予備自衛官等制度に関するお知らせ

予備自衛官等雇用企業の皆様を支える新たな制度新設

この度、予備自衛官等を雇用されている企業の皆様に「雇用主に対する情報提供制度」及び「雇用企業協力確保給付金制度」が新設されました。

予備自衛官等制度の概要

国の平和と独立は、常備自衛官だけで守れるものでは決してなく、広汎な国民の理解と協力が必要不可欠です。私たちの自由や民主主義、基本的人権の尊重や社会福祉も、国の平和と独立が保たれてこそ初めてその維持が可能となります。予備自衛官等制度は、国家防衛の根幹の一部をなすものとして必要なのです。

即応予備自衛官について

即応予備自衛官とは

即応予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職業に従事しながら、訓練招集命令により出頭し、即応予備自衛官として必要とされる知識・技能を最低限確保するため、年間30日間の訓練に応じます。

有事等の場合には、防衛招集命令、国民保護等招集あるいは治安招集に応じます。また、大規模な災害等が発生し、現職自衛官により構成される部隊だけでは対応が不十分な場合には、災害派遣等に派遣され、部隊の一員として活躍します。

即応予備自衛官の処遇

一般公募予備自衛官から即応予備自衛官への任用について

即応予備自衛官雇用企業給付金

即応予備自衛官は、年間30日間の訓練出頭が義務づけられた上に、予測困難な災害時等の招集命令にも応じることが義務づけられています。このような即応予備自衛官が、訓練招集及び予測困難な災害等収集に安んじて応じるためには、即応予備自衛官個人の意思・努力に加えて、即応予備自衛官を雇用する企業等も休暇制度等の整備のほか、訓練出頭時の業務ローテーションの変更、顧客への影響等の負担を負うことになります。

こうした即応予備自衛官を雇用する企業の負担、労苦に報い、即応予備自衛官が安んじて訓練等に出頭することを可能とするため、即応予備自衛官を雇用し、かつ、訓練出頭等のために所要の措置を講じている企業に対して、即応予備自衛官雇用企業給付金を支給しております。

予備自衛官について

予備自衛官とは

予備自衛官は、非常勤の特別職国家公務員として、普段はそれぞれの職務に従事しながら、訓練招集命令により出頭し、予備自衛官として必要な知識・技能を維持するため年間5日間(自衛官退職後1年未満で予備自衛隊に採用された者の初年度は1日間)の訓練に応じます。
防衛招集には、予備自衛官から自衛官となって、後方地域の警備や後方支援等の任務にあたります。大規模な災害発生時においても大臣が特に必要と認める場合には、災害派遣に応じることとなります。また、国民保護等招集により出動し、国民保護の任務に就くこととなります。

有事などの際、国を支える力になる!「予備自衛官等制度」|暮らしに役立つ情報|政府広報オンライン

予備自衛官の処遇

5日間訓練

自衛官を退職して1年以上の者及び予備自衛官補からの任用者に対して部隊等で、武器訓練、体育訓練、精神教育のほか、特技に応じた職種訓練及びその他の訓練が部隊の特性に応じて行われます。

5日間訓練の一例(訓練パターン)

1日目 出頭、受付、被服等交付、健康診断、着隊式
2日目 基本教練、野外衛生、体育訓練
3日目 武器訓練(射撃予習、射撃検定)
4日目 特技に応じた職務訓練
5日目 精神教育(防衛講話、制度教育)、表彰、離隊式、被服等返納

1日間訓練

自衛官を退職して1年未満の者に対して、通常地方協力本部で精神教育や服務指導を主として実施しています。

予備自衛官補について

予備自衛官補とは

自衛官未経験者を予備自衛官補として採用し、所定の教育訓練を経た後、予備自衛官として任用する制度です。国民に広く自衛隊に接する機会を設け、防衛基盤の育成・拡大を図るとの視点に立って、将来にわたり、予備自衛官の勢力を安定的に確保し、さらに情報通信技術(IT)革命や自衛隊の役割の多様化等を受け、民間の優れた専門技能を有効に活用し得るよう、予備自衛官制度へ公募制(予備自衛官補制度)を導入しました。

予備自衛官補の処遇

予備自衛官補から一般公募予備自衛官、そして即応予備自衛官へ

現役予備自衛官等の皆様へ

現役予備自衛官等の皆様に情報提供及び各種様式を掲載しております。

退職自衛官等に関するお問い合わせ先は、以下のとおりです。

自衛隊三重地方協力本部援護課援護班

住所

〒514-0003
三重県津市桜橋1丁目91

電話番号

059-225-0531

メール

[email protected]※Place1はプレイスいち