予備自衛官等制度に関するお知らせ

予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の処遇は、令和7年度以降、大幅に改善されました。

また、予備自衛官補は、主に自衛官未経験者が学生や社会人のまま国防等を経験できる制度です。

予備自衛官等制度の概要

国家の緊急事態に当たっては、大きな防衛力が必要です。普段は、必要最小限の防衛力で対応し、いざというときに急速に集めることができる予備の防衛力が必要となります。
そのため我が国においては、下記の3制度を設けています。

 

即応予備自衛官について

即応予備自衛官とは

即応予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事しながら、訓練招集命令により出頭し、即応予備自衛官として必要とされる知識・技能を最低限確保するため、年間30日間の訓練に応じます。

有事等の場合には、防衛招集命令、国民保護等招集あるいは治安招集に応じます。また、大規模な災害等が発生し、現職自衛官により構成される部隊だけでは対応が不十分な場合には、災害派遣等に派遣され、部隊の一員として活躍します。

即応予備自衛官の処遇

即応予備自衛官雇用企業給付金

即応予備自衛官は、年間30日間の訓練出頭が義務づけられた上に、予測困難な災害時等の招集命令にも応じることが義務づけられています。このような即応予備自衛官が、訓練招集及び予測困難な災害等収集に安んじて応じるためには、即応予備自衛官個人の意思・努力に加えて、即応予備自衛官を雇用する企業等も休暇制度等の整備のほか、訓練出頭時の業務ローテーションの変更、顧客への影響等の負担を負うことになります。

こうした即応予備自衛官を雇用する企業の負担、労苦に報い、即応予備自衛官が安んじて訓練等に出頭することを可能とするため、即応予備自衛官を雇用し、かつ、訓練出頭等のために所要の措置を講じている企業に対して、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給しております。

月額:42,500円/人(年額 510,000円)

予備自衛官について

予備自衛官とは

予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職務に従事しながら、訓練招集命令により出頭し、予備自衛官として必要な知識・技能を維持するため年間5日間(自衛官退職後1年未満で予備自衛隊に採用された者の初年度は1日間)の訓練に応じます。
防衛招集には、予備自衛官から自衛官となって、後方地域の警備や後方支援等の任務にあたります。大規模な災害発生時においても大臣が特に必要と認める場合には、災害派遣に応じることとなります。また、国民保護等招集により出動し、国民保護の任務に就くこととなります。

予備自衛官の処遇

5日間訓練

自衛官を退職して1年以上の者及び予備自衛官補からの任用者に対して部隊等で、武器訓練、体育訓練、精神教育のほか、職務に応じた訓練及びその他の訓練が部隊の特性に応じて行われます。

5日間訓練の一例(訓練パターン)

1日目 出頭、受付、被服等交付、健康診断、着隊式
2日目 基本教練、野外衛生、体育訓練
3日目 武器訓練(射撃予習、射撃検定)
4日目 職務に応じた訓練
5日目 精神教育(防衛講話、制度教育)、表彰、離隊式、被服等返納

1日間訓練

自衛官を退職して1年未満で採用された場合は、地方協力本部等で予備自衛官等制度の教育等が実施されます。

現役予備自衛官等の皆様へ

令和8年度から、予備自衛官等管理システム(ReSMS)が導入されました。加入がまだの方は、自衛隊三重地方協力本部へご連絡ください。
TEL:059-225-0533

退職自衛官等に関するお問い合わせ先は、以下のとおりです。

自衛隊三重地方協力本部援護課援護班

住所

〒514-0003
三重県津市桜橋1丁目91

電話番号

059-225-0533

メール

[email protected]※Place1はプレイスいち