- 小型無人機等の駐屯地周辺の
原則飛行禁止について
- 重要施設の周辺小型無人機等の飛行禁止に関する法律(平成28年法律第9号・令和8年7月14日改正)に規定する対象施設として福知山駐屯地を含む各駐屯地が指定されたことに伴い、防衛関係施設の周辺約1,000m地域及びその上空は原則飛行禁止となります。該当地域についてはページ下部で掲載している画像を参照してください。
- 罰則について
- 当該法律に違反して、対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
- 警察官、海上保安官及び自衛官の命令に違反した者
- 上記については1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。
- 対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその指定敷地の上空を除く。)で小型無人機等の飛行を行った者
- 上記については6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。
- 自衛隊施設が対象防衛関係施設に指定された場合は、自衛官は本法の規定に違反して当該対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空において、小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができ、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることが出来ます。
また、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね1,000メートルの地域の上空についても、警察官等がその場にいない場合に限り、同様の措置をとることができます。
- なお、事前申請を行い許可を得た場合、小型無人機等の飛行は可能となります。
- 小型無人機等の定義
- 1.小型無人機
- ドローン、ラジコン飛行機、無人滑空機など
- (遠隔操縦、プログラムで飛行するもの)
- ※量販店等で販売するトイドローンを含む。
- 2.特定航空用機器
- ハングライダー、パラグライダー、気球など
- (人が搭乗し操縦する飛行するもの)
- ※判断に困る場合は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
- 小型無人機等の飛行申請手続きについて
- 申請内容は飛行地域により変化します。
- 下図の赤線内側地域(駐屯地敷地上空)の飛行申請について
- 1.飛行を行う10営業日前までに施設管理者(駐屯地司令)に同意の申請を行う。
- 記入書類:小型無人機等の飛行に関する同意申請書
- 2.飛行を行う48時間前までに施設管理者(駐屯地司令)、所轄の警察署へ事前の通報を行う。
- 記入書類:小型無人機等の飛行に関する通報書(個人)若しくは(公務)
- 下図の青線内側地域(駐屯地周辺地域上空)の飛行申請について
- 土地所有者・占有者又は土地所有者・占有者の同意を得た方及び国または地方公共団体の方
- 1.飛行を行う48時間前までに施設管理者(駐屯地司令)、所轄の警察署へ事前の通報を行う。
- 記入書類:小型無人機等の飛行に関する通報書(個人)若しくは(公務)
- 上記以外の方
- 1.飛行を行う10営業日前までに施設管理者(駐屯地司令)に同意の申請を行う。
- 記入書類:小型無人機等の飛行に関する同意申請書
- 2.飛行を行う48時間前までに所轄の警察署へ事前の通報を行う。
- 記入書類:小型無人機等の飛行に関する通報書(個人)若しくは(公務)
- 提出要領についてはメール、郵送もしくは手渡しになります。
詳しい内容は防衛省ホームページに掲載しておりますので、そちらもご確認ください。
- 申請用紙
- メールの送信先について
- ドローン飛行申請に関するメールでのお問い合わせ先はこちら(専用アドレス)
- お問い合わせ先
- 防衛省ホームページ リンク
- 陸上自衛隊 福知山駐屯地
0773-22-4141(内線236 第7普通科連隊 第3科まで)