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第III部 わが国防衛の三つの柱(防衛の目標を達成するための手段)

3 その他の取組・活動など

このほか、平和安全法制の施行を踏まえ、防衛省・自衛隊は国際連携平和安全活動として2019年4月から多国籍部隊・監視団(MFO:Multinational Force and Observers)に司令部要員を派遣している。また、2012年1月から2017年5月末まで国連南スーダン共和国ミッション(UNMISS)に派遣されていた南スーダン派遣施設隊については、第11次要員からいわゆる「駆け付け警護」の任務を付与するとともに宿営地の共同防護を行わせることとし、2016年11月15日に「南スーダン国際平和協力業務実施計画」の変更を閣議決定した。

日米物品役務相互提供協定(日米ACSA)については、平和安全法制の成立を受け、2016年9月に新たな日米ACSAへの署名が行われ、2017年4月に国会で承認され、同月に発効した。これにより、平和安全法制の成立により自衛隊から米軍に対して実施可能となった物品・役務の提供についても、これまでの決済手続などと同様の枠組みを適用できるようになった。

また、米国以外にも、オーストラリア、英国、フランス及びカナダとの間で平和安全法制を踏まえた物品役務相互協定(ACSA)が発効している。さらに、インドとの間でも2020年9月に日印ACSAへの署名が行われた。

参照2章2節6項(後方支援)
3章5節1項(国際平和協力活動の枠組みなど)
3章5節2項(国連平和維持活動などへの取組)