小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
本法の規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。
- 小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
- 特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
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- 操縦装置を有する気球
- ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
- パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
- 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
- 下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの
ただし、以下の表に掲げる場所においては、それぞれ以下に掲げる小型無人機等の飛行を行うことが可能です。
場所 |
可能な飛行 |
対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 |
対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 |
対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの地域の上空 |
- 対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
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対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続については、次の資料をご覧ください。
飛行を行う場合の手続詳細(対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空)
飛行を行う場合の手続詳細(対象防衛関係施設の敷地又は区域の周辺おおむね300mの上空)
なお、上記に違反して、
- 対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
- 本法第11条第1項による警察官、海上保安官及び自衛官の命令に違反した者
は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
自衛隊施設が対象防衛関係施設に指定された場合には、自衛官は本法の規定に違反して当該対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空において、小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができ、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
また、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの地域の上空についても、警察官等がその場にいない場合に限り、同様の措置をとることができます。
対象防衛関係施設として指定された施設(法第6条)関係
小型無人機等飛行禁止法等
法律
法律名 |
資料 |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)
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本文 |
省令
省令名 |
資料 |
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第3号)
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本文 |
申請書の様式一覧
【自衛隊施設】
小型無人機等の飛行に関する同意申請書
- 【在日米軍施設・区域】
- 対象防衛関係施設により様式が異なります。各対象防衛関係施設もしくは各地方防衛局にお問合せください。
通報書の様式一覧
防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第3号)
自衛隊施設に限ります。
関連HPリンク
- 航空法関係(国土交通省HP)
- 航空法における無人航空機の規制の詳細:国土交通省HP
航空法上の無人航空機の飛行禁止空域においてドローン等を飛行させる場合、夜間にドローン等を飛行させる場合等には、別途、国土交通大臣の許可又は承認を得る必要があります。
- ドローン情報基盤システム(DIPS)
ドローンの操縦者は、航空法に規定する特定飛行を行おうとするときは、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報をDIPSで確認するとともに、事前に飛行計画を国土交通大臣に通報する必要があります。なお、特定飛行を行わない場合であっても、飛行計画の通報を行うことが推奨されています。
- 小型無人機等飛行禁止法関係(警察庁HP)
ご連絡
- 次の施設・区域について、自衛隊施設は令和6年4月6日付けをもって対象防衛関係施設に指定されます。
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(1)陸上自衛隊
- 大矢野原演習場
- 十文字原演習場
- 日出生台演習場
- 霧島演習場
- 佐多射撃場
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- 対象防衛関係施設に指定された自衛隊施設に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う方は、10営業日前まで(※)に当該対象防衛関係施設の管理者へ同意に係る申請を行ってください。
(※)令和6年4月6日付けで対象防衛関係施設に指定される自衛隊施設については、同日から同月9日までの間の飛行に係る申請は8営業日前までに行って下さい。
- 対象防衛関係施設に指定された在日米軍施設・区域に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う方は、30日前までに当該対象防衛関係施設の管理者へ同意に係る申請を行う必要があります。各地方防衛局においても申請手続の支援を行なっておりますので、ご活用ください。なお、各地方防衛局を通じて手続を行う場合は、余裕をもって申請していただきますよう、ご協力をお願いします。