装備品等契約における秘密の保全措置について
装備品等に関する機微情報の保全強化のため、防衛生産基盤強化法に基づき、令和6年4月1日より、従来の契約上の守秘義務に加えて法律上の守秘義務を守っていただくこととなります。
令和6年4月1日前から引き続き省秘を取り扱う契約事業者様へ
- 令和6年4月1日前から引き続き契約事業者に秘に指定された文書等を提供する必要がある場合における装備品等秘密の指定等の手続について(通達)
- 装備品等秘密の指定等に係る手続の確認について(依頼)
- 装備品等秘密の指定等に係る手続の確認について(回答)
各種規則及び様式
各種規則
- 装備品等秘密の指定等に関する訓令 UP!
- 装備品等秘密の指定等に関する訓令の解釈及び運用について(通達)
- 装備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について(通達)
(令和8年9月30日まで適用) - 装備品等の調達に係る秘密の保全又は保護の確保について(通達) UP!
(令和8年10月1日より適用) - 秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項の取扱いについて(通達)
- 秘密文書等の製作等の委託先の立入禁止区域への立入手続等に関する実施要領について(通知)UP!
- 防衛装備庁における委託先の秘密保全規則等の審査等及び委託先に対する秘密保全検査実施要領について(通知)UP!
- 防衛装備庁における秘密保全に関する訓令及び装備品等秘密の指定等に関する訓令の実施要領について(通知)UP!
様式
装備品等秘密に関するQ&A
お問い合わせ先
防衛装備庁 装備政策部 装備保全管理課
防衛産業保全制度よろず相談窓口
E-mail:hozen-soudan[at]ext.atla.mod.go.jp
※[at]は@に置き換えて下さい。
※電子メールでのお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせいただいた件につきましては、改めてご連絡いたします。
