損失補償に係る事務手続について
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1.漁業補償
自衛隊及び在日米軍の行う訓練のため、一定の区域及び期間を定めて漁船の操業を制限し、又は禁止することがありますが、これらの制限や禁止により漁業を営んでいた方が漁業経営上の損失を受けたときは、その損失の補償を行います。
自衛隊法第105条に基づく損失補償
(損失補償申請書は申請者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出していただきます)
契約に基づく損失補償
2.周辺補償
自衛隊の航空機の頻繁な離発着などで、農業、林業又は農業などを営んでいた方が事業の経営上損失を受けたときは、その損失の補償を行います。
自衛隊法第105条に基づく損失補償
(損失補償申請書は申請者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出していただきます)
3.お問い合わせ先
- お問い合わせ先
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〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1
名古屋合同庁舎第1号館7階
東海防衛支局 施設補償管理課
取得第1係(周辺補償)
取得第2係(漁業補償)
call 052-952-8224
メールアドレス : [email protected]