わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増すなか、わが国と安全保障・防衛上の協力・友好関係にある国が適切な能力を備え、安全保障環境の改善に向けて国際社会全体として協力して取り組む基盤を整えることが重要である。
この点、経済規模や財政事情により独力では十分な装備品を調達できない友好国のなかには、以前から、不用となった自衛隊の装備品を活用したいとのニーズがあった。
こうしたなか、友好国のニーズに応えていくため、自衛隊で不用となった装備品を、開発途上地域の政府に対し無償または時価よりも低い対価で譲渡できるよう、財政法第9条第1項12の特例規定を自衛隊法に新設し、2017年から施行されている。
なお、この規定により無償または時価よりも低い対価で譲渡できるようになった場合においても、いかなる場合にいかなる政府に対して装備品の譲渡などを行うかについては、防衛装備移転三原則などを踏まえ、個別具体的に判断されることとなる。また、譲渡した装備品のわが国の事前の同意を得ない目的外使用や第三者移転を防ぐため、相手国政府との間では国際約束を締結する必要がある。