飛行場周辺の制限koukuuhou
大村飛行場に関するお知らせ
飛行場周辺は、航空機が安全に離発着できるように障害物がない状態にしておく必要があり、建造物の設置等が制限されます。(航空法第49条)
対象区域内で、建物、鉄塔等の建設、植物の植栽、工事用クレーン等の使用を行う場合、事前に海上自衛隊第22航空群までお問い合わせいただければ、高さが制限表面※1を突出するか否かの確認をさせていただき、ご回答します。
航空の安全を確保するため、ご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、下記の窓口までお問い合わせ下さい。
なお、お問い合わせについては、長崎空港事務所へも合わせて実施してください。
(お問い合わせ窓口)
海上自衛隊 第22航空群司令部 運用幕僚A
〒856-8585 大村市今津町10番地
TEL:0957-52-3131 内線213 (0800~1645)土、日及び祝日を除く。
メール:[email protected]
※1制限表面概要図はこちら
建築物設置時の制限高さ照会フォーマット