わが国は、自国の安全保障、平和貢献・国際協力の推進や防衛生産・技術基盤の維持・強化に資するよう、2014年に策定された防衛装備移転三原則およびその運用指針1に基づき、諸外国との防衛装備・技術協力を推進している。
防衛装備移転は、国家安全保障戦略などに記載のとおり、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、力による一方的な現状変更を抑止して、わが国にとって望ましい安全保障環境の創出や、国際法に違反する侵略や武力の行使または武力による威嚇を受けている国への支援などのための重要な政策的手段となる。わが国を取り巻く安全保障環境の変化が加速度的に生じるなか、今やどの国も一か国のみでは自国の平和と安全を守ることはできず、自国と地域を含む国際社会の平和と安全を守るには、防衛装備面も含め、同盟国・同志国と共に助け合うことが必要となっている。このような考えのもと、わが国として、平和国家としての基本理念は堅持したうえで、防衛装備移転をさらに推進し、わが国の安全と地域および国際社会の平和と安定の確保を図っていくため、2026年4月、防衛装備移転三原則および運用指針の改正を行った。
海外移転される防衛装備が、移転を禁止する場合(第一原則)に該当せず、移転を認め得る場合に該当し、厳格審査を経たうえで(第二原則)、目的外使用および第三国移転にかかる適正管理が確保されている場合(第三原則)に、その海外移転を認め得るとしている。
防衛装備の海外への移転を禁止する場合を、①わが国が締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合、②国際連合安全保障理事会(国連安保理)の決議に基づく義務に違反する場合、または③紛争当事国への移転となる場合とに明確化している。
移転を認め得る場合を、①平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合、または②わが国の安全保障に資する場合などに限定し、透明性を確保しつつ、仕向先(しむけさき)および最終需要者の適切性や安全保障上の懸念の程度を厳格に審査することとしている。また、重要な案件については国家安全保障会議で審議し、あわせて情報の公開を図ることとしている。さらに、自衛隊法上の武器2に該当する完成品については、国家安全保障会議においてその移転を認め得ると判断したうえでその旨を公表したときは、速やかに国会にこれを通知することとした。
防衛装備の海外移転に際しては、適正管理が確保される場合に限定し、原則として目的外使用および第三国移転についてわが国の事前同意を相手国政府に義務付けることとしている。ただし、平和貢献・国際協力の積極的な推進のため適切と判断される場合、部品などを融通し合う国際的なシステムに参加する場合、部品などをライセンス元に納入する場合などにおいては、仕向先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することも可能としている。
参照資料75(防衛装備移転三原則(改正前))、資料76(防衛装備移転三原則(改正後))、資料77(防衛装備移転三原則の運用指針(改正前))、資料78(防衛装備移転三原則の運用指針(改正後))
1 防衛装備移転三原則の名称は、例えば、自衛隊が携行するブルドーザなどの被災国などへの供与にみられるように、移転の対象となり得るものが、平和貢献・国際協力にも資するものであることなどから「防衛装備」の文言が適当であり、また、貨物の移転に加えて技術の提供が含まれることから「輸出」ではなく「移転」としたものである。
2 火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、または武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置などをいう(なお、本来的に、火器などを搭載し、そのもの自体が直接人の殺傷または武力闘争の手段としての物の破壊を目的として行動する護衛艦、戦闘機、戦車のようなものを含み、部品を除く。)。