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北海道防衛局 管理部業務課 業務係 電話番号:011(272)7564 |
北海道 |
東北防衛局 企画部業務課 事故補償係 電話番号:022(297)8211 |
青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 |
北関東防衛局 管理部業務課 事故補償係 電話番号:048(600)1817 |
茨城県 埼玉県 新潟県 栃木県 千葉県 長野県 群馬県 東京都 |
南関東防衛局 管理部業務課 事故補償係
電話番号:045(211)7109
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神奈川県 山梨県 静岡県 |
近畿中部防衛局 企画部業務課 業務第2係 電話番号:06(6945)4964 |
富山県 京都府 奈良県 石川県 大阪府 和歌山県 福井県 兵庫県 滋賀県 |
東海防衛支局 施設企画課 連絡調整係 電話番号:052(952)8223 |
岐阜県 愛知県 三重県 |
中国四国防衛局 企画部業務課 事故補償係 電話番号:082(223)7142 |
鳥取県 広島県 香川県 島根県 山口県 愛媛県 岡山県 徳島県 高知県 |
九州防衛局 管理部業務課 事故補償係 電話番号:092(483)8821 |
福岡県 熊本県 鹿児島県 佐賀県 大分県 長崎県 宮崎県 |
沖縄防衛局 管理部業務課 事故補償係 電話番号:098(921)8131 内線412~415 |
沖縄県 |
2023年4月1日更新