予備自衛官等の各種制度

雇用企業協力確保給付金制度

1.雇用企業協力確保給付金制度とは

我が国の予備自衛官等制度は、有事における継戦能力を確保することを目的とするものであり、予備自衛官又は即応予備自衛官(以下「予備自衛官等」という。)は、普段は民間人としてそれぞれの職業に従事し、企業などの一員として勤務しつつ、毎年、予備自衛官は5日間(最大20日間)、即応予備自衛官は30日間の訓練に参加するとともに、いざというときに防衛招集、災害招集等を受け活動することが義務付けられています。

このような予備自衛官等制度を安定的に持続可能なものとするためには、平素から、予備自衛官等を雇用いただいている方々のご理解とご協力を得ることが極めて重要であり、東日本大震災及び平成28年の熊本地震の際、予備自衛官等が実際に招集され、災害救援活動に従事しましたが、その際、災害救援活動中には予備自衛官等が本業を離れざるを得ず、その間の雇用主の方々に対する支援の必要性が明らかとなったところです。

このため、予備自衛官等が防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等の招集に応じた場合や、各招集中における公務上の負傷等により平素の勤務先を離れざるを得なくなった場合において、その職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金(雇用企業協力確保給付金)を雇用主の方々に支給する制度を新設しました。

2.支給対象企業等について

  • 予備自衛官又は即応予備自衛官を雇用する法人その他団体及び個人事業主(国、地方公共団体及び公共団体は除く)

3.支給要件について

  • 防衛出動、国民保護等派遣、災害派遣等のため招集に応じ平素の勤務先を離れた場合
  • 招集中における公務上の負傷又は疾病により平素の勤務先を離れた場合
給付対象となるケース

4.支給額等について

予備自衛官等である従業員が、平素の勤務先における事業に従事することができなかった日数(※上限を90日とする)×日額34,000円

5.支給手続きについて

以下より給付金支給申請書をダウンロードし、最寄りの地方協力本部へ提出下さい。

※給付金支給申請書の添付書類

雇用関係及び休日を確認し得る書類又はその写しが必要です。
(就業規則、労働協約、雇用契約書、雇入通知書、雇用実態証明書、賃金台帳、源泉徴収票、給与支払い報告書等)

詳しくは最寄りの 地方協力本部 へお問い合わせください。