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よくあるご質問

放送受信事業関係

放送受信事業関係

NHKの放送受信事業とは何ですか。

自衛隊や米軍のジェット戦闘機が頻繁に離陸、着陸等を行う飛行場や射爆撃場の周辺で、助成対象区域にお住まいのNHKとの放送受信契約者について、NHKとの放送受信料のうち地上系放送分の半額相当額を補助する制度です。

NHKの放送受信事業の助成は、いつまで受けられますか。

放送受信事業の助成対象区域については、令和8年3月に告示された新たな第一種区域(住宅防音工事対象区域)と同一の区域に変更いたしますが、新たな助成対象区域の適用日は、同告示から約1年6ヶ月後の令和9年10月1日としています。
現在NHK放送受信事業の助成を受けている世帯のうち、適用日時点で新たな助成対象区域外となる世帯については、適用日以降の支払いから、NHK放送受信事業の助成を終了させて頂きますが、それまでの間は助成を継続いたします。

自分の家は、NHKの放送受信事業の新しい区域の対象になりますか。

放送受信事業の助成対象区域については、新たな第一種区域(住宅防音工事対象区域)と同一の区域に変更することとしており、令和8年3月25日に、新たな第一種区域の指定等を、令和9年10月1日に適用することを官報で告示しました。新たな第一種区域の概略図を南関東防衛局のWebサイトに掲載していますので、ご確認いただけます。
また、詳細な地図は、南関東防衛局及び座間防衛事務所に備え置いています。ご不明な場合、南関東防衛局コールセンター(0570-00-6000)までご連絡ください。

航空機騒音でテレビの音が聞こえないのに、何故、事業の助成対象区域を解除するのですか。

放送受信事業は、開始してから40年以上が経過しており、会計検査院から、航空機騒音の実態を踏まえて助成対象区域に係る指定基準を見直すなどにより、補助金交付の透明性を十分確保すべきとの指摘を受け、飛行場等からの距離を基に助成対象区域を定める方式を改め、騒音度調査の結果に基づいて、実際の騒音状況を反映した第一種区域を助成対象区域とし、実際の助成対象区域の変更は、今後行われる第一種区域の見直しに合わせて変更することとしました。
今般、騒音度調査の結果を踏まえ、現行の第一種区域等をすべて解除(廃止)し、新たな区域を指定しなおすこととなったことから、併せて放送受信事業の助成対象区域を新たな第一種区域と同じ区域に変更するものです。

これまで住宅防音工事の対象区域と放送受信の助成区域が異なっていたのは何故ですか。

放送受信事業の助成対象区域については、過去にNHKが行っていた措置をその助成対象区域を含め、防衛省がそのまま引き継ぐ形で行っており、飛行場から一定の距離を基準として指定しています。

なぜ放送受信の助成対象区域を住宅防音工事の対象区域と同じにしたのですか。

航空機騒音によるテレビ放送の聞き取りにくさの実態を反映したものとすることを基本的な方針としたうえで、平成30年度に行った一部制度見直し後の状況や施策の分かりやすさ・合理性の観点も考慮したうえで、総合的に判断したものです。

助成対象外となった場合は、手続きが必要ですか。

新たな助成対象区域第一種区域の区域外となっている場合は、同区域の適用日(令和9年10月1日)以降、放送受信事業の助成対象外となりますが、その際の手続きは不要です。
新たな助成対象区域が適用された以降の支払いから、一般料金に変更されることとなります。

厚木飛行場周辺へ引っ越す予定がありますが、助成対象になりますか。

平成30年4月1日以降に現行の助成対象区域に転入した者は助成の対象外としております。
しかしながら、新たな助成対象区域に係る放送受信事業については、新たな区域に所在し、新たな区域の適用日(令和9年10月1日)において、住居に設置した受信機に係る放送受信契約を締結している方は助成の対象となります。(適用日以降に新たな区域に転入された放送受信契約者や住宅防音工事を実施した住居に設置した受信機に係る放送受信契約者については、対象外となります。)

       
助成対象となった場合、放送受信料はいくらになりますか。

地上デジタル放送の半額相当が助成となります。NHKに支払う放送受信料から、防衛省からの助成額があらかじめ控除されることとなります。2ケ月払いであれば、1,022円、6ケ月払いであれば3,066円、1年払いであれば6,138円が助成額となり、NHK料金からこれらの助成額を控除した額が請求されることになります。

現在、自分の家が助成対象かわかりません。調べてもらうことは可能ですか。

お問い合わせいただければ、助成対象となるか確認いたしますので、南関東防衛局 コールセンター(0570-00-6000)までご連絡ください。

助成対象区域が解除されると、助成は受けられませんか。

第一種区域の見直しに伴い、放送受信事業の助成対象区域は新たな第一種区域と同じ区域に変更することとしており、当該助成対象区域外となった場合は、放送受信事業の助成対象外となります。

このようなお知らせは、今回初めてですか。

放送受信事業の制度見直しがあった場合は、防衛省のホームページなどでお知らせをしています。

これまで、半額助成を受けていたのに、いつの間にか通常料金になっているのは何故ですか。

平成30年度の一部制度見直しにより、住宅防音工事を実施した場合は、順次、放送受信事業の助成対象外となりNHKからの請求額が通常料金に変更となります。
詳しくは、防衛省のホームページをご覧下さい。

新しい対象区域で助成を受ける場合、どのような手続きが必要ですか。

新たな助成対象区域での助成対象となることが確認できましたら、新たな区域の適用日以降に、南関東防衛局から案内書類を送付いたしますので、ご確認ください。

住宅防音工事を希望しているがまだ工事はしていない。この間NHKの助成を受けることはできますか。

助成を受けることは可能ですが、住宅防音工事が実施済となった場合は対象外となります。

新たな助成対象区域の適用により助成対象となった場合、具体的にどの時点の請求から反映されますか。

適用日(令和9年10月1日)以降の最初の放送受信料の請求額から反映されます。
具体的な放送受信料の請求については、日本放送協会(NHK)から各助成対象者の方々に行われるものと承知しております。なお、適用日時点において既に前払い済の放送受信料について、適用日(令和9年10月1日)以降の支払い分は、後日、南関東防衛局に対して、申請書類等を提出していただいたうえで、補助額をお支払いすることになります。詳しくは、新たな区域の適用日以降に南関東防衛局から案内書類を送付いたしますので、そちらをご確認ください。

新たな助成対象区域の適用日以降の放送受信料について、NHKに対して複数月分を一括前払済みですが、当該支払済分は助成対象とはならないのでしょうか。

適用日(令和9年10月1日)以降に係る前払済みの放送受信料への助成については、後日、助成対象者から南関東防衛局に対して申請書類等を提出して頂いたうえで、補助額助成額分を直接お支払いすることとなります。詳しくは、新たな区域の適用日以降に南関東防衛局から案内書類を送付いたしますので、そちらをご確認下さい。