即応予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事しながら、訓練招集命令により出頭し、即応予備自衛官として必要とされる知識・技能を最底限確保するため、年間30日間の訓練に応じます。
有事等の場合には、防衛招集命令、国民保護等招集命令あるいは治安招集命令により出頭し、即応予備自衛官から自衛官となり現職自衛官とともに防衛招集、国民保護等招集あるいは治安招集に応じます。また、大規模な災害等が発生し、現職自衛官により構成される部隊だけでは対応が不十分な場合には、災害派遣等に派遣され、部隊の一員として活動します。
区分 | 主な訓練内容 | 必須日数 | 訓練形態 |
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個人としての訓練Aタイプ | 精神教育、野外勤務等 | 2日 | 2日 |
個人としての訓練Bタイプ | 小火器射撃、基本教練等 | 6日 | 2日 |
個人としての訓練Cタイプ | 特技訓練等 | 8日 | 2日 |
部隊訓練Dタイプ | 班レベルの部隊訓練 | 4日 | 4日 |
部隊訓練Eタイプ | 小隊レベルの部隊訓練 | 6日 | 3日 |
部隊訓練Fタイプ | 中隊レベルの部隊訓練 | 4日 | 4日 |
合計 | 30日 |
応募資格
対象者 | 自衛官として、1年以上勤務し退職後1年未満の元陸上自衛官又は陸上自衛隊の予備自衛官として採用されている者 | |||
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階級 | 2尉|3尉|准尉|曹長|1曹 | 2曹|3曹 | 士長|1士 | |
年齢 | 52歳未満 | 51歳未満 | 50歳未満 |
採用
本人の志願に基づき、選考により採用します。
身分
非常勤の自衛隊員(非常勤の特別職国家公務員)です。
任用期間
1任期3年(継続任用も可能です。)
第1種大型免許の条件について
免許更新の際「但し書きを消さない」ようお願い致します。
平成19年、自動車運転免許制度の変更により、平成19年以降自衛隊で取得した第1種大型免許は、大型(自衛隊車両に限る。)となりました。これは、現在の自衛隊の教習所および教習車両が大型免許の基準に達しておらず、全国34ヶ所の教習所を大型免許の基準に合致するように作り直すことは予算上不可能なため、特例として自衛隊の車両であれば運転してもよいと公安委員会で認められているためです。
任期制隊員等が、自衛隊を退職後に「自衛官ではないため、但し書きを消してほしい」と要望を出した場合、警察が但し書きを削除することになりますが、この場合自動車運転免許は中型扱いとなり、予備自衛官となっても、自衛隊の大型車両は運転不可となりますのでご注意ください。