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小型無人機等の飛行を行う場合の
事前手続きについて
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小型無人機等の飛行を行う場合の事前手続きについて

飛行禁止区域があります

美保基地の上空及び美保基地の周辺約300メートルの範囲での小型無人機等の飛行は、ドローン禁止法(※)で禁止されています。また、美保基地を中心とした周辺4,000メートルの範囲で、高度45メートル以上の飛行は、航空法で禁止されています。


小型無人機等飛行禁止法関係(防衛省HP)

航空自衛隊美保基地周辺空域(防衛省HP内より)

航空法に基づく飛行禁止空域(国土地理院HP)


(※)重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律


飛行禁止区域において、小型無人機等を飛行させる必要がある場合

公務、業務等により美保基地周辺の飛行禁止区域において小型無人機等を飛行させる必要がある場合は、次の連絡先にお問い合わせください。


〒684-0053
鳥取県境港市小篠津町2258番地 航空自衛隊 美保基地 防衛部
(0859)45-0211(内線 211 広報班より担当部署へおつなぎします。)

3YUKUs0j@inet.aci.mod.go.jp