2016年3月に平和安全法制1が施行され、防衛省・自衛隊は、平和安全法制に基づく様々な新たな任務について、制定された法制度・各種部内の規則類の周知徹底、隊員教育のほか、様々な部隊が実際に訓練をするために必要な教材などの整備や教官の育成といった各種準備を進め、同年8月、準備作業に一定の目途がたったことから、自衛隊の各部隊において、必要な訓練を実施していくこととした。また、日米など二国間あるいは多国間の共同訓練においても、関係国との調整のうえで、平和安全法制に関する必要な訓練を実施することとなった。