令和8年7月3日
防衛省
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域(※1)の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
※1 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第47号)が施行される令和8年7月14日以降、小型無人機等の飛行が禁止されるエリアは対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域の上空となります。
本法の規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
ただし、以下の表に掲げる場所においては、それぞれ以下に掲げる小型無人機等の飛行を行うことが可能です。
| 場所 | 可能な飛行 |
|---|---|
| 対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 | 対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 |
| 対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの地域(※1)の上空 |
|
対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続については、次の資料をご覧ください。
飛行を行う場合の手続詳細(対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空)
飛行を行う場合の手続詳細(対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300mの地域(※1)の上空)
なお、上記に違反して、
は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。(※2)
自衛隊施設が対象防衛関係施設に指定された場合には、自衛官は本法の規定に違反して当該対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空において、小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができ、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
また、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの地域(※1)の上空についても、警察官等がその場にいない場合に限り、同様の措置をとることができます。
※2 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第47号)が施行される令和8年7月14日(火)以降、前記に加え、第10条第1項の規定に違反して対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地の上空を除く。)で小型無人機等の飛行を行った者は、「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」に処せられます。
法律
| 法律名 | 資料 |
|---|---|
| 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号) | 本文 |
| 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第47号) | 本文 |
省令
| 省令名 | 資料 |
|---|---|
| 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第3号) | 本文 |
【自衛隊施設】
【在日米軍施設・区域】
対象防衛関係施設により様式が異なります。各対象防衛関係施設又は各地方防衛局にお問合せください。
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第3号)
自衛隊施設に限ります。
航空法上の無人航空機の飛行禁止空域においてドローン等を飛行させる場合、夜間にドローン等を飛行させる場合等には、別途、国土交通大臣の許可又は承認を得る必要があります。
ドローンの操縦者は、航空法に規定する特定飛行を行おうとするときは、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報をDIPSで確認するとともに、事前に飛行計画を国土交通大臣に通報する必要があります。なお、特定飛行を行わない場合であっても、飛行計画の通報を行うことが推奨されています。
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、令和8年7月14日以降、対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルになります。
(※)対象防衛関係施設に指定された自衛隊施設について、拡大された対象施設周辺地域の上空(今般の法改正に伴い新たに小型無人機等の飛行が禁止されるエリアとなった部分に限る。)において小型無人機等の飛行を行う方は、令和8年7月14日から同月16日までの間の飛行に係る申請は7営業日前までに行って下さい。
(※)対象防衛関係施設に指定された在日米軍施設・区域について、拡大された対象施設周辺地域の上空(今般の法改正に伴い新たに小型無人機等の飛行が禁止されるエリアとなった部分に限る。)において小型無人機等の飛行を行う方は、令和8年7月14日から8月1日までの間の飛行に係る申請は、速やかに行ってください。なお、対象防衛関係施設の管理者による申請の受理について確約することは、困難であることをご理解願います。