お知らせ

1 今般、海上自衛隊1等海佐が、かつて上司であった元海上自衛隊自衛艦隊司令官に対して実施した情勢ブリーフィングにおいて、特定秘密、秘及び取扱い上の注意を要する情報を故意に漏らし、特定秘密の保護に関する法律及び自衛隊法第59条第1項(守秘義務)に違反したことが判明しました。
2 同様の漏えい事案を根絶するためにも、防衛省を退職された方については、今一度以下の点につきまして、ご確認をお願いいたします。
(1)防衛省職員に対し、守秘義務に違反する情報提供を求めることがないようご留意ください。
(2)守秘義務は、退職後でも在職中と同様に負っておりますので、在職中に知ることのできた秘密を漏らさないでください。

当分屯基地は、2021年8月16日に小型無人機等飛行禁止法上の対象防衛関 係施設に指定されたため、当分屯基地上空及び周辺での小型無人機等の飛行が 制限されています。
基地周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続きについては、 防衛省ホームページ(小型無人機等飛行禁止法関連)をご覧下さい。
問い合わせ先:
沖永良部島分屯基地第55警戒隊総括班
0997−93−2169(内線:202、208) /font>
・防衛省ホームページ(小型無人機等飛行禁止法関連)