第一種区域等の見直しにおける取組
指定再告示方式
住宅防音工事は、環境整備法第4条の規定に基づき、第一種区域の指定(告示)の際、現に所在する住宅を対象に実施しています。
今回の第一種区域等の見直しに当たっては、現行の区域をすべて解除(廃止)し、新たな区域を指定する「指定再告示方式」を採用します。(移転措置事業も同様)
これまで平成18年1月17日までに建設された住宅が対象でしたが、指定再告示方式により、新たな区域内に所在し、新たな区域の適用日(令和9年秋頃を予定)までに建設された住宅が住宅防音工事の対象となります。
なお、今回の区域見直しに併せて、旧法(防衛施設周辺の整備等に関する法律)により指定された、移転措置事業の区域についても解除(廃止)します。
経過措置
現行の区域の解除(廃止)に当たっては、経過措置として、令和8年3月25日
(水)から令和9年9月30日(水)までの間、周知期間を設けて、現在、補助対象
となっている住宅(平成18年1月17日までに建築された住宅)が対象区域か
ら外れた場合、この期間に希望届が受け付けられると、従来の工法(第Ⅰ工法・第Ⅱ
工法で防音工事又は機能復旧工事(エアコンなどの空調機器、防音サッシなど)
を実施することができます。
この期間に希望届を受け付けた住宅については、現行の区域が解除(廃止)された後も従来どおりの防音工事で実施できます。(移転措置事業も同様に経過措置を設けます)
外郭防音工事
現在、厚木飛行場周辺においては、騒音の著しい85W以上の区域において、外郭防音工事(居住人数に関わらず、住宅の家屋全体を対象に防音工事を行う工事)を実施しているところです。
今回の区域見直しに伴い、新たな区域内に所在し、新たな区域の適用日(令和9年秋頃を予定)までに建設された住宅のすべてに対して、外郭防音工事を新工法(ペアガラスを採用など)で実施します。
放送受信事業の助成対象区域見直し
放送受信事業は、厚木飛行場周辺の放送受信助成対象区域において、NHK放送の受信契約者に対し、放送受信料の半額相当を補助する事業です。
今回の住宅防音工事対象区域の見直しに併せて、現行の放送受信助成対象区域をすべて解除(廃止)し 、新たな住宅防音工事対象区域と同じ区域に見直すこととしています。
放送受信事業については、新たな区域内に所在し、新たな区域の適用日(令和9年秋頃を予定)において、住居に設置した受信機に係る放送受信契約を締結している者が対象(※)となります。
※新たな区域の適用日(令和9年秋頃を予定)以降に新たな区域に転入された放送受信契約者、また、新たな区域に所在し、過去に住宅防音工事を実施した住居に設置した受信機に係る放送受信契約者については、対象外となります。
現行の放送受信助成対象区域の解除(廃止)に当たっては、経過措置として、約1年6ヶ月の周知期間(令和9年秋頃までを予定)を設けて、その間は、従来どおり補助を継続します。
現行の放送受信助成対象区域
Lden62デシベル騒音コンター
今後も、南関東防衛局のWebサイトやコールセンターを通じて、
ご不明点やご不安について丁寧にお答えしてまいります。
ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
