漁業補償

自衛隊及び米軍が訓練等のため水面を使用する必要があるときは、 一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止しており、 これらの制限や禁止により漁業を営んでいた方が漁業経営上の損失を受けたときは、その損失を補償しております。

【自衛隊法第105条に基づく損失補償(自衛隊)】

補償対象区域

  • 東京都新島南方海面誘導飛しょう体試射水域
  • 六ケ所対空射撃場水域

申請書等の様式

※損失補償申請書は、申請される方の住所の所在地を管轄する市町村長を経由して提出していただきます。

【漁船操業制限法に基づく損失補償(米軍)】

補償対象区域

  • チャーリー水域

申請書等の様式

※損失補償申請書は、申請される方の住所の所在地を管轄する市町村長を経由して提出していただきます。

契約に基づく損失補償(自衛隊・米軍)

補償対象区域

  • 硫黄島掃海訓練海面
  • 硫黄島エアクッション艇訓練海面
  • 硫黄島通所水域

申請書等の様式

事務手続きは、電子メールでやり取りすることができますので、まずはお問合せください。

本件に関するお問い合わせ先
管理部施設補償課 漁業補償第1係、第2係
call 048-600-1815
損失補償申請書等の提出用メールアドレス
[email protected]