政策
防衛装備庁における贈与等報告書の閲覧手続について
贈与等報告書の閲覧手続について
自衛隊員倫理法第9条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧に基づき、防衛装備庁職員の贈与等報告書のうち、1件につき2万円を超えるものについては、どなたでも閲覧することができます。
閲覧手続
インターネットを利用した閲覧手続について、下記のとおりです。
- 贈与等報告書の閲覧を希望する方は、下記必要事項を記載した電子メールを送信し、閲覧請求を行うものとします。
- 本文⑤に入力いただいたメールアドレス宛に、PDFファイルを送信しますので、受領後閲覧いただけます。
メール件名 | : | 贈与等報告書の閲覧請求 |
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メール本文 | : | ①氏名 ②職業(又は勤務先) ③住所 ④電話番号 ⑤電子メールアドレス ⑥閲覧の目的 ⑦閲覧を希望する報告書の対象期間等 |
請求先の電子メールアドレス:atla-fukumu@atla.mod.go.jp
閲覧手続に係る留意事項
下記のとおりご留意ください。
- PDFファイルの受信ができることを前提とします。
- 閲覧情報の目的以外の利用はご遠慮ください。
(事実を誤認させるような不当な編集、加工、流用、第三者への提供、改ざん等)
その他
インターネットを利用した閲覧手続により難い場合、下記のとおり手続等をお願いします。
- 閲覧場所
防衛装備庁長官官房人事官付(東京都新宿区市谷本村町5-1 D棟4階) - 閲覧日及び閲覧時間
月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの間を除く。)の午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)
※受付締切時間を午後4時30分とする。 - 閲覧手続
① | 贈与等報告書閲覧者記録表に必要事項(氏名、職業(又は勤務先)、住所、電話番号、電子メールアドレス、閲覧の目的、閲覧を希望する報告書の対象期間)を記入していただいた後、閲覧できます。 |
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② | 閲覧終了後は、報告書を閲覧事務担当者に返却してください。
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閲覧の中止
防衛装備庁長官は、本要領に違反する閲覧者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができます。
連絡先
防衛装備庁長官官房人事官付服務担当
〒162-8870 東京都新宿区市谷本村町5-1
電話:03-3268-3111(代表)内線:35161・35162
メールアドレス:[email protected]