Contents

第III部 わが国防衛の三つの柱(防衛の目標を達成するための手段)

防衛白書トップ > 第III部 わが国防衛の三つの柱(防衛の目標を達成するための手段) > 第1章 わが国自身の防衛体制 > 第5節 平和安全法制施行後の自衛隊の活動状況など > 1 平和安全法制に基づく新たな任務に向けた各種準備の推進

第5節 平和安全法制施行後の自衛隊の活動状況など

1 平和安全法制に基づく新たな任務に向けた各種準備の推進

2016年3月に平和安全法制1が施行され、防衛省・自衛隊は、平和安全法制に基づく様々な新たな任務について、制定された法制度・各種部内の規則類の周知徹底、隊員教育のほか、様々な部隊が実際に訓練をするために必要な教材などの整備や教官の育成といった各種準備を進め、同年8月、準備作業に一定の目途がたったことから、自衛隊の各部隊において、必要な訓練を実施していくこととした。また、日米など二国間あるいは多国間の共同訓練においても、関係国との調整のうえで、平和安全法制に関する必要な訓練を実施することとなった。

1 平和安全法制は、平和安全法制整備法(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号))及び国際平和支援法(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年法律第77号))から構成されており、2016年3月29日に施行された。