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<解説>重要土地等調査法に基づく区域指定について

「重要土地等調査法」は、内閣府が安全保障上重要な施設(重要施設)の周辺や国境離島などを「注視区域」や「特別注視区域」として指定し、区域内の土地や建物の利用状況などを調査し、重要施設や国境離島などの機能を阻害する行為(機能阻害行為)が認められた場合に、土地などの利用者に対し、機能阻害行為の中止などの勧告・命令を行うものです。

区域指定は、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島などの区域内の区域で、その区域内にある土地及び建物が機能阻害行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを、「注視区域」として、また、重要施設や国境離島などの機能が特に重要、またはその機能を阻害することが容易なものであって、ほかの重要施設や国境離島などによるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を「特別注視区域」としてそれぞれ指定することとしています。

2022年9月20日に本法が全面施行され、同年12月27日には初回の区域指定(令和4年内閣府告示第121号)が公示されました。この中には、北海道、島根県及び長崎県に所在する15箇所の防衛関係施設も含まれています。

■重要施設とは……防衛関係施設(自衛隊施設、在日米軍施設)、海上保安庁の施設、生活関連施設

【内閣府のホームページ】

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa

【重要土地等調査法コールセンター】

TEL:0570-001-125(平日09:30~17:30)

機能阻害行為