- 小型無人機等の駐屯地周辺の
原則飛行禁止について
- 小型無人機等の飛行禁止に関する法律(平成28年法律第9号)に規定する対象施設として福知山駐屯地を含む各駐屯地が指定されたことに伴い、防衛関係施設の周辺約300m地域及びその上空は原則飛行禁止となります。該当地域についてはページ下部で掲載している画像を参照してください。
- 当該法律に違反して、対象施設等において小型無人機の飛行を行ったもの及び警察官の命令(職務上対象施設を警護する自衛官の命令も含む。)に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
- なお、事前申請を行い許可を得た場合、小型無人機等の飛行は可能となります。
- 小型無人機等の定義
- 1.小型無人機
- ドローン、ラジコン飛行機、無人滑空機など
- (遠隔操縦、プログラムで飛行するもの)
- ※量販店等で販売するトイドローンを含む。
- 2.特定航空用機器
- ハングライダー、パラグライダー、気球など
- (人が搭乗し操縦する飛行するもの)
- ※判断に困る場合は、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
- 小型無人機等の飛行申請手続きについて
- 申請内容は飛行地域により変化します。
- 下図の赤線内側地域(駐屯地敷地上空)の飛行申請について
- 1.飛行を行う10営業日前までに施設管理者(駐屯地司令)に同意の申請を行う。
- 記入書類:小型無人機等の飛行に関する同意申請書
- 2.飛行を行う48時間前までに施設管理者(駐屯地司令)、所轄の警察署へ事前の通報を行う。
- 記入書類:小型無人機等の飛行に関する通報書(個人)若しくは(公務)
- 下図の青線内側地域(駐屯地周辺地域上空)の飛行申請について
- 土地所有者・占有者又は土地所有者・占有者の同意を得た方及び国または地方公共団体の方
- 1.飛行を行う48時間前までに施設管理者(駐屯地司令)、所轄の警察署へ事前の通報を行う。
- 記入書類:小型無人機等の飛行に関する通報書(個人)若しくは(公務)
- 上記以外の方
- 1.飛行を行う10営業日前までに施設管理者(駐屯地司令)に同意の申請を行う。
- 記入書類:小型無人機等の飛行に関する同意申請書
- 2.飛行を行う48時間前までに所轄の警察署へ事前の通報を行う。
- 記入書類:小型無人機等の飛行に関する通報書(個人)若しくは(公務)
- 提出要領についてはメール、郵送もしくは手渡しになります。
詳しい内容は防衛省ホームページに掲載しておりますので、そちらもご確認ください。
- 申請用紙
- お問い合わせ先
- 防衛省ホームページ リンク
- 陸上自衛隊 福知山駐屯地
0773-22-4141(内線236 第7普通科連隊 第3科まで)