損害の賠償について

日米地位協定に基づく損害賠償制度

近畿中部防衛局では、合衆国軍隊の構成員等による行為(交通事故、器物損壊など)で被害を受けられた方を対象に、日米地位協定に基づく損害の賠償業務を行っております。

賠償の対象

合衆国軍隊の構成員及び被用者の公務執行中又は公務執行中以外における行為により、人身又は財産に対して受けた損害。
※公務執行中以外における損害については、原則として、当事者間の示談や保険などでの解決を優先していただきます。

賠償を請求できる期間

公務執行中と公務執行中以外で賠償を請求できる期間が異なります。
請求期間を過ぎると請求をすることができなくなりますのでご注意願います。

公務執行中の場合 損害の発生及び加害者を知ったときから3年間(人の生命又は身体に対する損害については5年間)
または不法行為の時から20年間(いずれか早い方)
公務執行中以外の場合 損害の発生したときから2年以内

被害を受けたときの連絡先及びお問い合わせ先

皆様が被害を受けられたときは、必ず最寄りの警察署に届けていただくとともに、次の連絡先までお知らせください。

担当区域 機関名 担当部署 住所 電話番号
富山県
石川県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
近畿中部防衛局 企画部業務課 〒540-0008
大阪市中央区大手前4丁目1-67
大阪合同庁舎第2号館6階
06-6945-4964

夜間及び休日の受付
06-6945-5381(当直室)
岐阜県
愛知県
三重県
東海防衛支局 施設企画課業務係 〒460-0001
名古屋市中区三の丸2丁目2-1
名古屋合同庁舎第1号館7階
052-952-8223
富山県
石川県
福井県
小松防衛事務所 業務係 〒923-0993
小松市浮柳町ヨ21
小松空港庁舎1階
0761-24-1690
滋賀県
京都府
京都防衛事務所 業務係 〒604-0043
京都市中京区西ノ京笠殿町38
京都地方合同庁舎3階
052-952-8223

損害賠償の手続きについて

手続きの詳細については、次の防衛省ホームページをご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先
  • 近畿中部防衛局 企画部業務課
    call 06-6945-4964