よくあるご質問
移転措置事業関係
対象区域関係
移転措置事業とは、何ですか。
移転措置事業は、防衛省が「防衛施設周辺の生活環境等の整備等に関する法律」第5条に基づき、自衛隊や米軍の飛行場周辺で実施している事業です。
具体的には、防衛大臣が航空機の騒音が著しいと認めて、対象区域(第二種区域(第三種区域を含む))を指定し、その指定の際、所在する建物や立木竹などの移転又は除去の補償及び土地の買入れが対象となり、その建物などの所有者の方の希望により実施されます。
自分の土地・建物は、新しい対象区域(第二種区域)の対象になりますか。
令和8年3月25日に、新しい対象区域(第二種区域)の指定及び現行の対象区域(第二種区域)の解除(廃止)を、令和9年10月1日に適用することを官報で告示しました。新しい対象区域(第二種区域)の概略図を南関東防衛局のWebサイトに掲載していますので、確認いただけます。また、詳細な地図は、南関東防衛局及び座間防衛事務所に備え置いています。ご不明な場合、南関東防衛局防音対策課(045-211-7141)までお問い合わせ下さい。
自分の土地・建物は、どの対象区域(第二種区域)(解除区域、指定区域)に該当しますか。
令和8年3月25日に、新しい対象区域(第二種区域)の指定及び現行の対象区域(第二種区域)の解除(廃止)を、令和9年10月1日に適用することを官報で告示しました。新しい対象区域(第二種区域)の概略図を南関東防衛局のWebサイトに掲載していますので、確認いただけます。また、詳細な地図は、南関東防衛局及び座間防衛事務所に備え置いています。ご不明な場合、南関東防衛局 防音対策課(045-211-7141)までお問い合わせ下さい。
解除区域
解除になる対象区域(第二種区域)では、もう移転措置事業はできないのですか。
解除となる現行の対象区域(第二種区域)の建物等については、経過措置の期間(令和9年9月30日まで)に希望届を提出いただければ、区域解除後であっても移転措置事業ができます。
解除される対象区域(第二種区域)で移転措置事業をおこなうには、いつまでに希望届を提出しないといけませんか。
令和8年3月25日に、新しい対象区域(第二種区域)の指定及び現行の対象区域(第二種区域)の解除(廃止)を、令和9年10月1日に適用することを官報で告示しました。解除となる現行の対象区域で移転措置事業を希望される場合、令和9年9月30日までに提出する必要があります。
希望届は、南関東防衛局のWebサイトに掲載しています。
解除される区域では、移転措置事業を希望した場合、いつ頃、移転措置事業ができますか。
移転措置事業の実施時期については、国の予算状況や希望数等により変わるため、はっきりしたことは申し上げられませんが、予算を要求する関係上、基本的には希望届を提出した年度の翌々年度となり、これを一つの目安とお考え下さい。
なお、移転措置事業の手続き時期が近づきましたら、南関東防衛局から御連絡させていただきます。
いつ区域が解除されますか。
対象区域(第二種区域)の解除(廃止)は、令和9年10月1日に適用となります。
いつまでに建設された建物が移転措置事業の対象ですか。
解除となる現行の対象区域(第二種区域)では、昭和42年3月31日又は平成18年1月17日までに建築された建物が対象となる区域があります。区域の詳細については南関東防衛局 防音対策課(045-211-7141)にお問い合わせください。
希望届を早く提出すれば、早く移転措置事業ができますか。
基本的には希望届を受付けた順に事業を実施する予定です。
新区域
昭和42年3月31日又は平成18年1月18日以降に建設された建物は、移転措置事業の対象になりますか。
新しい対象区域(第二種区域)では、新しい区域内に所在し、令和9年10月1日までに建築された建物が対象になります。
新しい対象区域(第二種区域)は、いつ指定されますか。
新しい対象区域(第二種区域)は、令和9年10月1日に適用(指定)されます。
新しい対象区域(第二種区域)の移転措置事業は、いつから希望届を受け付けられますか。
新しい対象区域(第二種区域)の希望届の受付開始時期につきましては、令和9年1月4日から開始する予定です。詳細が決まりましたら、南関東防衛局のWebサイトなどでお知らせします。
新しい対象区域(第二種区域)で移転措置事業をおこなうには、いつまでに希望届を提出しないといけませんか。
新しい対象区域(第二種区域)の希望届の受付の期限はありません。
新しい対象区域(第二種区域)の移転措置事業は、いつから始まりますか。
新しい対象区域(第二種区域)の移転措置事業については、令和9年10月1日の適用(指定)以降に実施可能となります。具体的な実施時期については、国の予算状況や希望数等により変わるため、はっきりしたことは申し上げられませんが、予算を要求する関係上、基本的には希望届を提出した年度の翌々年度となり、これを一つの目安とお考え下さい。
なお、移転措置事業の手続き時期が近づきましたら、南関東防衛局から御連絡させていただきます。
対象建物について、教えてください。
新しい対象区域(第二種区域)では、新しい区域に所在し、令和9年10月1日までに建築された建物が対象になります。
