よくあるご質問
住宅防音事業関係
リーフレット関係
なぜ、リーフレット(南関東防衛局からのお知らせ)を配布しているのですか。
南関東防衛局では、飛行場周辺の航空機等の騒音の影響を受けている方々に対して、住宅に対する防音工事の助成などを行っています。厚木飛行場については、米空母艦載機部隊の岩国飛行場への移駐完了(平成30年3月)などにより、現行の区域を指定した当時(平成18年1月)と比べて騒音状況が変化しています。そのため、住宅防音工事対象区域(第一種区域)、移転措置事業対象区域(第二種区域)、放送受信事業の助成対象区域見直しを進めていますので、その内容について知っていただくため対象となる区域内に配布しているものです。なお、配布を受けたすべての方にお知らせの内容が適用されるものではありません。
なぜ、リーフレット(南関東防衛局からのお知らせ)を対象にならない住宅にも配布しているのですか。
南関東防衛局が配布するリーフレット(南関東防衛局からのお知らせ)は、住宅防音対象区域等の見直しについて知っていただくため区域見直しの内容、住宅防音事業、移転措置事業、放送受信事業などを広く知っていただくために対象となる区域内に配布しているものです。解除される対象区域か新しい対象区域かによって住宅毎に対象となるか否かが異なることから、区域内の住宅に配布しております。詳しくは、「Q厚木飛行場周辺の住宅防音工事の対象となる住宅を教えて下さい。」を御覧ください。
リーフレット(南関東防衛局からのお知らせ)は、南関東防衛局の職員が配布しているのですか。
リーフレット(南関東防衛局からのお知らせ)の配布は、南関東防衛局が委託した業者(㈱ヒト・コミュニケーションズ)が配布しています。配布に当たりスタッフは腕章(南関東防衛局 受託者㈱ヒト・コミュニケーションズ)を付けています。
リーフレット(南関東防衛局からのお知らせ)は、何回配布されますか。
リーフレット(南関東防衛局からのお知らせ)の配布は、全3回を予定しています。1回目は、令和8年1月中旬から2月中旬にかけて配布しました。2回目は、令和8年4月中旬頃からの配布を予定しており、3回目の配布は、令和9年夏頃を予定しています。
住宅防音の制度関係
住宅防音工事とは、何ですか。
住宅防音工事は、防衛省が「防衛施設周辺の生活環境等の整備等に関する法律」第4条に基づき、自衛隊や米軍の飛行場周辺で実施している補助事業です。
具体的には、防衛大臣が航空機の騒音が著しいと認めて、住宅防音工事の対象区域(第一種区域)を指定し、その指定の際、所在する住宅が対象となり、その住宅の所有者や居住者の方の希望により実施されます。
住宅防音工事の内容を教えて下さい。
住宅が所在する区域により異なりますが、天井や壁を防音仕様に改造し、防音サッシやエアコン、換気扇などの取付を行う防音工事と、防音工事完了から10年以上が経過し、防音サッシやエアコン、換気扇などが機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、エアコンなどの故障など)している住宅を対象に防音サッシ等の取替を行う機能復旧工事があります。
機能復旧工事とは、何ですか。
機能復旧工事とは、防音工事により設置された防音サッシ、エアコン、換気扇などが防音工事完了から10年以上が経過し、機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、エアコンなどの故障など)している場合に取替を行う工事です。
厚木飛行場周辺の住宅防音工事の対象となる住宅を教えて下さい。
[解除される現行の対象区域]
解除される現行の対象区域(■の区域)内で、現在、対象となっている住宅は、「平成18年1月17日までに建築された住宅」です。
[新しい対象区域]
新しい対象区域(■■の区域)内に所在し、新しい対象区域の適用日である令和9年10月1日までに建築された住宅が対象になります。
住宅防音工事の対象となる建築年月日は、いつ時点ですか。また、完成していなければならないのですか。
[解除される現行の対象区域]
解除される現行の対象区域(■の区域)内の住宅防音工事の対象となる住宅は、「平成18年1月17日までに建築された住宅」です。
なお、平成18年1月17日時点で対象区域(第一種区域)内に所在していた住宅を所有されていた方、又は、居住されていた方が、その後、建て替えた場合も対象になります。
また、完成していない場合、どこまで完成していたかなど確認が必要となりますので、南関東防衛局コールセンター(0570-00-6000)までお問い合わせ下さい。
[新しい対象区域]
新しい対象区域(■■の区域)内に所在し、新しい対象区域の適用日である令和9年10月1日までに建築された住宅が対象になります。なお、完成していない場合は、どこまで完成していたかなど確認が必要となりますので、南関東防衛局コールセンター
(0570-00-6000)までお問い合わせ下さい。
住宅防音工事(防音工事及び機能復旧工事)を希望する場合、どうすれば良いですか。
住宅防音工事を希望する場合、「住宅防音工事希望届」を南関東防衛局へ提出していただきます。 「住宅防音工事希望届」は、南関東防衛局のWebサイトの「飛行場周辺の住宅防音工事関連」のページからダウンロードできます。郵送または電子メールで提出することができます。 (東京都町田市にお住まいの方は、北関東防衛局のWebサイトをご覧下さい。)
住宅防音工事(防音工事及び機能復旧工事)は、国(南関東防衛局)が実施するのですか。
住宅防音事業は、住宅の所有者又は居住者の方が実施し、国(南関東防衛局)が補助金を支払う補助事業になります。そのため、手続きを経て実施することになります。詳しくは、南関東防衛局のWebサイトの「飛行場周辺の住宅防音工事関連」のページの「住宅防音工事のあらまし」をご覧下さい。
(東京都町田市にお住まいの方は、北関東防衛局のホームページをご覧下さい。)
住宅防音工事(機能復旧工事を含む)を実施する場合、経費負担(自己負担)はあるのですか。
住宅防音事業は、原則、住宅の所有者又は居住者の方の費用負担はありませんが、補助金は一定の限度額を設けていますので、その額を超えた場合の費用は自己負担となります。また、防音サッシなどの防音建具機能復旧工事は全額補助(100%補助)、エアコン、換気扇などの空気調和機器機能復旧工事は1割負担(90%補助)となります。(生活保護世帯等の方は全額補助です。)
なお、いずれの工事においても、現在使用されている製品よりも高価な製品を使用する場合、そのグレードアップに要する費用は自己負担になります。
防音サッシやドアの種類、色、デザインは自分たちで好きなものを選べるのですか。
住宅防音工事は、原状復旧が原則になりますので、国が認定した防音サッシやドアから現状と同等の製品を選んでいただくことになります。
なお、現在使用している製品より高価な製品を使用する場合、そのグレードアップするための費用は自己負担になります。
住宅防音工事は、必ず実施しなければならないのですか。(義務なのですか。)
住宅防音工事は、工事希望者(住民の方)の希望を踏まえて実施していただく補助事業です。義務ではありませんので、十分ご検討のうえ、希望される場合は、南関東防衛局(東京都町田市にお住まいの方は、北関東防衛局)まで希望を申し出て下さい。
ご不明な点がありましたら、南関東防衛局コールセンター(0570-00-6000)までお問い合わせ下さい。
住宅防音工事対象区域(第一種区域)が解除(廃止)された後、防音サッシやエアコン、換気扇などは、自由に処分(廃棄や取替え)していいのですか。
住宅防音工事で設置した防音サッシやエアコン、換気扇などの処分(廃棄や取替え)は、届け出や承認など所要の手続きが必要な場合がありますので、南関東防衛局コールセンター(0570-00-6000)までお問い合わせ下さい。
区域見直し関係
航空機が飛行しているのに、何故、住宅防音工事対象区域(第一種区域)が縮小するのですか。
厚木飛行場については、米海軍空母艦載機部隊の岩国飛行場への移駐完了(平成30年3月)などにより、現行の対象区域を指定した当時(平成18年1月)と比べて騒音状況が変化したことによります。
何故、今、住宅防音工事対象区域(第一種区域)を見直すのですか。
厚木飛行場周辺の対象区域(第一種区域)は、①平成18年1月の指定から長期間経過していること、②その間に態様の変更(空母艦載機部隊の移駐)があったことなどから、騒音の実態に即した区域とするため、令和4年から6年にかけて実施した騒音度調査の結果がまとまりましたので、今般、見直すことにしました。
住宅防音工事対象区域(第一種区域)を縮小するのに、何故、新たに告示後住宅の防音工事を実施するのですか。
告示後住宅の防音工事は、平成18年1月の区域指定の際、85Wの区域で実施していましたが、75W~85W未満の一部地域においては、昭和61年の告示までに建築された住宅をこれまで対象にしてきたところ、最終告示の日までに建築された住宅が対象となっていなかったため、その不公平感を是正するといった観点から、最終告示の日である平成18年1月までに建築された住宅を対象とすることとしました。
「Lden(エルデン)」や「WECPNL(ダブリュー・イー・シー・ピー・エヌエル)」とは、何ですか。
「Lden」及び「WECPNL」は、航空機騒音に係る環境基準(環境省告示)に用いられている、航空機が飛行した際の騒音値、いわゆる「デシベル」値のみならず、飛行した回数も加味した評価指標で、平成25年度までは「WECPNL」で、平成25年度以降は「Lden」で評価することになっています。
「Lden」では、飛行騒音のみでなく、地上騒音(航空機が誘導路を走行する際に発生する騒音など)も評価の対象になっています。
騒音度調査の内容を教えて下さい。
騒音度調査は、対象区域の基となる騒音コンターを作成する調査で、これは、関係規則を踏まえ、自衛隊機等特性も考慮の上、実施しているものです。令和4年から令和6年にかけて、外部の機関に委託して実施しました。
具体的な内容は、機種毎の航空機騒音の測定データを得るための現地調査、機種毎の1年間の飛行回数等のデータ整理、機種毎の標準的な飛行経路のデータ整理、機種毎の地上騒音(誘導路上を移動する際に発生する騒音、エンジン試運転による騒音等)の音源位置や継続時間等のデータ整理等を実施し、騒音コンターを作成するものです。
調査の内容は、航空機騒音の基礎騒音データ調査、飛行経路調査、飛行回数調査、Ldenでの評価に伴い、飛行場内で発生する航空機の地上騒音(誘導路上を移動する際に発生する騒音、エンジン試運転による騒音等)も評価するための地上騒音の音源位置及び継続時間調査、予測検証調査、航空機騒音の評価を経て、騒音コンターを作成しています。
今回の調査の対象機種は、厚木飛行場で離着陸等や時折飛来する航空機(P-1、P-3C、SH-60、FA-18など)です。
詳しくは、南関東防衛局のWebをご覧下さい。
厚木飛行場以外の飛行場の対象区域(第一種区域)も見直すのですか。
南関東防衛局管内で対象区域(第一種区域)を指定している浜松飛行場(静岡県浜松市に所在)においては、平成24年1月に対象区域(第一種区域)を見直しており、現時点で見直す予定はありません。
対象区域関係
自分の家は、新しい対象区域(■■の区域)の対象になりますか。
令和8年3月25日に、新しい対象区域(■■の区域)の指定を、令和9年10月1日に適用することを官報で告示しました。詳細な地図は、南関東防衛局及び座間防衛事務所に備え置いています。また、新しい対象区域(■■の区域)の概略図及び対象住所を南関東防衛局のWebサイトにて確認いただけます。ご不明な場合、南関東防衛局コールセンター(0570-00-6000)までお問い合わせ下さい。
自分の家は、どの対象区域(第一種区域)(解除区域、指定区域)に該当しますか。
令和8年3月25日に、現行の対象区域(■の区域)の解除、新しい対象区域(■■の区域)の指定を令和9年10月1日に適用することを官報で告示しました。新しい対象区域(■■の区域)、解除される現行区域(■の区域)の詳細な地図は、南関東防衛局及び座間防衛事務所に備え置いています。また、解除される現行の対象区域(■の区域)、新しい対象区域(■■の区域)の概略図及び対象住所を南関東防衛局のWebサイトにて確認いただけます。ご不明な場合、南関東防衛局コールセンター(0570-00-6000)までお問い合わせ下さい。
解除区域
解除される現行の対象区域(■の区域)の防音工事の内容について、教えてください。
解除される現行の対象区域(■の区域)の住宅については、経過措置の期間(令和9年9月30日まで)に希望届を提出いただければ、区域解除後であっても従来の工事内容※で防音工事又は機能復旧工事を実施することができます。
※住宅が所在する区域により工事内容が異なります。詳しくは、南関東防衛局のWebサイトの「飛行場周辺の住宅防音工事関連」ページの「住宅防音工事のあらまし」をご覧下さい。
解除される現行の対象区域(■の区域)でも外郭防音工事ができるのですか。
現在、外郭防音工事の対象範囲(85W以上の区域)、または、外郭防音工事の対象住宅に該当する住宅については、現行の外郭防音工事で実施できますが、それ以外の住宅については、従来の工事の内容になります。
解除される現行の対象区域(■の区域)では、もう住宅防音工事はできないのですか。
解除される現行の対象区域(■の区域)の住宅については、経過措置の期間(令和9年9月30日まで)に希望届を提出いただければ、区域解除後であっても従来の工事内容で防音工事又は機能復旧工事を実施することができます。
経過措置とはなんですか。
経過措置とは、住宅防音工事の対象区域の解除告示の日から約1年6か月の周知期間を言います。区域の見直しにより、現在、防音工事の対象となっている住宅(平成18年1月17日までに建築された住宅)が区域から外れた場合(■の区域)、経過措置の期間(令和9年9月30日まで)に工事希望届を提出いただければ、区域解除後であっても従来の工法で防音工事又は機能復旧工事を実施することができます。
解除される現行の対象区域(■の区域)で防音工事の補助を受けるには、いつまでに希望届を提出しないといけませんか。
令和8年3月25日に、現行の対象区域(■の区域)の解除(廃止)を、令和9年10月1日に適用することを官報で告示しました。解除される現行の対象区域(■の区域)で防音工事又は機能復旧工事(エアコン、防音サッシなど)を希望される場合は、令和9年9月30日までに工事希望届を提出する必要があります。
工事希望届は、南関東防衛局及び北関東防衛局のWebサイトに掲載しています。
住宅防音工事を希望した場合、いつ頃、工事ができますか。
住宅防音工事は年間の予算の範囲内において実施していますので、いつ頃防音工事ができるかお答えすることは困難ですが、南関東防衛局Webサイトの「希望届提出後の申込書配付状況について」を順次更新していきますので、そちらでご確認ください。
いつ対象区域(第一種区域)が解除されますか。
対象区域(■の区域)の解除は、令和9年10月1日に適用(解除)となります。
希望届を早く提出すれば、早く防音工事ができますか。
解除される現行の対象区域(■の区域)に該当し、昭和61年9月10日までに建築された住宅にお住まいの場合、希望届の受付順になります。なお、令和7年12月19日に公表しました告示後住宅防音事業の対象拡大に該当する方については、基本的には、建築年次の古い住宅を一定期間ごとに希望届を受け付けた順番に並び替えて実施する予定です。
新しい区域
平成18年1月18日以降に建築された住宅は、住宅防音工事の対象になりますか。
新しい対象区域(■■の区域)では、新しい区域内に所在し、令和9年10月1日までに建築された住宅が対象になります。
新しい対象区域(■■の区域)は、いつ指定されますか。
新しい対象区域(第一種区域)は、令和9年10月1日に適用(指定)されます。
新しい対象区域(■■の区域)の住宅防音工事は、いつから希望届を受け付けられますか。
新しい対象区域(■■の区域)の希望届の受付開始時期につきましては、平成18年1月18日以降に建築された住宅は、令和9年1月4日から開始する予定です。詳細が決まりましたら、南関東防衛局のWebサイトなどでお知らせします。
新しい対象区域(■■の区域)で防音工事の補助を受けるには、いつまでに希望届を提出しないといけませんか。
新しい対象区域(■■の区域)の希望届の受付の期限はありません。
新しい区域(■■の区域)の対象住宅について、教えてください。
新しい対象区域(■■の区域)では、新しい区域内に所在し、令和9年10月1日までに建築された住宅が対象になります。
機能復旧工事
解除される対象区域(■の区域)の防音工事、機能復旧工事の内容を教えて下さい。
解除される対象区域(■の区域)の住宅については、経過措置の期間(令和9年9月30日まで)に希望届を提出いただければ、区域解除後であっても従来の工法により防音工事等を実施することができます。
※住宅が所在する区域により工法が異なります。詳しくは、南関東防衛局のWebサイトの「飛行場周辺の住宅防音工事関連」ページの「住宅防音工事のあらまし 令和9年10月1日に解除の区域にお住いの皆さまへ」をご覧下さい。
[新しい対象区域(■■の区域)に該当する場合]
令和9年10月1日に適用となる新しい対象区域(■■の区域)の機能復旧工事の内容は、防音工事完了後、10年以上が経過し、現に機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、エアコンの故障など)している場合、新たな工法※により防音サッシ等を取り替えます。
なお、新たな工法の適用は、令和9年10月1日以降に工事をされる場合です。
※住宅が所在する区域により工法が異なります。詳しくは、南関東防衛局のWebサイトの「飛行場周辺の住宅防音工事関連」ページの「住宅防音工事のあらまし 令和9年10月1日に指定の区域にお住いの皆さまへ」をご覧下さい。
2回目の機能復旧工事(エアコン、防音サッシなど)はできますか。
[解除される現行の対象区域(■の区域)に該当する場合]
解除される現行の対象区域(■の区域)で2回目の機能復旧工事を希望される場合は、1回目の機能復旧工事(防音サッシやエアコン、換気扇など)の完了から10年以上が経過(平成29年9月30日までに1回目の機能復旧工事が完了)し、防音サッシやエアコン、換気扇などが現に機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、エアコンの故障など)している場合、希望届の提出をお願いします。
経過措置期間中(令和9年9月30日まで)に希望届を受け付けた住宅につきましては、現行の対象区域(■の区域)が解除(廃止)された後であっても従来の工事内容で機能復旧工事ができます。
[新しい区域に該当する場合]
新しい対象区域(■■の区域)に所在する住宅で2回目の機能復旧工事を希望される場合は、1回目の機能復旧工事(防音サッシやエアコン、換気扇など)の完了から10年以上が経過し、防音サッシやエアコン、換気扇などが現に機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、エアコンの故障など)している場合、希望届の提出をお願いします。
防音サッシの機能復旧工事について、解除される現行の対象区域(■の区域)でも新しい対象区域で採用されるサッシ(T-1、T-2)で機能復旧工事はできるのですか。
解除される現行の対象区域(■の区域)の工事の内容は、従来の工事の内容と同じです。
防音工事完了後10年未満で、エアコン(防音サッシ)が故障していますが、機能復旧工事の対象になりますか。
[解除される現行の対象区域に該当する場合]
解除される現行の対象区域(■の区域)で機能復旧工事を希望される場合は、防音工事完了から、10年以上が経過(平成29年9月30日までに防音工事または1回目の機能復旧工事が完了)し、防音サッシやエアコン、換気扇などが現に機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、エアコンの故障など)している場合に対象となりますので、希望届の提出をお願いします。 経過措置期間中(令和9年9月30日まで)に希望届を受け付けた住宅につきましては、現行の対象区域(第一種区域)が解除(廃止)された後であっても従来の工事内容で機能復旧工事ができます。
[新しい区域に該当する場合]
新しい対象区域(■■の区域)の住宅の機能復旧工事は、防音工事完了から、10年以上が経過し、現に機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、エアコンの故障など)している場合、希望届の提出をお願いします。
防音工事で設置したエアコンや防音サッシが故障したので、自分で取り替えた場合は、機能復旧工事の対象になりますか。
防音工事で設置したエアコンや防音サッシが故障し、ご自身で取り替えた場合の機能復旧工事は、防音工事または、1回目の機能復旧工事(エアコン、防音サッシなど)の完了から10年以上が経過し、防音サッシやエアコン、換気扇などが現に機能低下(防音サッシのハンドルの破損や開閉不良、エアコンの故障など)していれば機能復旧工事の対象となります。
新しい区域の工事内容
新しい対象区域(■■の区域)の防音工事の内容を教えて下さい。
令和9年10月1日に適用となる新しい対象区域(■■の区域)の防音工事の内容は、居室以外の廊下や玄関、トイレなどを含め、「家屋全体を防音構成上一つの区画とする」外郭防音工事で実施します。
その際、Lden66デシベル以上の区域(■の区域)に適用するLⅠ工法は、居室の壁・天井を防音仕様へ改造し、居室以外は既存のままとなります。また、Lden62デシベル以上Lden66デシベル未満の区域(■の区域)に適用するLⅡ工法は、居室及び居室以外の壁・天井は既存のままとなります。
防音サッシは、複層ガラスを使用する防衛省で認定した防音サッシになります。
また、住宅に併設され、住宅部分との間に内部開口部がある「事務所・店舗」部分も防音工事の対象とします。なお、新たな工法※の適用は、令和9年10月1日以降に工事をされる場合です。
※住宅が所在する区域により工法が異なります。詳しくは、南関東防衛局のWebサイトの「飛行場周辺の住宅防音工事関連」ページの「住宅防音工事のあらまし 令和9年10月1日に指定の区域にお住いの皆さまへ」をご覧下さい。
現在対象となっている住宅で、新しい区域でも対象となる場合の防音工事の内容を教えてください。
令和9年10月1日に適用となる新しい対象区域(■■の区域)の住宅については、新たな工法(家屋全体を防音構成上一つの区画とする外郭防音工事)による防音工事で実施します。
防音サッシは、複層ガラスを使用する防衛省で認定した防音サッシを使用します。
また、住宅に併設され、住宅部分との間に内部開口部がある「事務所・店舗」部分も防音工事の対象とします。
詳しくは南関東防衛局のWebサイトの「飛行場周辺の住宅防音工事関連」のページの「住宅防音工事のあらまし」をご覧ください。
また、新しい対象区域(■■の区域)の希望届の受付開始時期につきましては、平成18年1月18日以降に建築された住宅は、令和9年1月4日から開始する予定です。詳細が決まりましたら、南関東防衛局のWebサイトなどでお知らせします。
なお、平成18年1月17日までに建築された住宅で、従来の工法(※)による防音工事(防音工事、機能復旧工事)を希望される場合は、令和8年12月28日までに希望届を提出してください。
※従来の工法の内容は、南関東防衛局Webサイトをご覧ください。
新しい対象区域(■■の区域)で、解除区域で使用している従来の防音サッシで工事ができますか。
新しい対象区域(■■の区域)では、これまでのWECPNLの評価からLdenでの評価に変更になったことから、新たな工法(防音工事の内容)になりますので、従来の防音サッシでは工事がが、平成18年1月17日までに建築された住宅で従来の工法による防音工事(防音工事、機能復旧工事)を希望される場合は、令和8年12月28日までに希望届を提出してください。
新しい区域での新たな工法(外郭防音工事)での防音工事は、いつから開始されますか。
新しい対象区域(■■の区域)の適用後の令和9年10月1日からになります
告示後住宅防音工事
新たに対象となった告示後住宅防音工事の対象範囲(令和7年12月19日に対象範囲を拡大)でも、外郭防音工事ができるのですか。
新たに告示後住宅の対象範囲を拡大(昭和61年9月10日までに建築された住宅から平成18年1月17日までに建築された住宅)しましたが、工事の内容については、現行の内容(原則、部屋単位)になります。
業者関係
工事請負業者が頻繁に訪問してくるのですが、国から依頼しているのでしょうか。
住宅防音事業は、住宅の所有者又は居住者の方が実施する補助事業になります。そのため、工事請負業者等は住宅の所有者又は居住者の方が選ぶことになりますので、国(南関東防衛局又は北関東防衛局)から勧誘を依頼することもありませんし、工事請負業者等を斡旋することもありませんので、ご注意ください。
以前、防音工事の依頼(委任)した工事業者を変更しても良いのですか。
住宅防音事業は、住宅の所有者又は居住者の方が実施する補助事業であり、設計事務所や工事請負業者は、皆様方ご本人の責任において選んでいただきますので、防音工事の依頼(委任)した工事業者にお問い合わせ下さい。
設計事務所や施工業者(工事業者)は、紹介してもらえるのですか。
住宅防音事業は、皆様方が行う補助事業です。
国(南関東防衛局又は北関東防衛局)では、設計事務所や工事請負業者を指定、斡旋することはありません。設計事務所や工事請負業者は、皆様方ご本人の責任において選んでいただきます。
なお、住宅防音工事を円滑に実施するための参考資料として、住宅防音工事の設計・監理を実施した設計事務所と、工事を実施した工事請負業者の情報を、許可を得たうえで、南関東防衛局Webサイトに掲載していますので、参考にして下さい。
住宅防音工事に関して、営業の業者が訪問して来ますが、南関東防衛局や北関東防衛局から依頼しているのですか。
国(南関東防衛局及び北関東防衛局)では、設計事務所や工事請負業者を指定、斡旋することはありませんし、(南関東防衛局又は北関東防衛局)から営業の業者に依頼することもしていません。
住宅防音事業は、住宅の所有者又は居住者の方が実施する補助事業であり、設計事務所や工事請負業者は、皆様方ご本人の責任において選んでいただきます。
なお、住宅防音工事を円滑に実施するための参考資料として、令和3年度以降に住宅防音工事の設計・監理を実施した設計事務所と、工事を実施した工事請負業者の情報を、許可を得たうえで、南関東防衛局ホームページに掲載していますので、参考にして下さい。
国(南関東防衛局及び北関東防衛局)の職員が自宅を訪問することはありますか
住宅防音工事の事務手続きの関係で、希望届を提出された方のお宅にお伺いする場合がありますが、基本的には、外部の機関に業務を委託しているため、その委託業者が伺います。
その委託業者については、南関東防衛局及び北関東防衛局のホームページに年度当初に掲載しています。
